成年後見と保佐と補助の違い 必要な支援と代理権の選び方

成年後見、保佐、補助は、本人の判断能力の程度と、支援する人に与えられる権限が違います。保佐人が選ばれれば全てを本人に代わってできる、という仕組みではありません。
相続や預金の手続で利用を考えるときは、本人に代わる代理が必要なのか、本人がする行為への同意が必要なのかを分けます。制度の名前だけで選ばず、具体的な行為から違いを確認する方法を説明します。
- 三類型と本人が判断できる行為の関係
- 同意 取消し 代理の違いと本人同意
- 住まいの処分や利益相反と継続の確認
診断名より本人が決められる行為を確認する

法定後見の類型は、家族が便利だと思う権限を選ぶための区分ではありません。精神上の障害により本人が物事を理解し判断する能力について、後見は欠けているのが通常の状態、保佐は著しく不十分、補助は不十分な場合を対象にします。
同じ診断名でも、日常の買物、借入れ、不動産の売却、遺産分割の内容を理解できる程度が同じとは限りません。医師の診断等に加え、本人の生活や必要な支援を家庭裁判所へ伝え、最終的な審判を受けます。
家族の説明では「銀行手続ができない」とだけ書くより、説明を読んで選べるか、金額や不利益を理解できるか、支援があれば意思を示せるかを具体的にします。本人ができることまで全て取り上げる前提にしないことが大切です。
同意と取消しと代理を別の欄で比べる

同意は本人がする行為を支えること、取消しは要件を満たす行為の効力を取り消すこと、代理は本人に代わって行為をすることです。この三つを同じ「代行」とまとめると、保佐・補助の権限を読み違えます。
| 類型 | 同意と取消しの基本 | 代理権の基本 |
|---|---|---|
| 後見 | 本人がした法律行為は日常生活行為等を除き取消しの対象。後見人の同意だけで取消不能にはならない | 財産に関する法律行為について広い代理権 |
| 保佐 | 民法13条1項の重要な行為等への同意権/取消権 | 裁判所が付与した特定の行為に限る |
| 補助 | 裁判所が付与した民法13条1項の行為の一部への同意権/取消権 | 裁判所が付与した特定の行為に限る |
例えば保佐人がいる本人が遺産分割をする場合、民法13条の同意が問題になります。一方、保佐人自身が本人に代わって協議へ参加するには、その行為について代理権があるかを別に確認します。保佐人という肩書だけで代理署名はできません。
補助では、必要な行為について同意権か代理権、又は双方を付与する仕組みです。口座解約だけ、特定の遺産分割など、どの範囲を審判で定めるかが実際の手続に関わります。選任後は登記事項証明書や審判の目録を、提出先が求める資料と照合します。
日用品の購入など日常生活に関する行為は、本人の生活を尊重するための例外があります。また、代理権が広い後見でも、結婚や遺言など本人自身の意思が必要な行為を何でも代行できるわけではありません。
本人の同意が必要な申立てと権限付与を確認する

補助開始を本人以外が申し立てるには、本人の同意が必要です。補助の同意権付与や、保佐・補助の代理権付与についても、本人以外の請求では本人の同意が必要となるため、開始の審判と権限の付与を分けて確認します。
これに対し、後見・保佐の開始の申立て自体は、本人の同意が法律上の要件ではありません。ただし、本人の意思や状態を確認せず家族だけで自由に決めてよい、ということではありません。裁判所は本人の意向等を調べて判断します。
| 相談する行為 | 資料へ書くこと |
|---|---|
| 遺産分割を進めたい | 相続関係 財産 分割案 本人が理解できる点 |
| 預金を管理したい | 対象口座 必要な出金と支払い 本人の対応状況 |
| 施設の契約をしたい | 契約内容 本人の希望 今の支援と不足 |
| 不動産を売る必要がある | 売却理由 利用状況 本人の生活と資金計画 |
例えば「相続手続全般」と広く書くだけでは、何を任せたいかが伝わりにくくなります。必要な行為と対象財産を書き出し、本人への説明と意向確認を支援者や専門家へ相談します。同意が得られないからといって、保佐人に当然の代理権がある扱いへ切り替えることはできません。
住まいの処分と利益相反は類型とは別に点検する

類型と権限が分かっても、それだけで実行できるとは限らない行為があります。後見人等が本人の居住用不動産を代理して処分する場合は、家庭裁判所の許可が問題になります。施設入所後の自宅や賃貸借の解除等も含め、対象と権限を確認してください。
また、本人と後見人等が同じ遺産の相続人である場合は、利益相反の確認が必要です。本人に有利な案だからと通常の代理で済ませず、監督人、特別代理人、臨時保佐人・補助人等が対応するかを裁判所へ確かめます。
制度を使い始めると、財産管理、報告、報酬などが継続します。相続のために申し立てても、その分割が終われば当然に後見等が終わるわけではありません。申立て後の取下げも裁判所の許可が必要です。
必要な支援が変わったときは、類型の変更、権限の見直し、終了の要件を裁判所や専門家へ相談します。2026年10月時点の案内に基づく三類型の説明と、制度改正後の施行時期は区別し、実際の申立てにはその時点の現行案内を使ってください。
家族で決める前に、本人が望む暮らしと、援助が必要な行為を一枚にまとめてください。その資料があると、必要な類型と権限を本人の事情に合わせて相談できます。
手続きの状況や相談したい内容を整理する際は、相続の相談窓口もご利用ください。
よくある質問

保佐人は本人の代わりに何でも契約できますか
代理権は裁判所が付与した特定の行為に限られます。本人が行う重要行為への同意権と、代理権を別に確認してください。
補助は本人の同意なしに始められますか
本人以外による補助開始の申立てには本人の同意が必要です。同意権や代理権の付与についても、開始とは別に条件を確認します。
相続手続が終われば後見も終わりますか
その相続が終わっただけで当然に終了しません。本人の状態と支援の必要性に応じて続くため、申立て前に管理や報告と費用も確認します。