贈与を受けた人が死亡したら 相続人が出す申告と期限

手続きの期限を確認するカレンダーと資料

贈与を受けた人が申告を済ませる前に亡くなっても、その贈与が自動的に非課税になるわけではありません。一定の場合には、亡くなった人の相続人等が、本人に代わって贈与税を申告します。

まず、亡くなったのが財産を渡した人か、受け取った人かを分けます。ここでは受け取った人の死亡について、年の途中と翌年の申告期限前という二つの例から、申告する年分と期限を確認します。

この記事でわかること
  • 贈与者死亡と受贈者死亡の申告を分ける
  • 年の途中と翌年期限前の未提出を確認する
  • 相続人の10か月期限を所得税の4か月と区別する
目次

贈与した人と受けた人のどちらが死亡したかを分ける

送金と受領を確かめる口座の資料

父から財産を受け取った子が亡くなった場合と、財産を渡した父が亡くなった場合は、同じ手続きではありません。父が死亡した場合の相続税への加算等を、受贈者である子が死亡したケースへそのまま使わないでください。

相続税法28条2項は、受贈者が年の途中に死亡した場合や、申告期限前に未提出のまま死亡した場合について、相続人等による申告を定めています。暦年課税か相続時精算課税かと、対象になる年分を先に調べます。

本人が出していない年分と申告義務を調べる

死亡した人が贈与を受けていたというだけで、少額の贈与まで必ず申告するとは限りません。暦年課税では同じ年の贈与を合算し、控除等を適用して贈与税額があるかを確認します。

精算課税についても、2024年以後の基礎控除後に課税価格があるか等の条件があります。2,500万円の特別控除で税額が出ないから申告も不要、と判断しないでください。贈与税申告書と選択届出書は別の書面なので、提出済みかも分けて確認します。

年の途中の死亡と翌年期限前の死亡を年分別に並べる

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

次は別々の家族の説明用の例です。いずれも本人に申告義務があり、死亡までに対象年分の申告をしていなかったものとします。死亡日と、相続人が相続開始を知った日は同じと仮定しています。

例贈与と死亡の順序集計する年分
年内に受贈者が死亡2026年1月以後に贈与を受け、7月10日に死亡2026年1月1日から死亡日までの贈与
翌年の期限前に死亡2025年に贈与を受け、未提出のまま2026年2月10日に死亡未申告の2025年分

最初の例では、年末まで生きていなかったから申告しない、とはなりません。二つ目では、申告をする人が変わっても、2025年の贈与を2026年の贈与へ書き換えることはありません。

申告済みの税と期限後の未申告を同じ扱いにしない

死亡する前に既に申告した場合は、その申告の内容と未納税の有無を確認します。また、本来の申告期限を過ぎてから未申告のまま亡くなった場合も、期限前の死亡と同じだとして新しい10か月だけを設定しないでください。

申告済み、期限前未提出、期限後未提出のどれかを税務署や税理士へ伝え、納税義務の承継、期限後申告、内容の訂正をそれぞれ判断します。

相続開始を知った日の翌日から10か月を管理する

取引記録を保管するファイルと資料

28条2項で27条2項を準用する場合の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。所得税の準確定申告の4か月と取り違えないようにしてください。

前章の例同日に相続開始を知った仮定での期限別に確認すること
2026年7月10日の死亡2027年5月10日2026年分の贈与と税額
2026年2月10日の死亡2026年12月10日2025年分の贈与と未提出の状態

休日等による一般の期限の延長や、相続開始を知った日が異なる場合は、実際の日付で確認します。複数の相続人がいるなら、誰がいつ知り、どの年分を提出するかを共有してください。

納付期限と提出先も死亡者の申告へ対応させる

提出先は、死亡した受贈者の納税地を管轄する税務署です。相続人が自分で受けた贈与の申告書へ混ぜず、死亡者について相続人として申告する書面を確認します。提出と納付の予定、既に支払った額も同じ年分へ対応させます。

相続税、本人の所得税、贈与税の期限を一枚にまとめても、税目の欄は分けます。すべてを「死亡後の確定申告」とだけ書くと、期限や提出先を誤りやすくなります。

契約と送金と相続人の資料を一組で引き継ぐ

家族関係を整理する戸籍と図の資料

引継ぎでは、贈与契約、送金履歴、贈与された財産の評価資料、本人の申告控えを集めます。一人の親からの贈与だけでなく、受贈者が同じ年に誰から何を受け取ったかを確認し、制度ごとの集計へつなげます。

資料相続人が確かめること
契約書と通帳贈与した人、取得日、金額と実際の受領
過去の申告書と選択届出書どの年分・どの贈与者について提出済みか
死亡と相続関係の書類死亡者と申告する相続人等の関係
期限の記録死亡日、相続開始を知った日、未提出年分、納付済み額

精算課税の権利義務承継を別に確認する

特定贈与者より先に精算課税の適用者が亡くなると、原則としてその相続人等が、精算課税に伴う納税の権利義務を承継します。ただし、その相続人の中に特定贈与者本人がいる場合、本人はその権利義務を承継しません。今回の贈与税申告を終えた後にも、将来の精算に関わる資料を残す必要があります。

選択届出書を出す前の死亡や、限定承認などがある場合も、一般の申告期限だけでは結論が出ません。特例を新たに当然使えるとせず、過去の選択状況と相続関係を示して手続きを確認してください。

相続の資料をそろえる際は、贈与税の申告方法 eTaxと書面の手順や必要書類と期限も参考に、今回の判断と全体の申告準備をつなげてください。

ご家族の資料や未確認の点を整理して相談する際は、相続サポートの相談窓口をご覧ください。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

贈与を受けた人が年内に亡くなれば贈与税はかかりませんか

年の途中に死亡しても、死亡日までの贈与について申告義務が生じる場合があります。相続税法28条2項の要件に該当すると、相続人等が申告します。

死亡した受贈者の贈与税も4か月以内ですか

所得税の準確定申告とは異なります。相続税法28条2項で27条2項を準用する場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内の申告となります。

死亡前に申告を済ませていた場合も同じ期限ですか

申告済みの税と、期限前に未提出のまま死亡した場合は区別します。未納税の承継や期限後の対応を含め、残る手続きを確認します。

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