葬祭費と埋葬料の申請方法 保険別の給付額と必要書類

葬儀を終えた後は、亡くなった親が加入していた健康保険を確認してください。
国民健康保険や後期高齢者医療では葬祭費、会社の健康保険などでは埋葬料等を請求できる場合があります。
死亡届を出すだけでは、通常、給付の申請まで完了しません。
給付額も申請できる人も制度によって異なります。
退職から間もなく亡くなった場合は以前の保険が関係するため、現在の保険だけで判断しないことが大切です。
- 亡くなった人の保険で請求先と給付の種類が変わる
- 葬祭費の地域差と埋葬料や埋葬費の申請条件
- 必要書類と2年の起算日を確認する方法
葬祭費と埋葬料は亡くなった人の保険で請求先が変わる

葬祭費や埋葬料は、葬儀費用の全額を払い戻す制度ではありません。
健康保険等から支給される給付で、相続税の計算で差し引く葬式費用とも別の手続きです。
まずは資格確認書、資格情報のお知らせ、勤務先への照会などで加入先を特定します。
国民健康保険と後期高齢者医療は市区町村の窓口へ
亡くなった人が国民健康保険に加入していたなら、その市区町村の国保担当窓口へ問い合わせます。
後期高齢者医療では広域連合の制度に基づき、市区町村の担当窓口で申請するのが一般的です。
申請者の住所地とは限らないため、故人の加入先を基準にしてください。
会社の健康保険は加入先の保険者へ
協会けんぽの被保険者だった場合は加入していた支部が請求先です。
健康保険組合や共済組合では、それぞれの窓口・勤務先を通じた方法を確認します。
独自の付加給付がある保険者もあり、協会けんぽと同じ金額とは限りません。
| 亡くなった人の加入制度 | 確認する給付 | 最初の連絡先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 加入していた市区町村の国保窓口 |
| 後期高齢者医療 | 葬祭費 | 市区町村の後期高齢者医療窓口 |
| 協会けんぽ等の被保険者 | 埋葬料または埋葬費 | 加入先の保険者 |
| 会社の健康保険の被扶養者 | 家族埋葬料等 | 被保険者の加入先 |
申請できる人と給付額を保険別に確認する

葬祭費は葬儀を行った人が請求し金額は地域で異なる
葬祭費は、通常、葬儀を行った人である喪主等が申請します。
相続人全員で分けるための遺産の払戻しではなく、誰が葬祭を行ったかを示す書類が求められます。
金額は全国一律ではありません。2026年10月19日に確認した国保の案内では、大阪市は5万円、文京区は7万円、長崎市は2万円です。
この金額をほかの自治体や後期高齢者医療にそのまま当てはめず、加入先の案内を確認してください。
協会けんぽの埋葬料は生計を維持されていた人に5万円
協会けんぽの埋葬料は、業務外の原因で亡くなった被保険者により生計を維持されていた人に5万円が支給されます。
生計の一部を支えられていれば対象になり得るため、同居や親族関係だけが基準ではありません。別居の場合は仕送り等の記録で関係を示します。
埋葬費は対象者がいない場合の実費給付
埋葬料を請求できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人が、5万円を上限に対象となる実費の支給を受けられる場合があります。
これが埋葬費です。費用を払った人なら誰でも定額5万円を受け取れるという意味ではありません。
領収書と保険情報を用意して申請する

葬祭費は喪主と故人の氏名がわかる資料を残す
自治体の申請書に加え、会葬礼状や葬儀の領収書等、故人と喪主の氏名や葬祭日がわかる資料を準備します。
本人確認書類、振込先口座、資格情報がわかる資料なども確認してください。必要な書類や代理申請の条件は自治体で異なります。
領収書の宛名と実際に申請する人が違う場合や、火葬だけを行った場合は、申請できないと決めつけず担当窓口へ事情を伝えます。
追加の申立書等で確認する運用もあります。
埋葬料と埋葬費では証明する内容が異なる
埋葬料では死亡の事実や生計維持関係、埋葬費では実際の負担額を示す領収書と内訳が中心になります。
事業主の死亡証明が得られない場合の代替資料も、保険者の申請案内に従います。
協会けんぽでは電子申請または支部への郵送が案内されています。
自治体でも郵送・電子申請が使える場合がありますが、受付方法は請求先へ確認し、送付した書類と申請日がわかる控えを残してください。
2年の申請期限は給付ごとの起算日で確認する

埋葬料は死亡日の翌日から埋葬費は埋葬日の翌日から
協会けんぽでは、埋葬料と家族埋葬料の時効は死亡日の翌日から2年、埋葬費は埋葬日の翌日から2年です。
同じ「2年」でも開始日が異なるため、死亡日だけを手帳に書くのでは足りません。
葬祭費についても、今回確認した自治体は葬祭を行った日の翌日から2年としています。
加入先に制度名と日付を伝え、具体的な期限を確認してください。不足書類があるまま期限直前まで待つと補正が間に合わないおそれがあります。
退職後3か月以内の死亡は以前の保険にも確認する
協会けんぽの被保険者だった人が資格喪失後3か月以内に亡くなった場合などは、以前の保険から埋葬料等が支給されることがあります。
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付中や、給付終了後3か月以内の死亡にも対象となる場合があります。
一方、以前の被扶養者だった家族の死亡を同じ条件で扱うことはできません。
また、資格喪失後に加入した健康保険で既に請求している場合の制限もあります。
退職日と加入歴、給付歴を双方の保険者へ伝えて、請求すべき制度を確認します。
保険の給付と相続税の葬式費用控除を分けて整理する

二重受給の可否は双方の保険者へ照会する
国保などの葬祭費と、以前の会社の健康保険の埋葬料等は、両方へ請求すれば二重に受け取れる制度ではありません。
例えば大阪市は、他の健康保険から相当する給付を受けられる場合、国保の葬祭費は支給しないと案内しています。
受給済みの給付も申請時に伝えてください。
申請控えと支出の記録を別々に保管する
保険給付の申請書類は、葬式費用の領収書や支払記録と一緒に保管すると後から説明しやすくなります。
ただし、保険給付の対象と相続税で控除できる支出は一致しません。税の申告では、相続税で控除できる葬式費用の範囲を別に確認してください。
葬儀後はほかの相続資料も届きます。
親が亡くなったときの相続税申告の要否と分けて、まず保険者名、申請する給付、起算日を一枚のメモに記入すれば、請求先への連絡を進められます。
よくある質問

葬祭費と埋葬料は両方受け取れますか
同じ死亡について当然に二重受給できる制度ではありません。退職前後の加入歴と既に受けた給付を双方の保険者に伝え、請求先を確認してください。
葬祭費は相続人でない人も申請できますか
葬祭費は通常、葬祭を行った人が申請します。相続人かどうかだけで決まらないため、喪主名義の領収書等を用意し加入先の条件を確認します。
死亡届を出せば自動で振り込まれますか
通常は別途申請が必要です。死亡時の保険者へ連絡し、申請書と必要資料を提出してください。