北陸銀行の相続手続き 郵送・来店の選び方と残高証明の請求書類

北陸銀行の相続を遠方から進めたい場合は、郵送を希望することを相続受付フォームで申し出ます。来店を希望する場合は、フォームまたは電話で連絡し、事前に予約する案内です。借入れや投資信託、貸金庫などがあると、来店が必要な場合もあります。
残高証明書や取引明細表だけ先に必要なら、預金の払戻しとは別に窓口へ依頼します。請求する資格を示す資料と、預金を引き継ぐための依頼書・委任状を分けて準備しましょう。
- 郵送希望と来店希望で相続の受付方法を選べる
- 残高証明を請求する資格と実印・届出印の条件がわかる
- 代表者の依頼書・ほかの相続人の委任状・名義書替書類を区別できる
郵送と来店で相続の連絡方法を選ぶ

公式ページの相続受付フォームは、郵送で進めたいときの入口です。フォームを送っただけで預金の解約や送金が終わるわけではなく、その後に銀行から手続きの説明を受け、必要書類を提出します。
フォームは説明の電話を受ける日時も選ぶ
北陸銀行の入力ガイドでは、相続サポートセンターまたは取引店から説明の電話を受ける希望日時を選ぶ流れが示されています。フォームの入力所要時間は5〜10分、電話説明は約20分という別々の目安です。払戻しまでの日数を示す数字ではありません。
連絡を受ける人の氏名、電話番号、書類の送付先、メールアドレスに加え、亡くなった人の情報、遺言や協議の状況などを入力する案内です。受付完了メールが届いた時点は、相続手続き全体の完了とは区別してください。
来店を希望する場合は取引と予約を確認する
来店する場合は、公式フォームまたは電話で連絡して日時を予約します。通帳だけでなく、融資・運用商品・貸金庫などの取引も知らせ、どの店舗で手続きするかを確認しましょう。
残高証明書・取引明細を請求する書類を確認する

財産調査のために残高や過去の取引を確認したい場合は、残高証明書・取引明細表の発行を窓口へ依頼します。同行は、相続人、遺言執行者、相続財産管理人・清算人のいずれか一人から依頼できると案内しています。
亡くなった事実と請求する人の資格を示す
| 確認すること | 案内されている資料の例 |
|---|---|
| 口座名義人が亡くなった事実 | 戸籍・除籍謄本等 |
| 請求する人が相続人であること | 相続関係が分かる戸籍 |
| 遺言執行者として依頼すること | 遺言書等の資格が分かる資料 |
| 相続財産管理人・清算人として依頼すること | 裁判所の選任書類 |
| 印鑑と証明書 | 請求者の印鑑証明書と実印。同行に取引がある場合の届出印の扱いは下記のとおり |
届出印の例外とほかの確認資料を分ける
北陸銀行と取引がある請求者について、実印に代えて届出印を使う案内があります。届出印を使う場合の印鑑証明書の要否も、死亡や請求資格を示す資料とあわせて銀行へ確認してください。
証明したい日、残高証明だけか取引明細も必要かを伝え、所定の発行手数料と提出方法を確認します。ここでの証明請求は、遺産を誰が受け取るかを銀行へ依頼する手続きとは別です。
解約・名義変更は依頼書と委任状を役割別に準備する

預金の払戻しや名義変更に進むときは、銀行所定の「相続に関する依頼書」などの案内を受けます。代表者がほかの相続人から委任を受ける場合、依頼書と委任状は記入する人と役割が違います。
| 所定用紙・資料 | 役割と準備 |
|---|---|
| 相続に関する委任状 | 代表者以外の相続人が、代表者へ相続事務を委任するための用紙 |
| 相続に関する依頼書 | 委任を受けた代表者が銀行へ処理を依頼する用紙 |
| 名義書替依頼書 | 名義書替の内容を確認して依頼する用紙。引き継ぐ人から追加書類が必要な場合あり |
| 戸籍または認証文言付き一覧図 | 基本案内は出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍。認証された一覧図で代替する案内あり |
| 印鑑証明書 | 払戻し等の基本ガイドでは相続人全員分を発行後3か月以内で準備する案内 |
遺言や協議書がある場合は内容を先に伝える
遺言書、遺産分割協議書、調停・審判の資料がある場合は、基本の代表者手続きと一部扱いが異なります。銀行に原本の内容を示し、必要な署名者や添付資料を確認してください。遺言執行者の印鑑証明書も、ガイドでは3か月以内のものが案内されています。
原本を提出し銀行の確認後に返却を受ける
同行のガイドでは、戸籍や印鑑証明書などの相続関係書類は原本を提出し、銀行がコピーを取った後に返却する扱いです。ほかの金融機関へ続けて提出する予定があれば、返却先や返却時期も確認しておきましょう。
提出前に預金以外の取引と受取方法を確かめる

用紙をそろえたら、提出前に残っている確認事項を一度見直します。郵送での提出を希望していても、預金以外の取引や手続きの内容によって来店が必要な場合があるためです。
| 提出前の確認 | 銀行へ伝える内容 |
|---|---|
| 借入れ・保証 | 預金と一緒に相談する借入れ等があるか |
| 貸金庫・保護預り | 契約の有無と、内容物の確認・引取りを希望するか |
| 投資信託・債券 | 売却するか名義を変えるか、必要な口座や追加用紙 |
| 受取方法 | 払戻金の振込先、名義書替の希望 |
| 資料がそろわない事情 | 紛失した通帳、署名や証明書を用意できない人の有無 |
最初に残高だけ調べたいのか、預金を受け取るところまで進めたいのかを決め、通帳等を手元に置いて銀行へ連絡してください。目的を分けて伝えると、証明請求の必要物と承継用の書類を取り違えずに準備できます。
よくある質問

北陸銀行の相続手続きは郵送で進められますか
郵送を希望する場合は、公式の相続受付フォームから申し出る案内です。ただし、取引内容によって来店が必要な場合もあるため、借入れ・投資信託・貸金庫等の取引も伝えてください。
残高証明書は相続人一人でも請求できますか
北陸銀行の案内では、相続人、遺言執行者、相続財産管理人・清算人のいずれか一人から依頼できます。亡くなった事実と請求する資格を示す資料、印鑑証明書などを準備し、窓口へ確認してください。
北陸銀行に取引がある請求者は届出印を使えますか
残高証明書等の案内には、請求者が北陸銀行と取引している場合は届出印を使えると記載されています。届出印を使う場合の印鑑証明書の要否も、死亡や請求資格を示す資料とあわせて銀行へ確認してください。