配偶者が亡くなった後の健康保険 扶養家族の加入先と届出

勤務先の健康保険に加入していた配偶者が亡くなると、その被扶養者だった家族は、同じ資格で保険を使い続けることはできません。残された家族それぞれについて、次の加入先を決める手続きが必要です。
自分の勤務先の保険に入る、別の家族の被扶養者になる、国民健康保険へ入るといった選択肢があります。まず故人の勤務先へ資格喪失の証明を依頼し、新しい加入先と受診予定を並べて確認しましょう。
- 残された家族の加入先を三つの候補から確認する
- 国保に入る場合の資格喪失資料と届出を準備する
- 健康保険と第3号被保険者の年金変更を別々に確認する
扶養されていた家族は自分の加入先を決め直す

自分の勤務先で加入する条件を確認する
配偶者の扶養に入っていても、自分の勤務時間や雇用条件によっては勤務先の健康保険の加入対象になります。人事担当に雇用状況を伝え、加入の要否と資格取得日を確認してください。加入できるかを確かめず、先に保険料の安さだけで選ぶものではありません。
別の家族の扶養に入るには保険者の認定が必要
| 候補 | 確認先 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 自分の勤務先の健康保険 | 自分の勤務先 | 加入条件、資格取得日、子の扶養手続き |
| 別の家族の健康保険の被扶養者 | その家族の勤務先・保険者 | 続柄、同居・別居、収入、生活費の負担 |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村 | 他の保険の資格喪失日、加入資料、保険料 |
成人した子の扶養に入れる場合もありますが、親子なら自動的に認定されるわけではありません。遺族年金などの継続した収入も含め、何を収入として審査するかを加入先に聞きます。税金の扶養控除で非課税だから、健康保険でも収入に含まれない、とは限りません。
故人が国民健康保険だった場合は、もともと会社の健康保険のような被扶養者の区分はありません。残った家族の資格と世帯主・保険料の名義変更を自治体で確認する話になります。
国民健康保険に入る場合は資格喪失の資料を取る

資格喪失証明書等を勤務先から受け取る
国民健康保険へ入るときは、前の健康保険をいつ失ったかがわかる資料が必要です。自治体が認める資格喪失証明書等を故人の勤務先や保険者に依頼し、自分と子の分が記載されているかも確認します。
| 準備する情報・資料 | 確認すること |
|---|---|
| 資格喪失証明書等 | 加入する家族の氏名と資格喪失日がわかるか |
| 窓口へ行く人の本人確認・番号資料 | 自治体の指定する資料と代理手続きの要否 |
| 加入する家族の情報 | 氏名、住所、現在の加入状況 |
| 口座関係の資料 | 自治体の保険料納付方法に応じて必要か |
国保の届出は原則14日以内に進める
職場の健康保険の被扶養者でなくなり国保へ入る場合、原則14日以内に自治体へ届け出ます。証明書がすぐに届かないときも、書類待ちだからとそのままにせず、市区町村へ先に事情を伝えてください。
国保には、保険料の負担なしで家族を「扶養に入れる」という仕組みはありません。世帯の所得や人数、自治体の料率等で保険料が決まるため、故人の給与から引かれていた額だけを基に費用を想定しないようにします。
受診予定があるときは新しい資格確認方法を聞く

前の資格のまま受診しない
新しい保険の手続き中でも、失った資格を使ってよいことにはなりません。受診が必要なら、加入先と医療機関へ資格変更中であることを伝え、当日の資格確認や支払い方法を確認してください。以前の資格で給付を受けると、後から医療費の返還が必要になることがあります。
たとえば、翌週に子の通院を予定しているなら、予約日を勤務先と自治体へ伝えます。取得した新しい資格がいつから有効なのか、資料が間に合わない場合に何を持参するかまで聞くと、受付で説明できます。
マイナ保険証の登録と加入届は別の手続き
マイナ保険証を使っていても、新しい保険への加入手続きは必要です。カードを持っているから資格情報が即時に切り替わるとは考えず、反映までの確認方法や資格確認書等の取扱いを新しい保険者に聞いてください。
20歳以上60歳未満の配偶者は年金の変更も確認する

第3号だった配偶者は種別変更も確かめる
20歳以上60歳未満で、故人の扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者だった人は、そのまま第3号を続けることはできません。自分の勤務先で厚生年金へ入る場合を除き、第1号への変更が必要になるため、市区町村や年金事務所へ確認します。
成人した子の健康保険の被扶養者になっても、「厚生年金加入者の配偶者」には当たらないため、第3号になれるわけではありません。健康保険と年金を同じ意味の「扶養」として一括りにしないことが大切です。
支払いが難しい場合は、国民年金保険料の免除・猶予や国保の保険料に関する相談を、それぞれの窓口へ行います。まず、家族ごとの加入先と資格の切替日を一枚に書き出しておきましょう。
関連する手続きは、死亡後の役所手続き一覧 届出と保険や世帯変更の期限でも確認できます。
よくある質問

夫の健康保険の扶養に入ったままでよいですか
被保険者だった夫が亡くなると、その資格のまま使い続けることはできません。自分の勤務先、別の家族の被扶養者、国民健康保険など次の加入先を確認します。
国民健康保険にも子を保険料なしの扶養として入れられますか
国民健康保険には会社の健康保険のような被扶養者の区分はありません。子を含む加入者や世帯の所得等に応じた保険料を自治体で確認します。
子の健康保険の扶養になれば年金も第3号ですか
第3号は厚生年金加入者に扶養される一定の配偶者の制度です。子の健康保険の被扶養者になることと、国民年金の第3号になることは別です。