特別受益の持戻し免除 親の意思を残す方法と遺留分への影響

子へ住宅資金を渡した親が、「相続のときにこの分を差し引かないでほしい」と考えることがあります。その意思を遺産分割の計算に反映させるのが、特別受益の持戻し免除です。
ただし、免除する対象が曖昧なら、親の死後に意見が割れることもあります。どの援助について、どのような調整をしないのかを明確にし、遺留分や税金の効果とは分けて確認しましょう。
- 持戻し免除の有無で変わる分割計算
- 援助を特定して親の意思を記録する方法
- 配偶者自宅の推定条件と遺留分・税務の別確認
免除するのは遺産分割の計算上の調整である

通常、特別受益となる生前贈与は、具体的相続分を計算する際に遺産へ加算し、受贈者の取得分から差し引いて調整します。持戻し免除は、故人の意思に従ってこの調整をしない扱いです。贈与した財産を取り戻すことでも、税金を免除することでもありません。
住宅援助500万円と遺産3000万円を比べる
父が子Aへ住宅資金500万円を贈与し、死亡時の遺産3000万円を子A・Bの2人が相続する架空例を考えます。評価の変動や債務、遺言、他の援助はなく、この贈与が特別受益に当たる前提です。
| 計算の前提 | Aが遺産から受ける額 | Bが遺産から受ける額 |
|---|---|---|
| 免除なし | 3500万円÷2−500万円=1250万円 | 3500万円÷2=1750万円 |
| この贈与の持戻しを免除 | 3000万円÷2=1500万円 | 3000万円÷2=1500万円 |
免除した場合でも、Aの贈与を含む総受取額はBと同じにはなりません。親がその違いを理解して意思を残すことが大切です。遺留分の検討が必要なら、この表とは別の計算を行います。
誰へのどの援助を免除するか書面で明確にする

生前贈与の持戻し免除には、必ず遺言で行わなければならないという定めはなく、口頭や事情から黙示の意思が問題になることもあります。しかし、後から「親はそう言った」と主張するだけでは、意思の有無や対象を争いやすくなります。
書面では、贈与した人と受けた人、日付、財産や金額、目的を贈与契約や振込と対応させ、その贈与を分割の計算でどう扱う意思なのかを明らかにします。「これまでの援助全部」と「この住宅資金だけ」では対象が違います。
贈与と遺言による財産承継を混ぜない
持戻しを免除する意思の記録と、死後に財産を取得させる遺言の成立要件は別です。メモに免除を書けば、方式を欠く遺言による遺贈まで有効になるという意味ではありません。遺言も作る場合は、その方式と内容を併せて確認します。
親の判断能力、作成経緯、他の子への援助も記録しておくと、なぜ特定の援助を免除したのかを説明しやすくなります。生活保障や家業承継のためという事情があっても、それだけで当然に黙示の免除が認められるとは決め付けないでください。
婚姻二十年以上の自宅贈与等は推定の条件を確認する

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用の建物又は敷地を遺贈・贈与した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定があります。長く連れ添った配偶者の住まいと生活を守る意図を反映するものです。
| 確認事項 | 対象を広げすぎないための注意 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 20年以上の条件を確認する |
| 贈る相手 | 法律上の配偶者への遺贈・贈与か |
| 対象財産 | 居住用の建物又はその敷地か。現金の住宅取得資金一般と同じにしない |
| 時期 | 2019年7月1日の施行前にされた遺贈・贈与にはこの推定規定は適用されない |
| 反対の意思 | 推定なので、免除しない意思等による反証が問題になり得る |
施行前の贈与にこの推定が働かない場合でも、親自身が明示又は黙示で免除したかは別に検討できます。古い贈与を一律に無効な意思表示として扱うわけではありません。
また、贈与税の配偶者控除とは対象や手続、効果が別です。民法上の推定があるから申告不要、税の控除を使ったから持戻し免除も確定、というようには結び付けないでください。
遺留分の計算と税務は免除と別に確認する

持戻し免除の意思があっても、それだけで他の相続人の遺留分侵害額請求をなくすことはできません。2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分を侵害された人が侵害額に相当する金銭を請求する仕組みで、贈与を分割へ持ち戻す計算とは別です。
相続人への贈与については、原則として相続開始前10年の婚姻・養子縁組のため又は生計資本としての贈与が算定対象になります。当事者双方が遺留分権利者へ損害を与えることを知っていた場合の扱いなどもあり、「免除したから10年以前も以後も全部除外」とはなりません。
三つの資料を用意して別々に試算する
親の財産目録、子ごとの贈与履歴、免除したい対象と理由をまとめ、遺産分割、遺留分、相続税・贈与税を別々に試算します。税務の生前贈与加算や相続時精算課税には独自の条件があり、持戻し免除の文言で課税を外すことはできません。
家族構成や財産が変わったら、過去の贈与と免除の意思が今も希望に合うかを見直します。意思を変更する場合も、過去の説明や契約との関係があるため、書面を捨てるだけで済ませず、専門家へ履歴を示してください。
免除の一文を作る前に、その結果として誰がいくら取得するかを確認しましょう。対象となる贈与を特定し、親の意向と他の相続人の権利を別々に把握することが、実行できる意思の記録につながります。
手続きの状況や相談したい内容を整理する際は、相続の相談窓口もご利用ください。
よくある質問

持戻し免除は口頭でもできますか
生前贈与については、必ず遺言や書面を要する制度ではありません。ただし、意思と対象が争われやすいため、贈与の資料と対応する記録を残すことが大切です。
配偶者へ渡した財産は全部免除されますか
推定規定は婚姻20年以上の夫婦間の居住用建物又は敷地の遺贈・贈与など、条件を満たす場合です。金銭贈与一般へ広げないようにします。
免除を書けば遺留分や贈与税もなくなりますか
なくなりません。遺留分の算定と請求、相続税・贈与税はそれぞれの規律で別に確認します。