公正証書遺言を検索するには 必要書類と見つかった後の確認

親が公正証書遺言を作ったらしいものの、自宅では書類が見つからない場合は、最寄りの公証役場で検索を申し出る方法があります。検索で分かるのは、公正証書遺言の有無や保管している公証役場などで、財産の分け方までその場で一括して確認できるとは限りません。
ここでは、相続人である子が親の死亡後に照会する場面を中心に、資格を示す資料、検索結果、謄本等の取得を順に整理します。検索で見つからなかった記録や、複数の遺言が見つかった場合の残し方も説明します。
- 検索の対象と申し出られる人の範囲
- 死亡と相続関係と本人確認を示す資料
- 検索結果から遺言の内容確認へ進む順番
公正証書遺言の検索対象と申出できる人を確認する

日本公証人連合会の案内では、平成元年以降に作成された公正証書遺言の情報を、全国の公証役場で検索できます。1989年以降の記録について、有無と保管先を調べる方法として、近くの公証役場へ申し出ます。検索の申出は無料です。
ただし、家に保管された自筆証書遺言や、法務局の遺言書保管制度を利用した記録を一緒に検索するものではありません。何を調べたかを区別するため、調査メモに「公正証書遺言の検索」と記入しておきます。
| 遺言者の状況 | 申出の考え方 |
|---|---|
| 存命中 | 家族であるという理由だけでは利用できず、原則として遺言者本人の手続き |
| 死亡後 | 相続人等の法律上の利害関係人が、その関係を示して申し出る |
| 作成時期が1989年より前の可能性 | 全国検索の結果だけで存在を否定せず、心当たりの公証役場へ照会方法を相談 |
「親の子だから」という口頭の説明だけで済むとは考えないでください。相続人以外の受遺者や遺言執行者として請求する場合も、必要な関係資料は異なります。代理人へ依頼したいときは、委任状や本人確認の扱いを、申出先へ先に確認します。
死亡と相続関係と本人確認を別々の資料で示す

資料の役割は三つあります。親が亡くなったこと、自分が検索を申し出る法律上の立場にあること、窓口に来た自分の本人確認です。一通の戸籍で複数の事実が確認できる場合もありますが、全てを一通で証明できると決めず、関係のつながりを確認します。
| 整理番号 | 用意・確認するもの | 役割 |
|---|---|---|
| W01 遺言者情報 | 氏名、よみがな、生年月日、分かれば旧姓や作成時期の手掛かり | 検索する人を正しく特定する |
| W02 死亡の資料 | 死亡の記載がある戸籍や除籍謄本等 | 遺言者が死亡したことを示す |
| W03 関係の資料 | 親と請求人の関係を示す戸籍等 | 相続人等の立場を示す |
| W04 本人確認 | 公的な顔写真付き身分証明書等 | 請求人本人を確認する |
日本公証人連合会は、本人確認についてマイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書、または実印と発行後3か月以内の印鑑登録証明書を案内しています。必要資料や持参方法を窓口へ確認し、古い印鑑登録証明書をそのまま使えると考えないようにします。
甥や姪など、親族関係を複数の戸籍でつなぐ必要がある場合は、どの関係を示すための資料かを整理します。法定相続情報一覧図等を利用したい場合も、申出先が受け付ける資料を確認してから準備すると取り直しを減らせます。
旧姓や表記の手掛かりも申出時に伝える
親の保管していた封筒や公証役場からの連絡、手帳に書かれた公証人名などがあれば、W01へ追記します。氏名の漢字や読み、生年月日を推測で入力せず、戸籍の記載と照合してください。
古い姓で作った可能性や、全国検索の対象より前に作った可能性は、分からないまま省かないようにします。資料が不足する場合には、何が未取得かを伝え、追加するものを公証役場へ尋ねます。
検索で分かった保管先へ謄本の取得方法を尋ねる

検索で該当する情報が見つかったら、作成年月日や保管先などの結果をW05として保存します。結果は「遺言がある」という手掛かりであり、誰が何を取得するかを示す遺言本文そのものではありません。銀行や登記の手続きを進める前に、内容を確認するための謄本等の取得が必要になります。
| 次の段階 | 問い合わせる内容 | 残す記録 |
|---|---|---|
| W05 検索結果を受け取る | 作成年月日、保管先、識別できる番号等 | 結果と検索を申し出た日 |
| W06 交付方法を尋ねる | 請求資格、資料、受取方法、費用 | 窓口の回答と不足資料 |
| W07 交付文書を確認する | 全文と付属書類がそろっているか | 取得日、証書番号、対象財産 |
検索が無料であることと、謄本等の交付にも費用がかからないことは同じではありません。交付に関する手数料、必要通数、郵送等の方法を確認します。公正証書の原本には電磁的記録で作成されるものもあるため、全件で紙の原本が作成役場にあり、必ずそこへ出向くと一律には説明できません。
遠方の保管先が判明した場合も、すぐに移動を手配する前に、近くの公証役場を通じた手続きや代理、郵送など、利用できる方法を相談してください。「検索の申出」と「見つかった文書の交付」は別の段階なので、それぞれの受付方法を確かめる必要があります。
複数の遺言と検索で見つからない記録を分けて残す

二つの公正証書遺言が見つかった場合は、新しい日付だけを見て、古い遺言を処分しないでください。民法1023条は、前の遺言と後の遺言が抵触するとき、その抵触部分について前の遺言を撤回したものとみなします。全ての記載が必ず一括して失効するという意味ではありません。
| 架空の照合例 | 取得した本文で読むこと |
|---|---|
| 2018年の遺言に自宅と預金の指定 | 自宅と預金それぞれの取得者と対象の表示 |
| 2024年の遺言に自宅に関する記載 | 前の自宅の指定と抵触するか、全部撤回等の条項があるか |
| その後の売却等がある可能性 | 遺言後の処分と対象財産の現在の状態 |
この表は確認の順番を示すもので、二つの遺言の有効性を判定した例ではありません。公正証書以外の後の遺言が見つかることもあります。日付、全文、対象財産、撤回に関する文言をそろえて弁護士等へ示します。
検索結果が0件でも、遺言そのものが存在しない証明にはなりません。作成時期が古い記録、自宅等にある自筆証書遺言、法務局保管の記録は別に確認します。調査メモは「遺言なし」とせず、照会先、対象、確認日、結果を分けて残してください。
遺言を探している間も、相続放棄、相続税、相続登記などの期限は別に確認します。検索結果を待つことだけで期限が延びるとは限らないため、資料集めと並行して必要な対応を相談することが大切です。
実際に遺言が見つかった後の確認は、遺言書が見つかったら 開封前の対応と検認や分割後の注意点も参考にしてください。
資料の確認や手続きの進め方に迷う場合は、相続サポートの相談窓口をご覧ください。
よくある質問

親が生きている間に子が公正証書遺言を検索できますか
家族であるだけではできません。生前の検索は遺言者本人の手続きが原則で、代理を含む方法は公証役場へ確認します。
公正証書遺言の検索だけで内容も読めますか
検索は有無や保管先などを確認するものです。内容を読むための謄本等は、必要資料や費用を確かめて別に交付を請求します。
検索で0件なら遺言はないと考えてよいですか
断定はできません。全国検索の対象より前の公正証書や、自筆証書遺言、法務局に保管された遺言の確認は別に行います。