財産管理委任契約とは 任せられる手続きと任意後見との違い

財産管理委任契約とは 任せられる手続きと任意後見との違いのイメージ

判断能力はあるものの、病気などで銀行や役所へ行くのが難しい場合は、財産管理委任契約で家族や専門家へ手続きを任せる方法があります。

財産そのものを贈る契約ではなく、本人のための管理を代理してもらう仕組みです。

契約書を作ればすべての銀行で使えるわけではありません。

任せたい行為と取引先の受付条件を確認し、使い込みを防ぐ報告方法や、判断能力が低下した後の備えまで決めておきます。

この記事でわかること
  • 委任するのは本人の財産を管理する行為で所有権の移転ではない
  • 公正証書の有無と銀行での代理受付は別に確認する
  • 任意後見へ移る条件と管理の報告方法を契約に組み込む
目次

財産管理委任契約は本人が選んだ人に管理を任せる契約

財産管理委任契約は本人が選んだ人に管理を任せる契約に関する資料のイメージ

預金管理や支払いなど任せる行為を具体化する

例えば母は契約内容を理解できるものの、外出が難しくなったとします。

子に預金からの支払いや介護費用の振込みを任せるなら、その手続きの範囲を決めて代理権を与えます。

子は母のお金を自分のものとして使えるわけではありません。母の生活のための管理を引き受ける立場です。

贈与や相続の予定とは分けて、本人が何を任せたいのかを確認します。

介護契約の手続きと医療同意を混同しない

施設の利用契約や費用の支払手続きなど、契約で任せられる事務もあります。

ただし、医療行為について本人に代わって何でも同意できる権限が、この契約から一律に生じるわけではありません。

契約時には、本人が内容を理解し意思を示せることが必要です。判断能力に不安があるときは、診断名だけで決めず、契約の内容を理解できるか専門家へ確認します。

認知症の親の意思能力と財産管理も、制度を選ぶ際の参考になります。

銀行で使えるかは契約前に取引先へ確かめる

銀行で使えるかは契約前に取引先へ確かめるに関する資料のイメージ

金融機関の書式と本人確認を確認する

委任契約の内容が有効であっても、銀行がどの手続きをどの資料で受け付けるかは別の確認です。

代理人届、本人への意思確認、所定の委任状などが必要になる場合があります。

利用する銀行へ、予定している契約案と任せたい取引を伝えます。

「預金管理を任せたい」だけでなく、振込、定期預金の解約、残高照会など、実際に行う手続きに分けて質問すると受付条件が分かります。

包括的な代理権だけで取引を保証しない

公正証書で契約を作ることは、内容や契約の存在を明確にする方法の一つです。しかし、公正証書なら本人の確認なしであらゆる取引ができる、とまではいえません。

信託商品などには、その都度の委任状が必要な取扱いもあります。契約作成の費用をかけた後で使えないと判明しないよう、取引先への照会を先に済ませておきます。

契約書には管理範囲と報告の仕組みを定める

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親のお金と受任者のお金を混ぜない

親子間の契約であっても、何にいくら支出したか説明できる管理が必要です。

受任者自身の預金と混ぜると、本人の支出と贈与が区別しにくくなり、ほかの家族との争いにもつながります。

決める項目具体的に書いておく内容
任せる行為対象口座と支払いや照会の範囲
支出の条件通常支出と事前承認が必要な支出
記録と報告帳簿 領収書 報告の相手と間隔
報酬と終了報酬や実費の精算 解除 引継ぎ方法

第三者の確認と領収書保存を組み込む

財産管理委任契約には、任意後見のように家庭裁判所が監督人を選任する仕組みが当然に付くわけではありません。

家族への定期報告や第三者の確認など、契約に応じた監督方法を考えます。

領収書だけを保管するのではなく、支払日、金額、使い道、対象口座を対応させます。

報告を受ける人が判断できる形にしておけば、支援する子の立替分も区別しやすくなります。

判断能力が低下した後は任意後見への移行を検討する

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委任と任意後見の開始条件が違う

財産管理委任契約は、定めた条件に従って判断能力があるうちから使えます。

一方、任意後見は公正証書による契約を準備し、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じます。

診断を受けただけで自動的に任意後見へ切り替わるわけではありません。誰が本人の状態を確認し、誰が申立てを行い、切替時にどの資料を引き継ぐかを決めます。

判断能力が低下した後の取引を委任契約だけで保証することもできません。

死亡後の事務と相続先は別に準備する

本人の生前の財産管理を任せることと、死亡後の葬儀等を任せること、財産の相続先を決めることは、目的が違います。

一般の委任は本人の死亡で終了することを踏まえ、必要なら死後事務や遺言を別に検討します。

家族信託も含めて制度を比べたい場合は、家族信託と遺言や成年後見の違いを確認してください。

まず、代理してほしい手続きと取引先の一覧を作り、それに合う契約を相談するのが始め方です。

よくある質問

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財産管理委任契約は認知症でない人も使えますか

使えます。契約内容を理解できる本人が、身体の不自由などを理由に手続きを任せる場合も対象になります。

公正証書を作ればどの銀行でも代理手続きができますか

保証はできません。銀行ごとの本人確認や委任状などの条件を、契約前に確認します。

認知症になったら自動的に任意後見へ移りますか

自動では移りません。任意後見契約に加えて、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。

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