相続財産を隠されていると思ったとき 照会先と証拠の集め方

一人の相続人が通帳や書類を見せてくれないときも、隠していると断定する前に、自分で確認できる財産と不足資料を整理します。まだある財産を調べる作業と、既に使われたお金を返してもらう請求では、必要な資料も手続も違います。
郵便物や入出金を手がかりに、故人の銀行・証券会社・不動産へ正式に照会します。相手への開示依頼は、どの資料を何のために求めるかが分かる内容にしましょう。
- 未開示の現存財産と使い込みの区分
- 金融機関と不動産へ正式照会する順序
- 開示依頼の対象と調停へ示す資料
未開示と使い込みと名義の違いを分ける

最初の一覧には、財産名と「分かっている事実」「疑っていること」「調べる先」を別々に書きます。兄が通帳を保管していることと、預金を隠した又は使ったことは同じ事実ではありません。
| 現在の問題 | 必要な確認 | 次の相談の方向 |
|---|---|---|
| あるはずの口座が一覧にない | 口座の有無、死亡日残高、現在の状態 | 現存財産を分割対象へ加える |
| 死亡前後に大きく出金されている | 出金者、使途、権限、時期 | 返還請求や分割上の扱いを検討 |
| 兄名義の財産が父のものに見える | 取得原因、資金、合意、管理実態 | 誰の財産かという帰属の確認 |
| 故人宛ての証券郵便が残る | 取引先、保有商品、残高 | 証券会社の相続照会 |
兄名義の口座に父のお金が入ったように見える場合も、本人の固有財産や貸付・返済の可能性を残して確認します。見つけた情報をすべて「隠し財産」と呼ぶと、必要な照会先と法的な主張が曖昧になります。
手掛かりから金融機関と登記へ正式照会する

金融機関への照会では、故人の氏名・住所・生年月日や取引店の手がかり、請求者の相続人資格を示す資料を用意します。残高証明と取引履歴は役割が違うため、死亡日残高が必要なのか、一定期間の資金移動を見たいのかを分けて依頼します。
通帳が一冊しかなくても、その銀行に他の取引店や商品があるかを確認します。ただし、全国すべての銀行へ一度で照会できる仕組みと混同せず、金融機関ごとの取扱いを尋ねてください。
不動産は登記と税の資料を組み合わせる
納税通知書、取得時の契約、所在地の市区町村の名寄帳等を手がかりに、登記で所有者や持分を確かめます。税の通知にない私道持分や他の市区町村の財産まで、通知一通で確認できたとは考えないようにします。
2026年2月開始の所有不動産記録証明制度も、故人名義の不動産を探す手段です。ただし氏名・住所等の検索条件に基づくため、旧住所・旧姓や未登記のものなど、検索で出なかった財産が存在しないと断定はできません。判明した所在地は個々の登記へつなぎます。
第三者自身の口座や保険情報へ、故人の相続人というだけで自由にアクセスできるわけではありません。本人の同意を求めるか、弁護士による適切な照会等を検討します。
求める資料と理由を具体的に書いて回答を残す

相手へ資料を求めるときは、「全部開示して」だけでは、何が不足しているか伝わりません。資料名、対象期間、基準日、すでに分かる手がかり、共有方法を具体化します。
| 依頼する資料 | 特定する内容の例 |
|---|---|
| 死亡日残高証明 | 甲銀行の故人名義、死亡日を基準とする残高 |
| 取引履歴 | その口座の死亡前1年から死亡後の指定日まで |
| 不動産関係 | 判明した土地の契約書、登記、取得資金資料 |
| 家族が作った目録 | 作成日、根拠資料、未調査の範囲 |
これは対象を具体化する架空例で、常に一年分で足りるという意味ではありません。回答で別の口座が見つかったら、調査対象へ追加し、既に持っている資料との差を記録します。
依頼書の控え、添付一覧、発送と回答日を保存します。期限を置く場合も、連絡の予定と法定期限を分け、「返事がなければ相続放棄とする」といった一方的な条件を付けないでください。断られた理由や資料が残っていないという回答も、相談に使う情報です。
調停の資料提出と別の返還請求を分けて相談する

相手が応じなくても、自分で取得した残高や登記、開示依頼への回答をまとめて、遺産分割の協議・調停を検討できます。ただし家庭裁判所は、申立てをすれば故人の全財産を探してくれる機関ではありません。対象を特定し、原則として当事者が裏付け資料を用意します。
現存しないお金と所有権の争いは別に整理する
死亡前の無断出金なら故人の返還請求権の承継が問題となり、死亡後の処分なら分割への反映や各権利者の請求を検討します。民法906条の2には、分割前に処分された財産を一定の同意で存在するものとみなす規定がありますが、誰のどの処分にも自動的に適用される説明ではありません。
財産の帰属が争われる場合、別の民事訴訟等で確認すべきこともあります。未開示の現存財産、流出額、帰属の争いを三つに分け、時効や処分防止の対応も含めて弁護士へ相談します。
調査が終わらないことだけで、相続税の申告や相続放棄等の期限が延びるわけではありません。未確認財産を明記し、税務と民事の対応を並行して管理してください。
調べた先、結果、未取得資料を一つの一覧にすれば、相手の説明と客観資料の違いを具体的に示せます。疑いの言葉を強めるより、次の照会先と必要な請求を決める資料を整えましょう。
手続きの状況や相談したい内容を整理する際は、相続の相談窓口もご利用ください。
よくある質問

通帳を持つ兄が資料を出さないと調べられませんか
相続人資格を示して故人の金融機関等へ照会できる場合があります。必要資料と取引範囲を各照会先へ確認します。
名寄帳があれば全国の不動産が分かりますか
市区町村ごとの資料です。登記や所有不動産記録証明等も組み合わせ、検索条件と未調査の範囲を残します。
調停を申し立てれば裁判所がすべて探しますか
全財産の探索を任せる手続ではありません。判明した対象と資料を整理し、不足や帰属の争いを分けて相談します。