遺族年金の請求手続き 加入記録と必要書類から窓口を決める

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

遺族年金は、死亡届を出しただけでは受け取りが始まりません。亡くなった人の年金を止める手続きとは別に、遺族が自分の給付として請求する必要があります。

先に故人の加入記録と家族の状況を窓口へ伝えると、必要な戸籍や所得資料を絞れます。手元の年金証書・通知書を集め、どの種類の年金をどこへ請求するのかから確かめましょう。

この記事でわかること
  • 故人の年金の精算と、遺族自身の年金請求を区別する
  • 加入記録から提出先を選び、書類の省略条件を聞く
  • 別居・事故など追加確認が必要な事情を先に伝える
目次

死亡届とは別に遺族自身の年金を請求する

手続きの期限を確認するカレンダーと資料

遺族年金には、主に国民年金の遺族基礎年金と、厚生年金保険の遺族厚生年金があります。受けられるかは故人の加入・納付状況と、遺族の年齢、子の有無、生計維持関係などによって決まります。

故人の年金停止・未支給とは手続きが違う

故人に支払われるはずだった年金の残りを精算するのが未支給年金です。これに対して遺族年金は、受給要件を満たす家族に生じる給付で、請求書も異なります。「未支給年金を出したので全部終わった」と考えず、窓口で両方を確認してください。

加入記録から提出先を決める

請求する給付主な提出先相談時に伝えること
遺族厚生年金近くの年金事務所・街角の年金相談センター故人の勤務先、基礎年金番号、共済加入の有無
遺族基礎年金のみ住所地の市区町村窓口故人の国民年金加入歴、子の年齢など
死亡時が国民年金第3号の期間に当たる遺族基礎年金年金事務所・街角の年金相談センター第3号の加入期間と配偶者の年金記録

以前は会社員、その後は自営業という人もいます。最後の職業だけで給付を決めず、加入記録を見てもらうことが出発点です。

必要書類は何を証明するかでまとめる

取引記録を保管するファイルと資料

続柄と生計関係を証明する資料を分ける

書類名だけを集めると、誰の何年度の証明かで取り直しが生じます。何を確かめる資料なのかを対応させ、必要な対象者と発行時期を聞いてから取得しましょう。

確認する内容主な資料取得前の注意
故人との続柄・氏名・生年月日戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し戸籍は受給権発生日以後かつ提出日から6か月以内に交付されたもの等
生計維持関係世帯全員の住民票、故人の住民票除票、所得資料住民票の発行時期や所得証明の年度を確認する
死亡の事実・原因死亡診断書等の写し、死亡届記載事項証明書手元の写しでよいかを確認する
振込先請求者本人名義の通帳等故人の口座ではなく、請求者の口座を用意する

マイナンバーで省略できる書類を先に聞く

日本年金機構では、マイナンバーの記入により住民票や所得資料を省略できる場合があります。遺族厚生年金の戸籍等も、請求者が故人の配偶者または子である場合に省略できる案内があります。番号を書けば、全ての添付書類が要らなくなるわけではありません。

公金受取口座を利用する場合には通帳等の添付を省略できる扱いもあります。予約時に省略できる資料を聞き、窓口の案内をメモしておくと、取得費用と往復を減らせます。

別居や事故など追加確認を先に伝える

合意の内容を確認する契約書類

別居していた家族は生活のつながりを説明する

住民票の住所が違うだけで、直ちに生計関係がないと決まるわけではありません。単身赴任や入院・施設入所など別居の理由、送金、生活費の負担、訪問の状況を伝え、必要な申立書や資料を聞きます。

たとえば、故人が施設で暮らし、配偶者が自宅にいた場合は、その事情を最初に説明します。同居していた場合と同じ書類だけを提出して、不足の連絡を待つより準備を進めやすくなります。

交通事故など第三者の行為が原因なら追加資料を聞く

事故状況届、交通事故証明、損害賠償金の資料などが必要になることがあります。示談がまだ終わっていなくても、年金請求自体の相談を後回しにせず、未確定の点と手元資料を年金事務所に伝えてください。

提出後は控えと決定内容を保管する

支払内容を確かめる領収書と計算道具

提出したものと不足しているものを記録する

提出前に請求書と添付書類の控えを取り、受付日、担当窓口、追加で必要なものを残します。給付決定までの期間は記録の確認状況で変わるため、一定の日に振り込まれる前提で家計を組まないことが大切です。

請求が遅れると、過去分の支給が時効の影響を受けることがあります。資料が全部そろわない段階でも、何を先に出せるかを窓口へ尋ねましょう。

決定後は年金の種類と金額を別の給付窓口にも伝える

児童扶養手当などとの調整や、健康保険の扶養認定では、決まった年金額の確認が必要になることがあります。年金証書・決定通知書を保管し、関係する窓口へどの届出が要るかを聞いてください。まずは故人と請求者の年金番号がわかる資料を手元に置き、相談予約を取るところから進めます。

関連する手続きは、年金受給者が亡くなったときの手続き 未支給年金の請求と必要書類でも確認できます。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

死亡届を出せば遺族年金も自動的に支給されますか

自動的には始まりません。故人の年金停止や未支給年金とは別に、遺族が受給要件を確認して請求します。

必要書類は先に全部取得した方がよいですか

取得前に窓口へ確認する方が確実です。加入歴や家族関係、マイナンバーによる省略の可否で必要な資料が変わります。

別居していた配偶者は請求できませんか

別居だけで直ちに対象外とは決まりません。別居の理由や生活費の負担などを伝え、生計維持関係を確認する資料を窓口へ尋ねてください。

相続対策について問い合わせる
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次