遺言執行者の報酬は誰が払うか 遺言の指定と家裁への申立て

遺言執行者の報酬は、遺産の何%と全国一律に決まっているわけではありません。まず遺言の報酬条項を読み、専門家に依頼した場合は契約や料金規程も確認します。
指定がない場合には、家庭裁判所に報酬を定めてもらう方法があります。仕事に対する報酬と、戸籍や郵送などの実費を分けて記録し、根拠が不明なまま遺産から差し引かないようにしてください。
遺言執行者の報酬と必要経費を分けて確認する

報酬は遺言を実行する仕事への対価で、必要経費はその仕事のために支出した費用です。両方を同じ「手数料」としてまとめると、請求額の根拠が分かりにくくなります。
親族も専門家も同じ一律の相場ではない
遺言執行者には、親族が指定される場合も、弁護士等の専門家や金融機関が指定される場合もあります。仕事内容、財産の種類、遺贈先などで負担が違うため、他の事務所の料金率だけで今回の適切な報酬が決まるわけではありません。
遺言の指定と依頼契約を先に読む
遺言に定額や割合の指定があるかを読みます。専門家との契約では、最低報酬、財産額の基準、追加業務、消費税や実費の扱いも確認します。遺言の指定と契約内容に食い違いがあるなら、支払前に根拠を確認してください。
遺言に指定がなければ家裁に報酬を定めてもらう方法がある

民法1018条は、遺言に報酬の定めがある場合を除き、相続財産の状況その他の事情によって家裁が報酬を定められるとしています。指定がないから必ず無報酬、とは限りません。
合意による精算と家裁への申立てを分ける
執行者が自分の判断だけで「相場の1%」などを差し引くことは避けます。相続人等との合意で処理できるかという問題と、家裁へ報酬を定めてもらう方法を分け、争いの有無や関係者を確認します。合意がある場合も内容を記録します。
財産の状況と執行した仕事を整理する
報酬の判断に向けて、財産目録、業務の内容、処理期間、連絡や交渉の記録を整理します。預金を何件解約したかだけでなく、どのような難しさがあり、何を完了したかを説明できる資料が必要です。立替実費は報酬とは別欄にします。
申立書と業務記録を管轄の家裁へ提出する

申立先や書式は、遺言者の最後の住所地を管轄する家裁へ確認します。同じ家裁の報酬という名前でも、後見人報酬の申立てとは別の事件です。
報酬額の算定資料と遺言の写しを準備する
遺言書の写し、財産目録、遺言執行の報告、申立人等の関係資料など、現行の案内で必要書類を確かめます。業務一覧には日付、財産、手続き、成果、未完の理由を記載します。未処理の財産があれば、完了済みのものと区別してください。
印紙や郵便料は現行案内を確認する
収入印紙や郵便料、追加資料の要否は申立先の現行案内に従います。昔の記事の切手内訳や他庁の様式をそのまま転用すると不足が生じることがあります。提出後に照会があれば、元の業務記録と一致するように説明を補います。
報酬と執行費用の支払を財産目録で精算する

遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とするのが民法1021条の原則ですが、それによって遺留分を減らすことはできないという制限があります。誰が支払い、何から控除するかを収支に残します。
相続財産から負担する範囲を確認する
報酬や実費を差し引くと、受遺者等へ交付する額も変わります。入金総額、各支出、報酬、交付予定額がつながる明細を作り、支払根拠を添えます。相続人が人数で等分して自腹払いすることを、一律のルールとして説明してはいけません。
相続財産の負担と相続税の債務控除を区別する
民事上、遺産から負担する費用であることと、相続税の債務控除に入れられることは別です。執行者の報酬を当然に相続税から差し引けるとは考えず、税務は費用の性質を税理士へ確認します。申告代行費など他の契約とも区別します。
申告の要否も、費用の精算とは別に確認します。相続税額がなくても申告が必要になる場合を踏まえ、特例を使う予定がないかを税理士へ伝えてください。
| 費用の区分 | 残す根拠 |
|---|---|
| 遺言で指定された報酬 | 遺言の該当条項・算定の明細 |
| 家裁で定める報酬 | 申立資料・業務報告・裁判所の判断 |
| 立替実費 | 領収書・支出目的・支払日 |
| 別契約の業務費 | 申告や登記等の契約・担当範囲 |
報酬の争いは指定と仕事の記録を基に整理する

高いと感じる場合は、他社相場との比較だけでなく、遺言、契約、裁判所の決定と、実際に行われた仕事を照らします。金額の説明を求めることと、職務を妨げることは同じではありません。
料金表と決定額の内訳を照会する
請求書だけでは分からないなら、報酬額の算定基準と業務報告を確認します。遺言に指定があるか、遺産額のどの範囲を基準にしたか、立替金が混ざっていないかを具体的に尋ねます。解任や損害賠償の問題に進む場合は弁護士へ相談します。
税務申告の費用とは別契約にする
税務申告や不動産登記を別の専門家へ依頼した費用まで含むかは、契約で異なります。二重払いを避けるため担当業務を一覧にします。まず遺言の報酬条項と依頼契約を取り出し、現在の業務記録と一緒に支払根拠を確認してください。
よくある質問

家族が遺言執行者でも報酬をもらえますか
報酬の対象となる場合はあります。遺言の指定や合意、家裁に定めてもらう方法を確認し、自分の判断で控除しないでください。
遺産の1%が法律上の報酬ですか
一律の法定報酬ではありません。専門家や金融機関の料金表は契約上の基準で、遺言の指定や家裁の判断とは区別します。
報酬は相続税の債務控除に入りますか
遺産から支払うことと、税務上差し引けることは別です。執行報酬を当然に控除せず、費用の性質を税理士へ確認してください。