京葉銀行の相続手続き WEB対象の6条件と必要書類・署名者の確認

京葉銀行の相続手続きには、申込みから口座解約までWEBで進める方法があります。ただし、預金残高が30万円以下という条件だけで利用できるわけではありません。同行が示す6条件すべてに該当するかを最初に確認します。
対象にならない場合は、取引店への電話や来店で、遺言書・遺産分割協議書の有無を伝えて必要書類を案内してもらいます。相続手続依頼書に署名する人と、実際に窓口で手続きする人が同じとは限らないため、家族に書類を頼む前に確認しましょう。
- 残高以外も含む6条件からWEB手続きの対象を確認できる
- 遺言・協議書に応じた依頼書の署名者と必要書類がわかる
- 受取方法ごとの追加用紙と払戻しまでの目安を確認できる
WEB手続きの6条件を最初に確認する

京葉銀行の公式ページは、次の項目にすべて当てはまる人をWEB相続手続きの対象としています。一つでも該当しない場合や、判断できない項目がある場合は、取引店へ相談してください。
| 確認する項目 | 公式ページの対象条件 |
|---|---|
| 通帳・カード | 亡くなった人の通帳またはキャッシュカードがある |
| 残高 | 預金残高が30万円以下である |
| 預金以外の契約 | 融資・貸金庫・投資信託等の契約がない |
| 取引店 | 複数の店舗に口座がない |
| 遺言・協議書 | 遺言書または遺産分割協議書がない |
| 相続人の国籍・居住地 | 相続人の中に外国籍の人や外国に住む人がいない |
30万円以下でもほかの条件を満たす必要がある
たとえば、残高が少額でも貸金庫の契約がある場合は、6条件を満たしません。また、遺言書がある場合も、ここで案内されているWEB手続きの対象条件から外れます。残高だけを見て申込み方法を決めないことが大切です。
残高の判定で迷うときは、手元の通帳等と口座の状況を銀行へ伝えて確認してください。画面に表示された一つの金額だけで、自分の取引全体が条件に合うと決めつけないようにします。
対象外の場合は取引店へ連絡する
WEB以外では、通帳やキャッシュカードなど取引内容が分かるものを用意し、取引店へ電話または来店します。預金以外の取引、遺言や協議書の有無を伝えると、その内容に応じた用紙や提出方法を案内してもらえます。
遺言と協議書から依頼書の署名者を選ぶ

相続手続依頼書は、銀行に預金の解約や名義変更などを依頼する同行所定の用紙です。遺言書や協議書があるかで、誰が署名・実印で押印するかが変わります。
| 相続の状況 | 依頼書に署名・押印する人の基本 |
|---|---|
| 遺言書・協議書がない | 相続人全員 |
| 遺言書はなく、協議書がある | 同行の預金等を相続する人。協議書の内容によってほかの相続人にも依頼する場合あり |
| 遺言書があり、執行者がいない | 同行資産を受け取る受遺者。遺言の内容によって法定相続人全員が必要になる場合あり |
| 遺言書があり、執行者がいる | 遺言執行者。遺言の内容によって追加の署名等を求められる場合あり |
書類を集める前に遺言や協議書の内容を伝える
協議書や遺言書がある場合でも、その中で京葉銀行の預金を誰が受け取るのか確認できる必要があります。自分が受取人だと思っている場合も、銀行へ原本を示し、ほかの相続人の署名や書類が必要かを確かめてください。
相続人に代理人がいる場合は、委任状や代理人の印鑑証明書も案内されています。窓口へ行く人だけの判断で、ほかの人の署名欄を代筆しないようにしましょう。
戸籍・印鑑証明と銀行所定の書類をそろえる

署名する人を確認したら、公的な証明書と銀行の用紙を分けて準備します。遺言書がないケースでは、亡くなった人の出生から死亡まで連続する戸籍と、相続人を確認する戸籍が基本の案内です。
戸籍の範囲と一覧図による代替を確認する
相続人が兄弟姉妹の場合は、亡くなった人の両親の出生から死亡までの戸籍も求められます。戸籍一式に代えて、法務局が発行する法定相続情報一覧図を使う案内もあります。
遺言書がある場合は、亡くなった事実が分かる戸籍が基本となりますが、遺言の内容によって追加の戸籍が必要な場合もあります。遺言がないケースの戸籍一式と、同じ範囲になるとは限りません。
6か月以内の印鑑証明書と所定用紙を準備する
印鑑証明書は、公式の各ケースで発行後6か月以内のものが案内されています。遺言や協議書がない場合は相続人全員分、執行者がいる遺言では執行者のものなど、必要な人が変わります。協議書に署名した人の証明書が別に必要になる点にも注意してください。
| 資料の種類 | 主な準備 |
|---|---|
| 役所・法務局で取得するもの | 戸籍または一覧図、必要な人の印鑑証明書 |
| 手元の原本を提出するもの | 遺言書、遺産分割協議書、通帳・証書・カード等 |
| 銀行の所定用紙 | 相続手続依頼書、相続人申告シートなど。相続の状況で追加・変更 |
自宅で作った一般的な依頼書ではなく、京葉銀行から案内された用紙を使います。そろわない資料があるときは、そのまま提出せず取引店へ相談してください。
現金受取や名義変更の追加書類を確かめる

遺言や相続人を確認する書類とは別に、預金をどう受け取るかに応じた用紙が必要です。解約して現金を受け取る場合と、預金の名義を変えて引き継ぐ場合を、銀行へ具体的に伝えます。
| 希望する手続き・事情 | 公式案内にある追加の用紙等 |
|---|---|
| 相続預金を現金で受け取る | 領収証 |
| 相続人へ預金名義を変更する | 新印鑑届 |
| 通帳等が見つからず名義変更する | 預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証 |
| 代理人に手続きを頼む | 委任状と代理人の印鑑証明書 |
運用商品や借入れは預金と一緒に知らせる
投資信託、融資、貸金庫などの取引がある場合は、預金の書類だけでは完了しないことがあります。銀行が別途案内する手続きや、来店する人の持ち物も確認してください。
書類がそろってからの目安と口座停止に備える

京葉銀行は、必要書類がすべてそろい、内容に不備がない場合、払戻し等の手続きに5営業日程度かかると案内しています。最初の連絡日や、一部の資料だけを出した日から数える目安ではありません。
借入れや投資信託がある場合は日数も確認する
預金以外の取引がある場合、さらに時間がかかることがあります。受取日を決めて支払いを予定する前に、銀行による書類確認が終わったか、追加の手続きが残っていないかを確かめましょう。
引落しと振込先の変更を進める
死亡の連絡に伴って口座が停止されると、預金の入出金だけでなく、自動引落しや口座への振込、貸金庫の開閉などもできなくなります。公共料金の支払いや家賃の受取がある場合は、相手先へ口座変更を連絡してください。
残高証明書が必要な場合や、葬儀費用などを支払う資金が必要な場合も、通常の払戻しを待つ前に取引店へ相談する案内があります。まず6条件で申込み方法を確認し、対象外なら遺言・協議書と取引内容を銀行へ伝えるところから進めましょう。
よくある質問

京葉銀行の預金が30万円以下ならWEBで相続できますか
残高だけでは決まりません。通帳またはカードの有無、預金以外の契約、複数店の口座、遺言・協議書、相続人の国籍や居住地を含む6条件すべてに該当することが必要です。
遺言書がある場合は誰が依頼書に署名しますか
遺言執行者がいる場合は執行者、いない場合は当行資産を受け取る人が基本です。ただし、遺言の内容によって追加の人の署名等が必要になる場合があるため、銀行へ遺言書を示して確認してください。
書類提出後5営業日で必ず払戻しされますか
5営業日という同行の目安は、必要書類がすべてそろい、内容に不備がないことが前提です。借入れや投資信託などの取引では、さらに日数がかかる場合があります。