特定贈与信託とは 非課税枠と障害のある子に残す準備

特定贈与信託とは 非課税枠と障害のある子に残す準備のイメージ

特定贈与信託は、障害のある家族のために財産を信託銀行等へ託し、生活費や医療費などを定期的に交付してもらう仕組みです。所定の特定障害者が受け取る信託受益権には、特別障害者6000万円、それ以外の特定障害者3000万円という贈与税の非課税限度額があります。

ただし、障害者手帳があれば誰でも同じ枠を使えるわけではありません。本人の対象区分と必要な申告を確認した上で、毎月の生活、急な医療費、親自身の老後資金まで含めて預ける額を考えます。

この記事でわかること
  • 6000万円と3000万円の非課税枠の対象となる人
  • 定期的な交付と通常の贈与や家族信託との違い
  • 契約前に確認する資金計画と費用や申告書類
目次

親が亡くなった後も本人の生活費を交付する仕組み

親が亡くなった後も本人の生活費を交付する仕組みに関する資料のイメージ

契約では、財産を託す親などが委託者、管理する信託銀行等が受託者、生活費等を受け取る子が受益者となります。制度上は特定障害者扶養信託契約に基づく信託で、個人が財産を託します。

預ける財産と交付方法を先に決める

本人へ一度に多額の預金を渡すのではなく、契約で決めた方法に沿って管理と交付が続きます。親の死亡によって当然に終わるものではなく、親亡き後の資金管理を考える手段の一つです。

ただし、生活支援や医療の手配、身上保護の全てを信託銀行等が担うわけではありません。お金を管理する役割と、本人の暮らしを支える人の役割を分けて準備します。

家族が受託者になる家族信託と区別する

家族信託で家族が管理役を引き受けただけで、この贈与税の非課税枠を使えるわけではありません。非課税の対象になる契約と受託者等の条件を満たす必要があります。

信託という名前だけで制度を選ばず、誰が管理し、本人がいつ何のために受け取り、どの手続きを誰が行うかを契約書の項目として確かめます。

非課税枠は本人の障害区分と国内居住が基準になる

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対象は国内に居住する所定の特定障害者です。特別障害者と、それ以外で精神上の障害について一定の要件に当てはまる人とで、非課税限度額が変わります。

対象者の区分を手帳や認定資料から確認する

特定贈与信託の贈与税の非課税限度額
対象区分限度額確認の考え方
特別障害者6000万円重度の心身障害等の法定区分を確認
特別障害者以外の特定障害者3000万円中軽度の知的障害や所定の精神障害等を確認

本人の状況と手帳等の資料を信託銀行等へ提示し、税法上どの区分に当たるかを確かめます。身体障害の等級が軽い場合なども一律に3000万円の枠になる、という読み方はできません。

受益者一人の限度額として過去の利用も確認する

非課税枠は贈与する親ごとに別々に使い直せるものではありません。父母やほかの親族からの信託を合わせ、本人について過去に非課税の適用を受けた価額も確認します。

非課税なのは所定の信託受益権の取得についてです。運用収益や費用、信託終了時の残余財産まで全ての税負担がなくなる、と説明する制度ではありません。

非課税枠を使い切る前に本人と親の生活資金を分ける

非課税枠を使い切る前に本人と親の生活資金を分けるに関する資料のイメージ

限度額は、預けなければならない目標額ではありません。本人が今後必要とする資金と、年金や給付、ほかの収入を対応させ、足りない部分を信託でどう補うか考えます。

定期交付と臨時の支出を分けて見積もる

毎月の住居費、食費、医療費、支援サービスの自己負担を整理し、既に受けている障害年金等の収入を差し引きます。将来の住まいが変わる場合は、その費用も別に見積もってください。

定期交付を増減できる条件、急な入院や住み替えに必要な払出しの方法は商品によって異なります。契約後に親が自由に引き出せる普通預金と同じだと思わず、変更できる範囲を先に確かめます。

親の介護費とほかの家族への承継も残す

多額を信託してしまうと、親自身の医療費や介護費を支払う資金が不足する場合があります。親が手元に残す生活資金と、本人へ託す資金を分けてから契約額を決めます。

きょうだいがいる場合には、ほかの遺産の分け方や遺留分との関係も検討が必要です。非課税という税務上の扱いだけで、家族間の権利関係が解決するわけではありません。

信託銀行等の費用と取扱条件を比較する

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同じ制度を利用する商品でも、最低契約額、引き受ける財産、報酬、交付方法、受益者代理人等の取扱いは同じとは限りません。紹介窓口と実際に契約する信託会社が異なる商品もあります。

手数料と運用の条件を総額で確かめる

契約時の報酬だけでなく、管理中の報酬、運用報酬、送金等の費用、終了時の費用を確認します。費用の一部が信託財産から支払われると、本人へ交付できる期間にも影響します。

元本や運用成果の取扱いは契約によるため、預金と同じ保護や利回りを当然に期待しないでください。商品説明書と契約書の両方で、管理と運用の方法を確認します。

本人の手続きと残余財産の行き先を決める

本人の意思確認が難しい場合に誰が手続きを担うか、受益者代理人等を置く必要があるかを尋ねます。家庭に成年後見人等がいる場合は、その権限と信託の手続きの関係も整理します。

本人が亡くなったときや財産がなくなったときの終了事由、残った財産の交付先も重要です。残余財産に係る税務を含め、親が先に亡くなる場合だけでなく本人が先に亡くなる場合も想定します。

障害者非課税信託申告書を契約時の手続きに組み込む

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非課税限度額内であっても、通常の贈与のように金額だけを見て申告不要と判断できません。信託の際に所定の障害者非課税信託申告書を、信託会社等の営業所経由で本人の所轄税務署長へ提出します。

対象者を示す資料と過去の信託を伝える

手帳等の確認資料、本人と親の本人確認書類、過去の非課税信託の利用状況、託す財産の内容を用意します。具体的に必要な書類は、契約する信託銀行等の最新案内で確認してください。

制度上信託できる財産と商品が実際に受け入れる財産は別です。不動産を考える場合は、法令上の組合せや収支条件があっても、金融機関がその商品で引き受けるかを改めて確認します。

相談前に月々の不足額を一枚にまとめる

最初に、本人の毎月の収入と支出、臨時に必要な資金、親が手元に残す生活費を書き出してください。その一枚と障害区分の資料があれば、契約額や交付方法を具体的に相談できます。

税務の非課税適用は税理士や税務署へ、商品と契約条件は信託銀行等へ、本人の支援体制は福祉窓口等へ確認します。窓口ごとに尋ねる内容を分けると、制度だけを選んで生活の支援が抜けることを防げます。

親が元気なうちに契約と資料を整える準備は、親と進める相続準備で整理できます。本人の生活費と支援する人の役割も、信託の税額とは分けて家族で確認してください。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

障害者手帳があれば誰でも6000万円まで非課税ですか

いいえ。国内居住や所定の障害区分等の条件があり、特別障害者は6000万円、それ以外の特定障害者は3000万円が限度です。本人の区分を資料で確認します。

非課税枠内なら申告しなくてもよいですか

金額だけで申告不要にはできません。信託の際に所定の障害者非課税信託申告書を、信託会社等を経由して所轄税務署長へ提出します。

親が亡くなると特定贈与信託は終了しますか

通常は親の死亡だけで当然に終了せず、本人への管理と交付が続きます。終了事由と残余財産の取扱いは契約書で確認してください。

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