農地の相続税納税猶予 適用条件と売却前の注意点

農地の相続税納税猶予 適用条件と売却前の注意点のイメージ

親の農地を引き継いでも、その土地の相続税が最初から免除されるわけではありません。

農地等の納税猶予は、一定の農業経営や貸付けを続けることなどを条件に、税金の支払いを先送りする制度です。

将来売る予定があるなら、申告時の負担だけで判断しないでください。

売却や転用で猶予が打ち切られると、猶予されていた税額に加えて利子税の納付が必要になる場合があります。

この記事でわかること
  • 対象になる農地と引き継ぐ人の条件を確認できる
  • 申告期限までの証明と担保の準備がわかる
  • 売却や貸付けを決める前に確認する税負担がわかる
目次

納税猶予は農地の相続税をすべて免除する制度ではない

納税猶予は農地の相続税をすべて免除する制度ではないに関する資料のイメージ

農業投資価格を超える部分の税額が猶予される

猶予の対象は、農地等を通常の方法で評価した価額のうち、農業投資価格を超える部分に対応する相続税額です。

農業投資価格は、農地として使い続ける場合の価格を基に定められます。

そのため、農地を含む遺産全体の相続税がゼロになる制度とは異なります。

預金や自宅なども取得するなら、それらの財産と猶予の対象外になる税額を含めて申告・納税を考えます。

20年の経過だけで免除されない農地もある

猶予税額が免除される事由には、農業相続人の死亡や、一定の農地等を農業後継者へ一括贈与して贈与税の納税猶予を受ける場合などがあります。

20年継続による免除は、市街化区域内の一定の農地等に限られます。生産緑地等を含め、すべての農地に共通する扱いではありません。

現行の手引では、1991年1月1日時点の三大都市圏の特定市以外にある市街化区域内農地等が対象です。

生産緑地等は除かれ、都市営農農地等を持たない相続人に限るなどの条件があります。

農地の区域と過去の適用時期を調べ、終身継続が必要な区分かを確かめてください。「20年たてば売れる」と一括して判断しないことが大切です。

親と引き継ぐ人と農地の要件を順に確認する

親と引き継ぐ人と農地の要件を順に確認するに関する資料のイメージ

親が農業を営んでいたか一定の貸付けをしていたか

親が亡くなる日まで農業を営んでいたか、制度で認められた特定貸付け等を行っていたかが確認の出発点です。農地の登記名義が親だったというだけでは足りません。

過去に親が贈与税の納税猶予を使っていた場合や、営農困難時の貸付けをしていた場合には、以前の申告書や届出書も必要になります。

土地の現在の状態と、親が受けていた特例を一緒に調べます。

申告期限までの分割と営農開始や対象農地を確かめる

相続人にも、原則として申告期限までに農業経営を開始し、その後も続けることなどの条件があります。

特定貸付け等による適用を検討する場合は、その貸付けが制度の対象になるかを確認します。

対象農地は、期限までに分割されていることなどが必要です。地目が田や畑でも、現況や所在地域によって対象外となる場合があります。

家族で「農地は長男へ」と話しているだけでは、申告に必要な取得関係は確定しません。分割の合意、農地の現況、営農する人を同じ資料で確認してください。

申告期限までに証明と担保を用意する

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農業委員会の適格者証明を早めに相談する

適用を受けるには、農業委員会が交付する適格者証明書など、所定の資料を期限内の相続税申告書へ添付します。

証明書の相談では、農地の一覧と営農の状況、引き継ぐ人を説明できるようにしておきます。

農業委員会への申請時期や必要資料は所在地で確認します。

相続税の期限直前に相談すると、証明の確認と申告書作成が重なるため、分割協議と並行して準備を進めるのが現実的です。

期限内申告と担保の提供を別々に準備する

納税猶予では、申告書の提出に加え、猶予税額と利子税に見合う担保の提供も必要です。

担保にする土地に抵当権がある場合などは、手続きが単純には進まないことがあります。

相続税の申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税の申告期限と間に合わない場合の対応も確認し、証明書と担保の担当を分けて日程を管理してください。

適用後の売却や転用は猶予額の納付につながる

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面積20%超の譲渡等と一部の打切りを分ける

猶予対象の農地等を売る、贈与する、宅地へ転用するなどの行為は、打切りの原因になります。

原則として譲渡等の面積が対象農地等の20%を超える場合は猶予税額全体、20%以下なら該当部分の税額が問題になります。

ただし、収用などには別の扱いがあり、面積の分母や過去の譲渡も確認が必要です。

登記簿の一筆の面積だけを見て「20%以下だから問題ない」と判断せず、契約前に税額への影響を試算します。

認められた貸付けと通常の賃貸を区別する

農地を人に貸す場合も、通常の賃貸なら続けられるとは限りません。

一方、特定貸付けや営農困難時貸付け、認定都市農地貸付け等には、一定の条件の下で猶予を続けられる仕組みがあります。

誰に、どの制度で、いつ貸すかによって必要な手続きが変わります。すでに貸してから届出を調べるのではなく、農業委員会と税務の双方へ事前に確認してください。

営農計画と将来の納税資金を比べて選ぶ

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継続届出と後継者の生活を見込む

猶予を受けた後も、原則として3年ごとの継続届出などを管理します。農業を実際に続けていても、必要な届出をしないことで納付が問題になる場合があります。

自分が高齢になったときに誰が耕作するのか、農機具や水路の維持にどれだけ費用がかかるのかも判断材料です。

申告時だけ税金が少なくなる案と、長く続けられる案は同じとは限りません。

土地資料と過去の申告書を持って相談する

土地の売却を考えるなら、猶予を使わない場合の納税額と、使った後に打切りとなる場合の税額・利子税を比較します。

売却代金の全額が手元に残るわけでもありません。

納税資金が不足する場合は、農地の猶予だけでなく土地の相続税が払えないときの売却や延納物納の判断も選択肢になります。

農地の一覧、区域区分、過去の申告書をそろえることが、最初の具体的な作業です。

よくある質問

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農地を相続すれば相続税は免除されますか

免除されるとは限りません。納税猶予は要件を満たして支払いを先送りする制度で、免除にはさらに所定の事由が必要です。

納税猶予を受けた農地を売れますか

売却によって猶予税額の全部または一部と利子税の納付が必要になる場合があります。契約前に売却面積や過去の適用状況を確認してください。

20年農業を続ければ必ず免除されますか

必ずではありません。地域や農地の区分、相続の時期によっては、20年の経過では免除されず、農業相続人の死亡などの事由まで継続が必要です。

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