第一生命の死亡保険金請求 診断書のコピーと本人確認書類の準備

第一生命の死亡保険金は、担当者や専用窓口へ連絡し、死亡請求の案内に従って準備します。入院・手術給付金のネット手続きと、死亡の郵送・訪問の案内は分かれているため、同じ画面からすべて請求できるとは考えないでください。
死亡の場合の主な資料は、会社所定の請求書、医師が発行した死亡診断書等のコピー、条件に応じた受取人の本人確認資料です。事故や支払金額によって追加の資料も関係するので、該当する条件を照合します。
- 入院・手術のネット請求と死亡の請求経路を分ける
- 死亡用の資料欄でコピーと本人確認の対象を確かめる
- 事故資料とマイナンバー申告は条件に合うものを準備する
死亡保険金の請求として担当者や専用窓口へ連絡する

保険証券や契約内容の通知で、死亡保険金受取人、契約番号、商品を確かめます。亡くなる前の入院や手術に未請求がある場合も、死亡の連絡時に伝え、対象となる契約を確認してもらいます。
公式の請求ページは、一定条件の入院・手術についてインターネットを案内する一方、死亡については郵送・訪問での手続きに分けています。医療給付のネット利用条件を見つけても、死亡保険金にそのまま当てはめないようにしてください。
| 確認すること | 連絡で伝える情報 |
|---|---|
| 対象の契約 | 分かる契約番号、保険商品、死亡保険金受取人 |
| 死亡について | 死亡日、病気や事故などの原因 |
| 生前の未請求分 | 入院や手術など、支払いを確認したい給付 |
| 手続きの方法 | 書類の受取先、郵送や担当者への相談希望 |
死亡診断書のコピーと受取人の本人確認書類を案内に合わせて準備する

必要書類のページでは、入院・手術の欄と死亡の欄が分けられています。死亡用の主な資料を、届いた請求案内と照合しましょう。
| 死亡の場合の主な資料 | 確認する点 |
|---|---|
| 第一生命所定の死亡保険金請求書 | 今回の契約について案内された用紙を使う |
| 死亡診断書または死体検案書のコピー | 医師が発行した書類の写し。個別の追加指定があれば確認 |
| 受取人の本人確認書類のコピー | 契約者と受取人が同じ場合の省略条件と、必要な面を確認 |
同じページの入院・手術の説明には、会社所定の診断書を医療機関へ依頼する案内もあります。その記述だけを読んで、死亡請求でも必ず同じ様式を新規に取得すると考えないでください。
本人確認は受取人についての確認です。契約上の氏名や住所と今の資料が違う場合や、受取人本人が手続きできない場合は、通常の本人請求の書類だけで進めず、会社へ事情を伝えます。
事故の資料とマイナンバー申告は該当する条件で準備する

事故の場合は、会社所定の事故状況報告書などが案内されています。交通事故で警察へ届出があるときは、交通事故証明書の提出も示されています。病気の死亡にも同じ事故資料が必要、という意味ではありません。
マイナンバーは、死亡保険金の支払金額が100万円を超える場合に、税務署へ提出する支払調書へ記載するため、契約者と受取人に申告を求める案内があります。「100万円以上」ではなく「超える場合」の条件を確認し、会社から届く案内で対象資料を準備してください。
この個人番号の提出基準は、保険金に相続税がかかるかどうかを決める基準ではありません。受取後の税金は、実際の保険料負担者や受取人との関係も確認し、死亡保険金の請求と税金の基本へつなげます。
返送前に資料の控えを残し、追加の確認と支払明細まで契約別に記録します。まず契約と受取人を確認して連絡し、死亡請求としての書類案内を受けましょう。
よくある質問

死亡保険金も入院給付金と同じネット請求で手続きできますか
第一生命の公式案内は、一定の入院・手術のネット手続きと、死亡の郵送・訪問を分けています。死亡保険金として案内された方法で進めてください。
会社所定の死亡診断書を必ず新しく取りますか
死亡の場合の主な書類例は、医師発行の死亡診断書または死体検案書のコピーです。個別の追加書類が必要な場合もあるため、届いた案内で確認してから準備します。
マイナンバーの基準は死亡保険金100万円以上ですか
公式の書類案内は、死亡保険金の支払金額が100万円を超える場合としています。税務署への支払調書のための案内であり、相続税の課税有無とは別に確認します。