遺言と違う分け方にできるか 相続人・受遺者・執行者の確認

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親の遺言と違う分け方を望む場合、相続人全員が賛成していることだけで手続きを進めず、遺言の内容、受遺者、遺言執行者、すでに行われた手続きを確認します。条件が整えば違う分け方を合意できる場合はありますが、どの場面も同じ扱いにはなりません。

特に、遺言で特定の財産を取得する人が決まっている場合や、家族以外への遺贈、執行が進んでいる場合は、登記と税務への影響を合意前に確認してください。

目次

遺言と違う分け方は条件を確認してから合意する

契約や権限を確認する封筒と書類

遺言がある場合は、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。一方、関係する人全員が望めば、異なる内容で合意する余地があります。

相続人以外の受遺者を外さない

例えば、親が子だけでなく長年世話になった第三者へ財産を遺贈していた場合、子たちの話し合いだけで第三者の権利をなくすことはできません。遺言で財産を受け取る人を確認する必要があります。

遺言が無効かという争いとは別に考える

有効な遺言があることを前提に分け方を変えたい場合と、遺言能力や方式などを理由に効力を争う場合では、問題が異なります。単に内容が気に入らないことを、遺言が無効である理由にはできません。

指定された財産と受け取る人を一覧にする

財産の配分を考える資料

遺言を読み、財産、取得する人、指定された割合、執行者を一覧にします。残る財産や分割禁止の記載も確認します。

割合の指定と特定財産の承継を分ける

「子二人に各二分の一」と割合を指定する遺言と、「この土地を長男に相続させる」と財産を特定する遺言では、協議や権利移転の考え方が違います。後者は死亡と同時に承継される財産として、後からの変更の構成が問題になることがあります。

取得後の贈与と最初の分割は同じではない

遺言に沿って取得した財産を後で別の人へ渡す行為は、当初の遺産分割とは異なる課税や登記の問題につながります。書面の名前を遺産分割協議書にすれば全て同じ扱いになる、と考えないでください。

受遺者と遺言執行者の関与を確認する

家族関係を調べる戸籍と資料

遺言執行者が指定されているなら、本人へ連絡し、就任の有無、財産調査、払戻しや登記等がどこまで進んだかを確認します。民法では、相続人による遺言の執行を妨げる行為が禁止されています。

執行者に知らせず処分を進めない

執行者の関与や同意をどう考えるかは、遺言の内容や事案による論点があります。「全員賛成なら執行者を無視してよい」と一般化せず、遺言と現在の執行状況を弁護士等へ示して確認します。

未成年者などの意思確認も別に必要になる

全員の合意が必要でも、親が未成年の子と自分の取り分を同時に決める場合などは、利益相反による代理の問題があります。認知症の診断がある人も、協議内容を理解して意思表示できるかを個別に確認してください。

分け方と登記や払戻しの書類を一致させる

手続きの書類を照合する資料

分け方を決めたら、遺言と合意内容を示し、銀行や登記の手続きで何を提出するか確認します。遺言の存在を隠して協議書だけを提出する方法は避けます。

確認する資料明らかにする点
遺言書財産と取得者、執行者、分割禁止等
合意案変える財産、全員の合意範囲
執行記録済んだ登記、解約、送金等
相続関係資料相続人と受遺者、代理権の確認

合意書と実行した処理を一致させる

不動産を取得する人、預金の振込先、代償金等があるかを明確にし、記載どおりに処理します。すでに名義変更が終わっている場合は、当初の登記をどう扱うかも専門家と確認します。

相続税と贈与税の扱いを合意前に確かめる

税額や評価額を確認する計算資料

国税庁は、特定の相続人に全部の遺産を与える遺言があり、受遺者である相続人が事実上遺贈を放棄し、全員の協議で分けた設例について、原則として贈与税は課さないと説明しています。

国税庁の設例の前提を確認する

この説明を、家族以外への遺贈や、遺言の執行を終えた後の再移転などへ無条件に広げることはできません。遺言の方式ではなく、内容と取得の実態を示して確認します。

違う分け方への合意を先に署名してしまう前に、遺言の写し、希望する分配、済んだ手続きの一覧を作ってください。法律上の実現方法と税務を確認してから、銀行や登記の必要書類を整える順番が適切です。

よくある質問

手続きの疑問を確認する本と資料

相続人全員の同意があれば必ず変更できますか

必ずとはいえません。第三者の受遺者、分割禁止、遺言執行者や執行状況などを確認し、実現方法を検討する必要があります。

遺言と違う分け方をすると必ず贈与税がかかりますか

必ずかかるわけではありません。国税庁の設例では贈与税が生じない扱いがありますが、取得後の再移転等は別に判断します。

遺言執行者には連絡しなくてよいですか

連絡せずに処分を進めないでください。遺言内容と執行状況によって関与の問題があるため、変更の希望を伝えて確認します。

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