みずほ信託銀行の相続手続き 預金・株式・配当金の窓口と必要書類

みずほ信託銀行の相続書類を探すときは、まず手元にあるのが通帳なのか、株式や配当金の通知なのかを確認してください。預金は取引店などへの連絡から始めますが、株主向けの書類には証券代行の手続きが関係します。
預金の相続で同行が案内している所定の用紙は「相続関係届書」です。有料のWEB遺産整理は別契約のサービスなので、口座の相続を自分で進めたい人が最初に申し込む手続きとは区別します。
- 通帳・株主通知・証券会社の資料から手続先を選べる
- 預金の相続関係届書と遺言の有無に応じた添付書類を確認できる
- 原本返却や郵送を銀行へ申し出るタイミングがわかる
最初に預金・株式・未受領配当金のどれかを確認する

同じみずほ信託銀行の名前が書かれた郵便でも、預金の取引案内と株主として受け取った通知では、必要な用紙が変わります。銀行名だけで書類を選ばず、どの財産についての手続きかを先に確かめましょう。
| 手元の資料・希望 | まず確認する取引 | 手続先の目安 |
|---|---|---|
| 通帳や預金証書 | みずほ信託銀行の預金 | 取引店または近くのみずほ信託銀行 |
| 株主向けの通知 | 特別口座か、証券会社の口座か | 特別口座は同行の証券代行、証券会社口座は取引証券会社 |
| 受け取っていない配当金の案内 | 同行の取扱銘柄の未受領配当金か | 同行の証券代行の相続案内 |
| 財産調査や他社の手続きも任せたい | 有料の遺産整理サービスの依頼 | 通常の預金・株式手続きとは別契約の窓口 |
通帳がある場合は預金の相続窓口へ
亡くなった人の取引店、または近くのみずほ信託銀行へ電話し、預金の相続をしたい旨を伝えます。通帳や証書を手元に置き、遺言書の有無も伝えると、自分の取引に合う案内を受けられます。
株主向けの通知は保有口座と配当金を確かめる
株式を証券会社に預けていた場合、株式の相続は証券会社で進めます。一方、その株式に受け取っていない配当金があり、みずほ信託銀行の取扱銘柄であれば、配当金について同行で別の手続きが必要です。株式と配当金の両方を、同じ窓口で処理するとは限りません。
預金の相続関係届書と必要書類をそろえる

預金の相続では、銀行所定の相続関係届書に加え、亡くなった人や財産を引き継ぐ人を確認する書類を提出します。遺言書があると必要書類が変わるため、役所で証明書を取る前に、どちらの案内を使うかを決めます。
遺言書がない場合の基本書類
同行の案内では、亡くなった人の戸籍は16歳の誕生日以降から死亡まで連続し、相続人を確認できるものとされています。ほかの銀行の必要書類表をそのまま使わず、同行の案内に合わせて準備してください。
| 資料 | 準備するときの条件 |
|---|---|
| 亡くなった人の戸籍 | 16歳の誕生日以降から死亡までの連続した戸籍。認証文言付きの法定相続情報一覧図の写しで原則代替可 |
| 相続人の戸籍 | 亡くなった人の戸籍だけでは相続人を確認できない場合に必要 |
| 印鑑証明書と実印 | 相続人の印鑑証明書は発行日から6か月以内 |
| 遺産分割協議書 | 作成している場合に提出 |
| 通帳・証書と銀行所定用紙 | 亡くなった人の通帳・証書等と相続関係届書 |
遺言書がある場合は受取人と執行者を確認する
遺言書の内容と、遺言を実現する手続きを担当する人である「遺言執行者」の有無を銀行へ伝えます。同行は、遺言書、亡くなった人の戸籍、受遺者・遺言執行者の印鑑証明書と実印、通帳・証書等、相続関係届書を案内しています。印鑑証明書は発行日から6か月以内のものです。
裁判所が遺言執行者を選任した場合は、その選任に関する書類も必要です。遺言の種類によって検認済みであることを示す資料が求められますが、法務局の保管制度を利用した遺言では、遺言書情報証明書を提出する扱いになります。
一覧図や海外居住の事情も提出前に伝える
戸籍に代わる法定相続情報一覧図の写しは、法務局が発行する認証文言付きの書類原本を指します。自分でコピーした図を用意することとは異なります。海外に住んでいて印鑑証明書を取得できない人がいる場合も、サイン証明書などの案内を銀行へ確認してください。
原本の返却と郵送の可否を取引店へ確認する

戸籍、遺産分割協議書、遺言書などは原本を預ける案内です。複数の金融機関で同じ資料を使う予定なら、送付前に返却の扱いを確認しておくと、次の提出先を決めやすくなります。
返却を希望する書類を提出前に伝える
遺産分割協議書と遺言書は、原本を確認した後に返却されます。戸籍や印鑑証明書も返却を希望する場合は、その旨を銀行へ申し出てください。原本を送っただけで、すべて自動的に返ってくると考えず、返してほしい書類を具体的に伝えます。
郵送で進めたい場合は取引内容を知らせる
同行は、取引内容によって郵送で提出できる場合があると案内しています。遠方から進めたいときは、預金以外の取引も含めて伝え、郵送で扱える範囲、送付先、銀行からの連絡方法を確認しましょう。払戻しは、提出書類の内容を銀行が確認してから行われます。
株式・配当金の書類は証券代行の案内で確かめる

株主向けの通知を見つけた場合は、預金の相続関係届書を取り寄せる前に、株式の保有先を確認します。みずほ信託銀行の特別口座か、証券会社の口座かで、株式そのものの手続先が変わるためです。
特別口座と証券会社口座で手続先が変わる
| 株式の保有先 | 株式の相続 | 同行の取扱銘柄に未受領配当金がある場合 |
|---|---|---|
| みずほ信託銀行の特別口座 | 同行で郵送による手続きが可能 | 同行で郵送による手続きが可能 |
| 証券会社の口座 | 取引証券会社で手続きする | 同行で配当金の相続手続きを別途行う |
保有先が分からない場合も、株主向けの通知を捨てずに残してください。同行のFAQには、特別口座の有無や証券会社が分からない場合の確認方法への案内があります。
株式の証明書と預金の残高証明書を混同しない
証券代行の案内には、株式数や配当金などの証明を依頼する「証明書交付請求書」もあります。預金の残高証明書を頼む用紙とは役割が違うので、何を証明したいかを分けて問い合わせます。必要な添付資料も、請求する人の立場に応じた案内を確認してください。
WEB遺産整理は別契約の有料サービスとして検討する

預金や株式の手続きを自分で行うことが難しく、ほかの銀行や不動産を含めて任せたい場合は、遺産整理サービスを検討する方法があります。これは、同行の預金を受け取るための通常の届出とは別の依頼です。
自分で行う手続きと任せたい範囲を比べる
通帳の相続だけを進めたいのか、財産の調査や他社の解約・名義変更も依頼したいのかで、必要な支援は変わります。WEB遺産整理を検討する場合は、現在のサービスページで対象となる財産、相続人の条件、費用、対象外の業務を確かめてから契約を判断してください。
まずは手元の通帳や株主通知を一つずつ分け、それぞれの受付先へ連絡するところから始めましょう。有料の代行を依頼するかどうかは、必要な手続きと任せる範囲が分かってから検討できます。
よくある質問

預金の相続で使う所定の用紙はどこでもらえますか
みずほ信託銀行の取引店または近くの店舗へ連絡し、相続関係届書の案内を受けます。株式や配当金の書類とは窓口が異なるため、通帳の相続であることを伝えてください。
株式を証券会社に預けていた場合もみずほ信託銀行へ提出しますか
株式自体の相続は、取引していた証券会社で進めます。ただし、みずほ信託銀行の取扱銘柄に未受領配当金がある場合は、同行でその配当金の相続手続きが別に必要です。
戸籍や印鑑証明書の原本は返却してもらえますか
預金の相続では、原本の返却を希望する旨を銀行へ申し出ます。遺言書や遺産分割協議書は原本確認後に返却する案内ですが、戸籍や印鑑証明書は返却希望を伝える必要があります。