贈与税の申告方法 eTaxと書面の手順や必要書類と期限

親からまとまったお金を受け取ったものの、贈与税の申告は初めて。国税庁の画面を開いても、どの課税方法を選び、何を準備すればよいか迷うことがあります。
最初に確認するのは、1年間に受け取った財産の合計と、過去に選択した課税方法です。贈与税は原則として財産を受け取った人が申告します。親が振り込んだからといって、親の所得税の申告で済むものではありません。
ここでは、申告が必要かの確認から、eTaxや書面の提出、納付、記録の保存までを順に説明します。税額がゼロでも届出や申告が必要なケースは、入力を始める前に確かめてください。
- 贈与税の申告が必要になる場合と課税方式の違い
- eTaxと書面での申告手順や準備する資料
- 申告と納付の期限や提出後に残す記録
申告する人と年間の贈与額や課税方法を確認する

暦年課税の110万円は受け取った人の年間合計で判定する
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額を合計し、基礎控除110万円を超える場合は原則として申告が必要です。贈与者一人ごとに110万円を使えるという意味ではありません。
例えば、父から80万円、母から50万円を受け取ったなら合計は130万円です。どちらも一回110万円以下だから申告不要、と判断せず、同じ年に受けた贈与をまとめて確認します。
合計には現金だけでなく、不動産や株式なども含めて考えます。ただし、通常必要な生活費を必要な都度受け取る場合など、贈与税の課税対象にしない財産には別の条件があります。目的だけで決めず、使い方と金額の実態を確認します。
相続時精算課税では初年度の選択届と申告を区別する
相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、暦年課税とは分けて計算します。2024年以後の贈与には年間110万円の基礎控除があり、その対象贈与が控除内に収まれば、原則として贈与税申告書は不要です。
ただし、初めて相続時精算課税を選ぶ場合は、110万円以下でも期限内に選択届出書と所定の添付書類を出す必要があります。税額の有無と、制度を選択する手続きは別です。
複数の特定贈与者がいる場合にも、この110万円は受贈者全体の枠を按分します。贈与者ごとに新しい110万円の枠が増えるわけではありません。過去の届出を見つけ、どの人からの贈与に精算課税が適用されるかを整理しましょう。
住宅取得等資金などは納税額がなくても申告が必要になる
住宅取得等資金の非課税や、贈与税の配偶者控除などは、一定の要件と申告手続きを満たして適用します。「非課税限度額以内だから何もしなくてよい」とは限りません。
| 受け取り方 | 主な手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 暦年課税で課税対象の年間合計が110万円以下 | 原則として申告不要 | ほかの贈与と合算する |
| 暦年課税で年間合計が110万円超 | 原則として贈与税申告 | 税率と課税財産を確認する |
| 精算課税を初めて選び対象贈与が110万円以下 | 選択届と所定書類 | 税額がなくても選択手続きが必要 |
| 住宅取得等資金の非課税などを利用 | 期限内申告と所定書類 | 取得・居住などの要件も確認する |
これから方式を選ぶ場合は、贈与と相続の比較で確認することも踏まえて判断します。相続時精算課税を選ぶと、その贈与者について暦年課税へ戻せないため、入力の都合だけで選ばないでください。
贈与を受けた翌年の申告と納付の期限を押さえる

原則として翌年2月1日から3月15日までに申告する
贈与税の申告期間は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。納付期限も原則3月15日です。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、次の開庁日を確認します。
2026年に受けた贈与なら、申告は2027年の手続きです。2026年の所得税の申告と同じ提出書類ではありません。年末までの贈与を整理してから、贈与年分に合った申告書を作ります。
本記事の調査時点で国税庁が掲載している作成案内には、令和7年分向けの画面も含まれます。申告する際は該当年分の公開案内を確認し、前年用の用紙や画面をそのまま使わないようにしてください。
提出先は原則として受け取った人の住所地の税務署
受贈者の納税地を管轄する税務署が提出先です。贈与した親の住所地や、不動産が所在する地域の税務署とは限りません。国外居住、納税管理人、住所変更がある場合は、提出先を確認します。
課税対象かを確認している間も期限は進みます。不動産評価や特例資料に時間がかかりそうなら、手続きの締切から逆算して早めに税務署や税理士へ相談してください。
申告画面を開く前に贈与の事実と財産評価の資料をそろえる

誰からいつ何を受け取ったかを一覧にする
現金なら振込履歴や贈与契約書、不動産なら登記事項証明書や評価資料、株式なら銘柄・数量と評価資料を準備します。一覧には贈与者、贈与日、財産の種類、価額、適用する課税方法を記入します。
確認できた金額だけで一覧を閉じず、ほかに名義変更、住宅ローンの肩代わり、債務免除などがなかったかも振り返ります。財産を直接受け取る形でなくても、贈与税の対象となる利益が生じる場合があります。
契約書は贈与の内容を説明する資料ですが、現金贈与の申告すべてで一律に添付が必要な書類ではありません。提出が必要なものと、手元で保存する証拠を分けて整理します。
土地と建物は購入価格だけで申告しない
不動産の贈与では、贈与時点の財産を所定の方法で評価します。土地は路線価方式や倍率方式、家屋は固定資産税評価額などを使います。分譲マンションは区分所有補正率の適用も確認します。
負担付贈与など評価の扱いが変わる取引もあるため、ローンや債務を引き継いだ場合はその契約も渡してください。「親が買った価格」と「今回の贈与税評価額」を同じ数字にするとは限りません。
特例の添付書類は贈与年と制度ごとの一覧で照合する
続柄や年齢を証明する戸籍、住宅の取得資料、性能を証明する書類など、必要な添付は利用する制度によって変わります。所得や面積などの要件も、該当年分の案内で確認します。
番号確認と本人確認の書類も準備します。電子申告と書面申告では提出の扱いが異なるため、「書類を集めた」だけで終えず、どの方法で提出するかまで決めておきます。
eTaxでは申告書の作成と添付書類の送信を最後まで確認する

国税庁の作成コーナーで贈与税と年分を選ぶ
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、贈与税申告書を作成し、eTaxで送信できます。国税庁はスマートフォン向けの作成案内も掲載しています。端末の利用条件と本人確認の方式を、該当年分の案内に沿って準備します。
入力する中心は、受贈者情報、贈与者情報、取得した財産、財産の価額、課税方法や利用する特例です。一般税率と特例税率の区分は贈与者との続柄や受贈者の年齢などによるので、画面の質問を確認しながら進めます。
例えば、父と母の双方から贈与を受けているなら、どちらか片方だけを入力した状態で税額を確定しないでください。過去の精算課税の選択や特別控除の使用状況も、記録と照合します。
受信通知と添付書類の提出状況を保存する
作成した申告書を保存しただけでは、税務署へ提出したことになりません。送信を終えた後に、受信通知などで受付結果を確認します。作成データ、提出内容、受付日時を残しておくと、問い合わせや訂正にも対応できます。
添付書類には電子データで提出するもの、PDFなどのイメージデータで提出できるもの、別途書面を提出するものがあります。すべてをPDFにして一括送信すれば足りるわけではありません。
特に相続時精算課税選択届出書は電子データに対応する書類で、eTaxの案内ではPDF提出の対象とされていません。申告書が不要で選択届だけを出す場合にも、作成コーナーで通常の申告と同じ操作をすれば済むとは限らないため、利用できる提出方法を確認します。
申告書の提出と税金の納付は別の作業として終える

eTaxで送信しても納税額が自動で引き落とされるわけではない
税額がある場合は、申告書の提出後に納付まで行います。eTaxで送信しただけで、銀行口座から税額が支払われるとは限りません。選んだ納付方法の手続きと完了結果を確認してください。
贈与税は、所得税で利用している振替納税の対象ではありません。国税庁が案内する電子納付や金融機関・税務署での納付などから、利用条件に合う方法を選びます。決済方法による手数料や上限、処理日も確認します。
納付資金を親から追加で受け取る場合、その資金も贈与になることがあります。贈与税の支払い用だから自動的に非課税になると考えず、受け取った年と合計額を整理します。
書面申告では所定用紙と本人確認資料を提出する
書面なら、国税庁の該当年分の用紙を使って必要な表と添付書類を作成します。作成コーナーで作った書類を印刷して提出する方法もあります。所得税の申告書に贈与額を書くだけではありません。
郵便や信書便による送付、税務署の窓口や時間外収受箱など、案内された方法で提出します。発送先が業務センターになっている地域では、現在の送付案内を確認してください。
提出した内容の写し、発送や提出の記録、納付の記録を手元に残します。郵送した申告書に現金を同封して納税を済ませるような扱いにはせず、申告と納付の手続きをそれぞれ進めます。
提出後も記録を保存し間違いがあれば早めに相談する

未申告と過少申告や払い過ぎでは対応が異なる
申告が必要なのに出していなかった場合は期限後申告、申告した税額が少なかった場合は修正申告などが問題になります。反対に税額を多く申告した場合には、更正の請求など別の手続きを確認します。
期限を過ぎたことや計算の間違いに気づいたら、贈与日、金額、提出した申告書を用意して税務署や税理士へ相談します。特例や精算課税の選択など、期限を守ることが適用条件となる手続きを、後から当然に使えるとは限りません。
贈与年ごとの契約と申告を将来の相続でも使える形で残す
贈与契約書、振込記録、評価計算、選択届、申告書、納付記録は年ごとにまとめます。相続時精算課税の特別控除をどこまで使ったかも、翌年の申告時に必要になります。
将来の相続では、課税方法と贈与時期によって、贈与財産を相続税に加算する扱いが変わります。申告が不要だった年も、贈与の記録自体を捨てないでください。親の財産一覧と併せて所在を共有すると、家族が引き継ぎやすくなります。
現金贈与と普段の支援の区別が気になる場合は、孫の学費を支援するときの贈与税の確認点も参考に、何のためにどのように使ったお金かを残しておきましょう。
贈与の記録は渡した人ごとと受け取った人ごとに整理する
父から80万円、母から50万円を受け取った暦年課税の例では、申告要否は受け取った人の年間合計130万円で確認します。一方、契約書や振込の根拠は、それぞれの贈与者ごとに保存します。
家族全体の送金を一つの金額だけで記録すると、誰の課税方法を選んだか、どの財産が贈与なのかが不明確になります。受取日、贈与者、財産の内容、評価額、適用制度を同じ一覧へ入れて、申告した額と照合してください。
提出後は、申告書控えと送信結果だけでなく、添付した書類や納付の結果も同じ年の記録にまとめます。数年後の相続で確認が必要になったときも、何を申告し、どの手続きを終えたか説明しやすくなります。
贈与税の申告方法についてよくある質問

贈与税はお金を渡した親が申告しますか
原則として、財産を受け取った人が申告・納付します。親の所得税の申告だけで、子の贈与税申告を済ませることはできません。
110万円以下なら何も提出しなくてよいですか
暦年課税なら原則として申告不要ですが、精算課税を初めて選ぶ場合の選択届などは別です。年間合計と利用する制度を確認してください。
eTaxで申告書を送れば納税も終わりますか
終わるとは限りません。申告書の提出と納付は別なので、税額がある場合は選んだ納付方法で支払いを完了させます。