相続税の未成年者控除はいくら 18歳までの計算と扶養義務者の扱い

相続税の未成年者控除はいくら 18歳までの計算と扶養義務者の扱いのイメージ

未成年の子が相続した場合、18歳になるまでの年数1年につき10万円を、相続税額から差し引けることがあります。未成年者控除です。年齢だけでなく、財産を取得していることや法定相続人であることなどの条件を確認します。

子の税額から引ききれない分は、同じ相続で税金を納める扶養義務者へ回せる場合があります。子の分だけを見るのではなく、家族ごとの税額と過去の控除歴を合わせて整理してください。

この記事でわかること
  • 未成年者控除を受ける年齢と財産取得の条件
  • 18歳までの計算と扶養義務者へ残額を回す仕組み
  • 過去の控除と未成年者の遺産分割で必要な確認
目次

未成年者控除は18歳未満の相続人の税額を減らす

未成年者控除は18歳未満の相続人の税額を減らすに関する資料のイメージ

未成年者控除は、遺産の金額からではなく、各人の相続税額を求めた後に差し引く税額控除です。基礎控除と別の段階で使うため、子がいる家庭の基礎控除へ年齢分の金額を足す計算ではありません。

財産の取得と法定相続人であることが必要

相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満であり、その亡くなった人の法定相続人に当たることが条件です。遺言で受け取った未成年者でも、法定相続人でなければ対象になりません。

例えば、父の遺産を未成年の実子が取得する場合と、父の知人の子が遺贈を受ける場合は異なります。前者では対象になり得ますが、後者は未成年というだけでは使えません。

相続放棄があった場合、法定相続人かどうかの判定では放棄がなかったものとして扱います。ただし、放棄して財産を何も取得しない人に、控除枠だけが生じるわけではありません。遺贈や所定の保険金を受ける場合等は取得要件を別に確認します。

居住地や国籍により対象条件が異なる

日本国内に住所がある人は原則として対象を検討できますが、一時居住者と外国人被相続人等に関する例外があります。海外に住む未成年の子でも、日本国籍や過去の国内住所、亡くなった人の区分により対象になることがあります。

海外へ引っ越した子について、国内に住んでいないから一律対象外と決めないでください。家族双方の住所・国籍の履歴が関わるため、国税庁の条件に沿って確認します。

年齢から未成年者控除額を計算する

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現在の相続では、18歳になるまでの年数に10万円を掛けます。相続税の申告をする日の年齢ではなく、通常は親が亡くなった日の年齢で判断します。

1年未満の期間は切り上げる

18歳まであと2年3か月なら、残る年数を3年として計算します。年齢を使う書き方なら、満年齢を15歳とし、18-15=3年です。残り期間を切り上げることと、年齢の月数を切り捨てることは同じ計算になります。

相続開始時点で17歳11か月なら、18歳まで1か月でも控除額は10万円です。一方、すでに18歳であれば対象になりません。申告前に18歳になったかどうかだけで判断しないようにします。

15歳9か月なら控除額は30万円

初めて未成年者控除を使う場合の年齢別計算
取得時の年齢18歳までの計算年数控除額
10歳6か月8年80万円
15歳9か月3年30万円
17歳11か月1年10万円
18歳対象外0円

この表は、ほかの対象要件を満たし、過去の控除による制限がない仮定です。2022年3月31日以前の相続等では成年年齢に対応する基準が20歳だったため、古い申告を見直す場合は現在の18歳へ単純に置き換えません。

子の税額から引ききれない額は扶養義務者へ回す

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未成年者控除額が子本人の相続税額を上回る場合、その残額を一定の扶養義務者の相続税から引けます。家族へ現金が支給される制度ではなく、同じ相続に係る税額の調整です。

扶養義務者と同じ相続での税額を確認する

扶養義務者には、直系血族や兄弟姉妹などが含まれます。日々の生活費を主に誰が出していたかだけで決まる言葉ではありません。対象者の法的な関係を確認します。

扶養義務者が別の相続で納めた税額や、所得税から控除することはできません。今回亡くなった人から財産を取得し、今回の相続税額がある人の中で、対象になるかを確認します。

控除額30万円で子の税額12万円だった場合

控除の配分だけを示す仮定例です。15歳9か月の子の控除前税額が12万円、同じ父の相続で財産を取得した成人の兄の税額が40万円とします。両者は国内居住で対象条件を満たし、過去の控除やほかの税額控除はないものとします。

子の控除額は30万円なので、まず本人の12万円をゼロにします。残り18万円を扶養義務者である兄の40万円から差し引けるなら、兄の税額は22万円です。この控除により家族の納付合計は52万円から22万円になります。

対象の扶養義務者が複数いる場合は、残額の配分方法も確認が必要です。同じ18万円を母と兄の両方で満額ずつ差し引くことはできません。

以前の相続で使っていれば今回の控除額を確認する

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子が前にも相続し、未成年者控除を使っている場合、今回も年齢から求めた額をそのまま満額使えるとは限りません。以前に本人や扶養義務者が使った控除額による制限があります。

相続ごとに控除枠が無条件でリセットされるわけではない

例えば、祖父の相続で控除を使い、その後父の相続が起きた場合です。今回の年齢だけで計算して終わらず、最初の相続時に使えた額と、すでに差し引いた合計額を確認します。

「以前は本人の税額がなかったので控除を使っていない」と記憶していても、扶養義務者が子の枠を使っていることがあります。家族の記憶だけでなく、前回の申告資料を確認してください。

過去の第6表から使用額を確かめる

前回の相続税申告書の第6表や各人の税額計算を用意します。今回の年齢で計算した額と、過去の利用による残額を照合して、今回使える額を確定させます。

2022年の成年年齢変更をまたぐ過去の申告がある場合も、当時の基準を確認します。旧申告の20歳を現在の18歳へ書き換えればよいわけではないため、複数回の適用は税理士等へ資料を示して相談します。

申告書と戸籍をそろえ未成年者の手続きも進める

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申告では、第6表で控除額と本人・扶養義務者への適用を整理し、第1表等の税額へ対応させます。戸籍や生年月日が分かる資料を使い、年齢と続柄の両方を確かめます。

年齢と取得内容を申告書へ対応させる

財産の取得が条件なので、子が何をいくら取得したかも確定させます。控除額だけ先に決めて、取得財産や分割内容の確認を省かないでください。

国際関係や過去の控除がある場合は、それを示す資料も加えます。申告書に数字を記載できることと、適用条件の根拠がそろっていることを合わせて確認します。

遺産分割の利益相反は税務と別に確認する

親権者と未成年の子が同じ遺産分割に参加する場合、利益が対立するため、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。税額が小さい家庭でも、この問題は別に生じます。

母が子のためになる分け方を考えているから手続きは不要、と自己判断しないでください。遺言の内容や分割方法によって必要な対応が変わるため、申告書作成と並行して確認します。

税額がゼロになる場合も申告要否を判定する

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未成年者控除の適用だけで納付すべき相続税額がゼロになる本人は、原則として相続税の申告は不要です。ただし、申告が条件となるほかの特例を使う場合や、税額が残るほかの相続人の申告要否は別に判断します。

特例のための申告と税額控除を区別する

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税金を減らす場合には、申告が必要になることがあります。基礎控除以下で元々申告不要の家庭とは、書類提出の要否が異なります。

その区別は、相続税がかからない場合の申告要否も参考になります。子本人の申告が不要でも、年齢や取得財産、控除額を計算した資料は保管してください。

出典:国税庁 相続税の申告のしかた 令和8年分用/相続税法第27条

生年月日と過去の申告書を先に確かめる

最初に確認するのは、子の生年月日、今回の財産取得、前回の相続税申告書の有無です。その後、今回の家族別税額と照合すれば、誰の税額にどの控除を反映するかが具体的になります。

申告は原則10か月以内です。未成年者の代理や分割で時間がかかりそうなら、戸籍と財産の一覧をそろえ、残りの期間も伝えて早めに相談しましょう。

よくある質問

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15歳9か月の子の未成年者控除はいくらですか

ほかの条件を満たし過去の利用制限がなければ30万円です。18歳までの2年3か月を3年として、1年につき10万円を掛けます。

子の税額が控除額より少ない場合はどうなりますか

引ききれない残額を、同じ相続に係る一定の扶養義務者の相続税額から差し引けます。家族へ現金が支給される制度ではありません。

以前の相続で使っていてもまた満額控除できますか

過去の使用額により今回の控除額が制限されることがあります。本人だけでなく扶養義務者が使った分も、前回の申告書で確認してください。

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