いざ相続になると、葬儀、初七日、四十九日など法事の手続に追われ、相続手続まで気がまわらないものです。
相続手続といっても、いったい何をすればよいのでしょうか。
まず何から始めればよいのでしょうか。
相続手続には期限が限られているものがありますので、まずはこれらから始める必要があります。
遺言書があった場合の検認の手続は遅滞なくする、相続放棄や相続の限定承認は3か月以内、所得税の準確定申告は4ヶ月以内、相続の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。
そのためには相続人の確定や財産の調査が必要であり、また相続財産の名義変更もしなければなりません。
相続には煩雑な手続が山積されています。
千葉相続サポートセンターでは、相続が発生した方を全面的にサポート致しております。
相続手続でお困りのことがありましたら、何でもお気軽にご相談下さい!
相続が発生したら以下のような相続手続きが必要になります。
相続は、人の死亡によって開始します。
相続とは、亡くなった人が所有していた財産を受け継ぐということです。
財産には、プラスの財産である資産だけでなく、マイナスの資産である負債も含まれます。
財産を残して亡くなった人を「被相続人」といい、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続開始の時期は、被相続人が現実に死亡した瞬間であり、相続人がこれを知っていたかどうかは問いません。
なお、失踪宣告によって相続が開始することもあります。
失踪宣告とは、行方不明になった人の死亡が証明できず、また、認定死亡(危難に遭遇して生死が不明であるが、死亡が確実なときに戸籍上死亡とみなすこと)とするだけの事実もない場合に、行方不明になったときから7年後に死亡したものとみなしてしまうことをいいます。
人が亡くなると、まず市町村役場へ死亡届を提出します。
死亡届を提出しないと火葬や埋葬の許可がとれませんので、必ず提出する必要があります。
提出の期限は死亡後7日以内で、医師からもらう死亡診断書の添付が必要です。
死亡届提出が終わると葬式、そして初七日、四十五日などの法要の手続きを済ませなければなりません。
他方、相続手続も進めなければなりません。
主な相続手続は次の通りです。
【ワンポイント】
相続手続のうち、まず最初にしなければならないことは、遺言書があるかどうかを調べること、相続財産(とくに負債)の調査です。