アフラックの死亡保険金請求 死亡払戻金との違いと書類の選び方

アフラックの保険に加入していた人が亡くなったら、保険種類、契約内容、死亡の原因を伝え、どの給付を請求するか確認します。がん保険の死亡保険金と、対象契約にある死亡払戻金を区別し、該当する給付の請求書類を取り寄せます。
会社の書類案内も、がんで亡くなった場合、がん以外の原因の場合、医療保険等の場合に分かれています。別の欄にある診断書の代用条件を、自分の請求にも使えると考えず、該当する案内で確かめてください。
- 保険種類と死亡原因によって請求する給付が変わる
- 死亡保険金と死亡払戻金や解約払戻金を区別する
- 死亡証明や戸籍とマイナンバーは該当する条件で用意する
保険種類と死亡原因から請求する給付名を確認する

保険証券や契約内容の通知で、商品名、契約の型、保険の対象となる人、死亡保険金の受取人を確かめます。「アフラックのがん保険」という情報だけでは、死亡時に支払われる内容までは決まりません。
| 契約や死亡の状況 | まず確かめる内容 |
|---|---|
| がんで亡くなった | 加入契約の死亡保障と、過去のがん給付の請求状況 |
| がん以外の原因で亡くなった | 契約に死亡払戻金等の取扱いがあるか、その条件 |
| 医療保険やケガの保険に加入していた | その保険に死亡保障があるか、請求できる給付名 |
例えば、同社が公開するがん定期保険の約款には、一定の経過期間や死亡原因、個人契約か家族契約かなどを条件とする死亡払戻金の規定があります。これはその契約の規定であり、現在の全商品で同じ給付が出るという意味ではありません。
死亡払戻金は、保険を途中で解約したときの解約払戻金とも区別します。古い証券に名称があっても、家族だけで受取額を決めず、契約に適用される約款を確認してもらいましょう。
がんで亡くなった場合とそれ以外で必要書類を分ける

公式の必要書類ページでは、保険種類と請求内容を選んで確認します。がんによる死亡と、がん以外による死亡では、案内される証明資料が異なります。
がんで亡くなった場合の欄には、会社所定の死亡証明書のほか、条件をすべて満たす場合に死亡診断書のコピーで代用できる案内があります。一方、がん以外の死亡の欄では、死亡の事実が記載された住民票などが案内され、主たる被保険者の請求では死亡診断書コピーで代用できる取扱いが示されています。
診断書の代用条件を別の商品へ移さない
医療保険等の死亡請求には、また別の代用条件があります。ある欄でコピーが使えることを見つけても、契約の型、請求内容、過去の給付状況などを確認せずに書類を省略しないでください。医療機関へ有料の証明書を頼む前に、必要な様式を確定すると準備を進めやすくなります。
受取人の状況とマイナンバー資料の条件を照合する

受取人が未成年、法人、改姓している、既に亡くなっているといった場合は、通常の本人請求とは確認資料が変わります。受取人が亡くなっている場合は、誰が請求できるかを含め、保険金コンタクトセンターへ事情を伝えます。
マイナンバー資料も条件付きです。公式の死亡保険金の案内には、受取人一人当たりの合計額が100万円を超える場合の取扱いや、事前に提出している場合の省略が記載されています。契約ごとの金額だけで判断せず、会社からの案内に照合してください。
戸籍抄本や印鑑証明を求められたときは、該当欄の発行日の条件と原本・コピーの指定も確認します。これらを相続人全員分の一律の必須資料と考えて、先に取り寄せる必要はありません。
死亡前の治療分も伝えて届いた案内で提出物を確定する

死亡の連絡では、亡くなる前の入院、通院、手術などと、請求済みの給付を伝えます。死亡時の給付と、生前の治療に関する未請求分は、対象や受取人が同じとは限りません。
届いた請求案内を契約ごとに分け、給付名、請求する人、提出物、発送日、追加資料の有無を記録します。保険証券をすべて見つけられない場合も、判明している契約と死亡の事情から、公式窓口への確認を始めてください。
請求から受取後の税金までの共通事項は、死亡保険金の請求方法で確認できます。まずは保険種類と死亡原因を伝え、請求する給付名を確定することが先です。
よくある質問

死亡払戻金は解約払戻金と同じですか
別の給付です。死亡払戻金は対象契約の死亡時の条件に基づくもので、途中解約時の解約払戻金とは区別し、商品と適用約款を確認します。
がん以外で亡くなってもがん保険から請求できますか
契約によって死亡払戻金等の対象となる場合があります。すべてのがん保険で同じではないため、商品名、契約内容、死亡原因を伝えて照会してください。
死亡診断書のコピーだけで請求できますか
保険種類や請求内容、代用条件によって異なります。公式ページの該当する欄と、会社から届いた請求案内で確認してください。