寄与分の証拠を整理する記入例 介護三日分と立替精算を資料で照合

医療費の支払いと立替精算の記録を示す資料

介護の日誌に「一日中対応」と書いてあっても、同じ日に訪問介護を使っていたなら、自分がした作業を分けて説明する必要があります。立て替えた医療費も、介護の時間と同じ欄へ合算しないようにします。

ここでは、子Aが父を介護した2026年5月11〜13日の三日分と、医療費10万円の精算を架空例として照合します。日付や金額は記入方法を示す仮定で、寄与分の認定額や実際の相談事例ではありません。

この記事でわかること
  • 三日分のメモをサービスと入退院へ照合する例
  • 10万円の支払いと6万円の返金を分ける精算
  • 除外と未確認を残して相談範囲を決める表
目次

三日分のメモと七つの資料を同じ日付へ並べる

取引記録を保管するファイルと資料

Aは父の共同相続人で、自宅で介護していたとします。手元のメモには三日とも「介護」とだけ書かれていますが、実際には在宅サービスと入退院がありました。最初はメモを直さず、照合元を資料番号で固定します。

番号この例で用意する資料照合する対象
D01ケアプラン父に必要な支援と予定
D02訪問介護の実績5月11日13〜14時の利用
D03入退院の記録12日入院、13日退院
D04当時の家族メッセージ11日の朝と午後と13日夜の具体的な作業
D05Aの支払口座と領収書医療費10万円の支払い
D06父からAへの返金記録同じ医療費の精算6万円
D07父の家計と対価の記録親資金の支出、報酬や生活上の利益

資料番号は公的な様式ではなく、相談用に付けたものです。原本の内容を変えず、作成日と入手先、原本か写しかも記録します。D01の予定とD02の実績は異なるため、計画上の時間だけで実際の介護時間を決めません。

父の医療費をAが出した話は、日誌の欄から分けておきます。まず三日分の作業を確かめ、次に金銭の精算を追う順にすると、同じ負担を二つの名目で数える誤りを避けられます。

サービス時間と入院日を照合して自分の作業を絞る

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

D02〜04を日誌の横へ置き、各日を「残す作業」「重複として除く時間」「未確認」に分けます。以下の表は、法律上の寄与分が認められたという結果ではなく、相談に渡す前の整理です。

日付資料から分かることメモからの修正と保留
5月11日D02の13〜14時は訪問介護。D04にAの朝8〜9時と午後14〜15時の介助サービス1時間をAの介助に重ねない。朝と午後の作業内容を残す
5月12日D03で入院。Aは面会した記憶がある病院の看護をAの介護日数に置換しない。家族がした具体的作業は未確認
5月13日D03で退院。D04に21〜23時の移乗・排泄の介助夜の具体的作業を残す。待機だけの時間と混ぜない

除外したことと何も貢献していないことは違う

12日に家族が具体的な介助をした資料が後から出れば、追加で検討できます。現時点で不明だから一日介護と数えるのでも、入院していたから家族の役割は必ずゼロとするのでもなく、何を確かめるかを残します。

三日分を整理できても、それを一年全体へそのまま引き延ばせません。父の状態、利用サービス、担当者が変わった期間は分け、同じ方法で実際の資料へ対応させます。

ケアプランや認定資料は介助の必要性を、実績やメッセージは誰がしたかを示す材料です。父に必要な支援があったことだけで、その全てをAが担った証拠になるわけではありません。

立替十万円と六万円の返金を別の精算表へ移す

支払内容を確かめる領収書と計算道具

D05の領収書と口座でAが医療費10万円を払ったと確認できても、D06に6万円の返金があれば、未精算は4万円です。返金の摘要だけで同じ支出か分からない場合は、家族の説明や精算表も照合します。

精算表の行金額この例での扱い
Aが支払った医療費10万円D05と対応する支出の総額
父からの精算6万円D06が同一支出の返金と確認できた分
差額4万円未精算額。返還請求か無償出資かは未確定

4万円は計算上の残額であり、寄与分の認定額ではありません。父への貸付や立替えの返還なのか、返してもらわない無償の支出だったのかを、当時の約束と記録から確認します。

この4万円を返してもらう請求と、同じ支出を寄与分として重ねて取得する計算はしません。介護の労力を評価する欄にも、医療費10万円をそのまま加えないでください。

対価と親の支出も残す

D07には、父自身が払った施設費や、Aが受けた介護の報酬等を記します。生活上の利益があればその事情も含め、無償性や特別な貢献を判断する資料にします。有利な支出だけを抜き出さず、精算済みの分も一緒に見せましょう。

除外と未確認を残して相談する範囲を決める

相談に持参する書類と封筒

この例の最後の欄には、確定した寄与分の額ではなく、相談する事項を入れます。13日夜等の裏付けのある介助と、12日の未確認作業、未精算4万円の法的な性質は、別の問いとして渡します。

相談項目今ある根拠次に確認すること
残した介助の評価D01〜04通常の扶養を超えるか、父の財産の維持へどうつながったか
入院日の作業D03と本人の記憶当日の連絡や病院側の記録の有無
費用4万円の扱いD05〜06立替返還か無償の出資か、当時の合意
対価と他期間D07受領した報酬と、状態が違う期間

相続人の寄与分には、民法904条の2の特別な財産への貢献という条件があります。相続人でない親族の特別寄与料とは制度も期間も違います。日当を自己設定して三日分に掛ければ決まるものではありません。

相続開始から10年後の分割では具体的相続分を原則考慮しない規律もあるため、記録整理と期限確認を並行します。2023年4月1日前の相続は10年と2028年3月31日の経過の遅い時までの猶予、期限前の家裁請求、満了前6か月以内のやむを得ない事情と解消後6か月以内の請求等の例外を確認してください。全員合意の調整は別に検討できます。

まず三日分だけでも、元のメモ、照合元、修正理由を並べてみてください。何を残し、何を除き、どこが未確認かが分かれば、寄与分と精算の相談を具体的に進められます。

手続きの状況や相談したい内容を整理する際は、相続の相談窓口もご利用ください。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

サービスを使った日は自分の介護を全部除きますか

全部とは限りません。サービスの実績時間と、自分が別の時間に行った具体的な作業を分けて記録します。

10万円を立て替え6万円戻ったら寄与分は4万円ですか

4万円は未精算の差額です。立替返還か無償出資かなどの法的な扱いと、寄与分の認定は別に確認します。

記憶だけの入院日も介護一日として足せますか

そのまま足すのは避けます。病院の看護と家族がした作業を分け、未確認の内容と次の照会先を残します。

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