iDeCo加入者が亡くなったら 死亡一時金の請求先と受取人

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iDeCoを利用していた親が亡くなった場合、残っている年金資産は、遺族が「死亡一時金」として請求する手続きがあります。親の口座や投資信託をそのまま子へ名義変更する方法とは異なります。

まず、運営管理機関と受取人の指定を確認してください。死亡届を出すことと給付金を請求することは別であり、受取人の順位も民法の相続順位とは違います。

目次

iDeCoの資産は死亡一時金として請求する

財産の種類を確認する資料

iDeCoの加入者、掛金を出さず運用している人、一定の自動移換者が亡くなった場合は、遺族からの請求により死亡一時金を受け取ります。年金受給中でも残る資産がある場合は確認が必要です。

投資信託のまま相続する手続きではない

死亡一時金は、残っている運用商品を売却して現金化し、受け取る給付です。売却の時期等によって実際の金額が変わるため、通知書の残高をそのまま確定受取額とは考えないでください。

国民年金の死亡一時金とは別に連絡する

同じ名前でも、国民年金の保険料納付等に基づく死亡一時金とは別制度です。役所や年金事務所に届け出ればiDeCoも完了するわけではなく、iDeCoの取扱機関に確認します。

指定受取人と制度上の遺族順位を確認する

家族関係を調べる戸籍と資料

あらかじめ一定範囲の遺族から受取人が指定されている場合は、その指定を確認します。指定がなければ、確定拠出年金法で定める遺族の範囲と順位で受取人が決まります。

生計維持の関係が順位に影響する

配偶者のほか、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等について、亡くなった人の収入により生計を維持していたかなどが関係します。民法で子が第一順位だから必ず子全員で均等に受け取る、という判断はできません。

最初に確認する点資料や確認先
受取人指定運営管理機関の指定記録
親族関係戸籍等と機関が求める証明
生計維持の事情機関が示す必要資料
同順位の受取人代表者届等が必要かを請求先で確認

固有財産でも税務の対象にはなり得る

通常の死亡一時金は受取人の固有の権利として扱われ、遺産分割の対象とは区別されます。ただし、民法上の遺産ではないことを理由に、相続税もかからないとは判断できません。

死亡届と裁定請求の書類を別々に用意する

手続きの書類を照合する資料

残高通知などから運営管理機関を確認し、親が亡くなったことを伝えます。加入者等死亡届と死亡を示す書類を提出するほか、給付のための裁定請求を進めます。

死亡届と裁定請求は提出先も役割も違う

通常の加入者・運用指図者であった場合は、運営管理機関へ加入者等死亡届K-014を出します。それとは別に、年金資産を記録管理する機関、RKへ死亡一時金裁定請求書を提出します。様式と添付書類はRKに確認してください。

自動移換されていた場合は別の案内を確認する

退職後に移換せず国民年金基金連合会へ資産が自動移換されていた場合は、通常と手続きが異なります。通知の差出人と資産の所在を伝え、該当する裁定請求の方法を確認します。

5年の請求に関する扱いと3年の税務を区別する

日付と期限を確認するカレンダー

死亡日から5年を経過しても請求がない場合、制度上は死亡一時金を受ける遺族がいないものとみなされ、資産は相続財産の扱いになります。その後も請求がなければ法務局への供託につながります。

税務の3年は支給額が確定する時期の話

死亡後3年以内に支給額が確定したものは、原則として死亡退職金等に係るみなし相続財産の取扱いを確認します。単にいつ入金されたかだけで判定するものではありません。3年と5年は別の意味の期間です。

遅れて請求する場合は課税関係を先に確認する

支給額の確定が死亡後3年を超える場合は、所得税の一時所得となる取扱い等が関係します。5年以内だから同じ非課税枠を使える、とは考えず、請求時期と資産の状態を資料で相談してください。

他の死亡退職金と合わせて申告の要否を確認する

税額や評価額を確認する計算資料

対象の死亡一時金を相続人が取得した場合、死亡退職金等の非課税枠を確認します。枠は原則として500万円×法定相続人の数で、iDeCo一件ごとに別枠があるわけではありません。

勤務先の死亡退職金等も合わせる

iDeCoだけでなく、対象となる死亡退職金、企業型DC等の一時金を合わせて非課税限度額を判断します。生命保険金の非課税枠とは区別してください。

相続放棄した人などの受取りは別に確認する

受取人が死亡一時金を受けられるかという制度上の問題と、相続税で非課税枠を使えるかは異なります。相続放棄をした人や相続人でない人の受取りは、機関と税理士に事情を示して確認します。最初に残高通知を探し、指定受取人とRKの連絡先を確認してください。

よくある質問

手続きの疑問を確認する本と資料

親が60歳を過ぎていても死亡一時金を確認しますか

確認します。加入中だけでなく運用指図中や年金受給中の残額等も関係するため、取扱機関へ連絡してください。

銀行へ死亡届を出せばiDeCoの請求も終わりますか

終わりません。iDeCoの死亡届と死亡一時金の裁定請求は別の手続きで、必要な提出先と書類を確認します。

iDeCoの非課税枠は生命保険金と合算しますか

対象の死亡一時金は死亡退職金等の枠で確認し、生命保険金の枠とは分けます。受取人が相続人か、支給額がいつ確定したかも確認してください。

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