香典に相続税はかかるか 受取金と葬儀の支払いを分けて記録する

通常の香典は、亡くなった人が残した財産ではないため、相続税の課税対象にはなりません。個人が受け取る社会通念上相当な香典は、贈与税もかからない扱いです。
ただし、香典の受取額と、相続税で差し引ける葬式費用は別に整理します。葬儀費の請求書に香典返しや法要代が混ざっていると、支払総額をそのまま控除額にはできません。
- 通常の香典と別の性質のお金を区別する
- 香典収入と控除対象の葬式費用を別々に集計する
- 一時立替と最終負担者が分かる記録を残す
遺族が受け取る香典は故人の遺産と分ける

香典は、遺族などへ弔意として渡されるお金です。亡くなった人の預金を引き継いだものではないため、通常は相続財産の一覧へ加えるものではありません。
社会通念上相当な香典かを確かめる
国税庁は、香典や見舞金などで社会通念上相当と認められるものを、贈与税がかからないものとしています。すべての香典に共通する金額上限を公表している制度ではありません。相手との関係、金額、渡した目的を含めて判断します。
たとえば通常の弔意を超えて財産を渡す趣旨のお金を、袋の表書きだけ「香典」にしても、同じ扱いが当然に認められるわけではありません。勤務先の死亡退職金や弔慰金も、香典とは分けて確認します。
香典収入と葬式費用の控除は差引きで計算しない

葬式費用には、火葬、埋葬、遺体の搬送、葬儀に伴う読経料など、相続税の計算上控除できる範囲があります。通常の香典収入があっても、その収入を差し引いた「家計の持ち出し額」だけを葬式費用にするわけではありません。
香典と葬儀費を差引きだけで記録しない
説明用に、対象となる葬式費用200万円、受け取った通常の香典80万円とします。要件を満たす人が200万円を負担しているなら、香典を引いた120万円だけが控除対象になる、という計算ではありません。
| 記録するもの | 例の金額 | 相続税の整理 |
|---|---|---|
| 通常の香典 | 80万円 | 相続財産に加えない |
| 対象となる葬式費用 | 200万円 | 負担者と対象範囲を確かめる |
| 香典返し | 別途30万円 | 葬式費用の控除には含めない |
この表は税金の整理です。家族間で葬儀代をどう負担し、香典をどう管理するかは、実際の支払いと家族の合意を別に記録してください。
葬儀の明細から控除できない費用を分ける

葬儀社へ一括で支払った金額の中にも、控除できるものとできないものがあります。請求明細を取り寄せ、品目単位で確認します。香典返し、お墓・墓石の購入費、初七日等の法事費用は、相続税で控除する葬式費用に含まれません。
領収書の表題より実際の内容を確認する
お寺へ支払ったお金でも、葬儀に伴う読経のお礼なのか、後日の法要なのかで扱いが変わります。支払日だけで一律に判断せず、何のための支払いかを残します。領収書がない支出は、日付、相手、金額、内容を記録して説明材料にします。
受取帳と請求書を分けて清算を記録する

税務上の負担者は、請求書の宛名だけで決まるものではありません。長男が一時的に全額払い、後から母が精算した場合は、立替と精算の両方が分かるようにします。同じ費用を母と長男が二重に控除しないためです。
香典帳・請求明細・精算表を一組にする
香典帳と入金履歴は受取額の記録として保管し、葬儀の請求明細、領収書、家族間の精算表とは分けて集計します。口座に入金するときも、故人の預金残高と混同しないよう、入金日と内訳を記録します。
葬式費用を控除できる人には税務上の範囲があり、国外に住む人などは扱いが異なることがあります。申告を依頼する税理士へ、相続人の居住地と最終的な負担額を一緒に伝えてください。
関連する確認:相続税で控除できる葬式費用 対象一覧と支払い記録。
よくある質問

香典が余ったら相続税がかかりますか
通常の香典であれば、葬儀費用を上回った残額があることだけで故人の相続財産になるものではありません。渡された目的や金額が通常の香典といえるかは確認します。
香典を受け取った分は葬式費用から引きますか
通常の香典収入を控除対象の葬式費用から差し引く必要はありません。対象費用の範囲と、実際に負担した人を別に確認します。
香典返しも葬式費用として控除できますか
香典返しは相続税で控除できる葬式費用に含まれません。葬儀社へ一括払いしたときも、明細から分けて集計します。