NISAの相続は非課税で引き継げるか 手続きと取得価額

NISAの相続は非課税で引き継げるか 手続きと取得価額のイメージ

親のNISA口座にある株式や投資信託は、相続人のNISAへそのまま移すことはできません。相続した資産は、原則として相続人の特定口座または一般口座で受け取ります。

一方、親がNISAで持っていた間の値上がり益を、通常の課税口座の相続と同じように引き継いで計算するわけでもありません。相続後の売却に使う取得価額は、原則として死亡日の価額です。

非課税の終了、資産を移す手続き、相続税の評価は別の論点です。口座の所在と銘柄を確認したら、この三つを分けて進めましょう。

この記事でわかること
  • NISAを非課税のまま相続できない理由と移管先
  • 相続後に売る場合の取得価額と計算例
  • 相続税評価と移管条件を混同しない確認方法
目次

NISAの非課税扱いは相続人へ引き継がれない

NISAの非課税扱いは相続人へ引き継がれないに関する資料のイメージ

NISAは、口座名義人が対象の資産から得る利益などを非課税とする仕組みです。口座名義人が亡くなった後、その非課税資格や枠を家族が引き継ぐ制度ではありません。

相続人の非課税枠が空いていても移管できない

子が自分のNISA口座を持ち、年間投資枠に余裕があっても、父のNISAの株式等を現物のまま入れることはできません。相続による取得は、自分がNISAで新たに買い付ける取引とは違います。

受け取る資産は課税口座へ移し、その後に保有を続けるか売却するかを判断します。売却して得た資金で自分が新たにNISAの対象商品を買うことと、相続資産の直接移管は別の行為です。

死亡後の配当や分配金にも課税の確認が必要

死亡の連絡が遅れたから、その間も親のNISAで非課税が続くということにはなりません。死亡日から届出までに支払われた配当等には、遡って課税される取扱いがあります。

松井証券の案内も、死亡日に口座が解約され、以後の配当等や売却益等を遡って課税する扱いを示しています。入金された金額だけで完了にせず、証券会社が訂正する明細や税金の案内も確認してください。

出典:日本証券業協会 NISAの相続に関する質問

出典:松井証券 NISA口座の解約

死亡届出書と相続手続きを金融機関へ提出する

死亡届出書と相続手続きを金融機関へ提出するに関する資料のイメージ

相続人は、NISA口座の開設者が亡くなったことを知った後、遅滞なく、口座を開設していた金融機関へ非課税口座開設者死亡届出書を提出します。通常の相続受付の中に届出が含まれている場合もあるため、使用する書式を確かめます。

取引先と口座区分を整理して連絡する

同じ証券会社に、親のNISA、特定口座、一般口座が併存している場合があります。会社名が一つでも取得価額の扱いがすべて同じとは限らないため、口座区分別に資産を確認します。

銀行でNISAの投資信託を買っていたなら、証券会社だけへ連絡しても手続きは済みません。残高報告書、通帳、取引の通知から、資産を保管している金融機関を確かめてください。

死亡届出と財産の受取りは別の確認になる

死亡を伝えたら、取得する相続人、遺言や協議書、戸籍等の必要書類を確認します。代表して連絡した子が、資産をすべて取得する人とは限りません。

財産の分け方が決まっていない場合も、死亡の連絡まで待つ必要はありません。先に制限される取引や必要な届出を確認し、受取先の口座準備と遺産の分け方を並行して進めます。

みずほ証券の相続案内でも、NISAの非課税受入れ不可と死亡の届出、死亡後配当の課税を分けて説明しています。窓口から案内された相続用の様式を使ってください。

出典:みずほ証券 相続Q&A NISAの取扱い

相続後の売却は死亡日の価額を取得費にする

相続後の売却は死亡日の価額を取得費にするに関する資料のイメージ

NISAから相続により払い出された上場株式等は、原則として相続開始日の終値に相当する金額で取得したものとして扱います。通常の課税口座の株式相続で、親の取得費を引き継ぐ扱いとは異なります。

親の購入額と死亡日の価額を分ける

例として、父がNISAで100万円で購入した株式の価額が、死亡日に200万円だったとします。子が相続後に220万円で売却する場合、取得価額を200万円とすれば、売却代金との差は20万円です。

この例では、父の購入額100万円からの増加分120万円を、そのまま子の売却益として計算するわけではありません。実際の所得計算では売却手数料なども確認します。

仮定例親の購入額死亡日の価額子の売却額取得価額との差
値上がりした株式100万円200万円220万円20万円
値下がりした株式100万円60万円80万円20万円

値下がりして相続しても購入時の損失をそのまま引き継がない

同じ仕組みは値下がりしていた資産にも当てはまります。父が100万円で買い、死亡日に60万円、子が後に80万円で売った例では、子の取得価額は原則60万円となり、その差20万円を確認します。

父の購入額と比べれば20万円の値下がりでも、子の売却については同じ結論にならない点に注意してください。親のNISA期間中の損失を、子の課税口座の損失としてそのまま通算するものではありません。

死亡日が休場日などで終値がない場合や、投資信託や外国株式の場合は、商品に応じた評価と為替の取扱いを金融機関へ確認します。自分で一律に前日の数字を当てはめず、移管後の取得価額の記録を照合しましょう。

出典:国税庁 譲渡した株式等の取得費

NISAの資産も相続税の評価対象になる

NISAの資産も相続税の評価対象になるに関する資料のイメージ

NISAの非課税は、相続税を免除する制度ではありません。NISAで保有していた株式や投資信託も、ほかの財産とともに相続税の対象を確認します。

基礎控除の判定は家族と財産全体で行う

NISAだけが少額でも、預金、自宅、死亡保険金などを合計し、債務や非課税額、所定の贈与財産を確認する必要があります。基礎控除や特例の扱いを含め、相続税がかからない場合の申告要否と分けて判断します。

NISAの年間投資枠や非課税保有限度額が、そのまま相続税の控除額になることはありません。親のNISA残高だけを非課税として財産一覧から外さないようにしてください。

相続税の株価評価と売却時の取得価額は違う

上場株式の相続税評価には、課税時期の終値と、死亡月やその前月、前々月の終値の月平均額を比較する原則があります。実際の銘柄や条件に従って評価します。

これに対して、相続後の売却益計算に使うNISA由来の取得価額は、先ほどの死亡日の価額を使う原則です。相続税評価で低い月平均を選べたから、その数字が売却時の取得価額に変わるわけではありません。

証券会社から受け取った残高資料、相続税の評価明細、移管後の取得価額の明細を分けて保存します。同じ株式に二つの数字があっても、何の税金のための数字かを確認すれば取り違えを防げます。

出典:国税庁 相続税がかかる財産

出典:国税庁 上場株式の評価

特定口座への移管条件を確認する

特定口座への移管条件を確認するに関する資料のイメージ

相続した資産を特定口座へ移せるかは、金融機関と銘柄の条件を確認します。相続人がすでに別の証券会社に口座を持っているだけでは、希望どおりに直接移せるとは限りません。

同じ金融機関の口座を準備する場合がある

親のNISAを開設していた証券会社で、相続人の特定口座等を準備する必要がある場合があります。マネックス証券の解説も、同じ金融機関の課税口座への受入れを案内しています。

口座を持っていなければ、本人確認を含む開設の準備をします。取得する人が複数なら、それぞれの口座や振替先、分割の書類が必要かを確認してください。

同一銘柄の分け方にも条件がある

日本証券業協会は、特定口座へ受け入れるときに、相続で取得した同一銘柄を全てその特定口座へ移すなどの条件を案内しています。家族で銘柄の一部を分ける場合は、口座区分と受入れの条件を窓口へ尋ねます。

一般口座へ受け入れる場合は、将来の売却時に自分で取得価額などを確認する場面があります。口座の開設だけで終わらず、相続時の価額と数量を示す記録まで受け取ってください。

出典:マネックス証券 NISA保有資産の相続

相続人が迷わない口座情報を残す

相続人が迷わない口座情報を残すに関する資料のイメージ

親が元気なうちなら、家族へ知らせるのは、どの金融機関でどの資産を保有しているかという情報です。IDや暗証番号を共有して、死亡後に本人として取引する準備をするものではありません。

口座の所在と書類の置き場所を残す

NISAと課税口座の有無、金融機関名、取引報告書の保存場所を一覧にします。金融機関変更によって、旧NISAの資産が以前の会社へ残っている場合もあるため、現在積立中の会社だけに絞らないようにします。

紙の通知が少ない場合でも、家族が正式な相続窓口へ問い合わせるための手掛かりを残せます。親の相続準備で確認する書類の一部として、ほかの財産と一緒に整理すると見落としを減らせます。

税負担だけで生前売却を急がない

死亡前にすべて売っておくかどうかは、価格変動、親の生活資金、保有の目的も含めて考えます。NISAの資産を相続すると必ず損、現金なら必ず得、と税金だけで単純化できません。

相続が起きた後は、まず死亡の連絡と資産の確認を進めます。非課税の枠、相続税評価、売却の取得価額を別々に記録すれば、資産を引き継いでからの保有や売却も具体的に判断できます。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

親のNISA資産を自分のNISAへ移せますか

そのまま移すことはできません。相続した株式や投資信託は、条件に従って相続人の特定口座または一般口座へ受け入れます。

NISAの相続では取得価額に親の購入額を使いますか

原則として死亡日の終値等に相当する価額を使います。通常の課税口座の相続で親の取得費を引き継ぐ扱いとは区別してください。

NISAの資産にも相続税はかかりますか

相続税の対象として確認します。NISAの所得税等の非課税と相続税は別であり、ほかの財産や控除も合わせて申告要否を判断します。

相続対策について問い合わせる
目次