相次相続控除の計算方法 10年以内に続く相続の条件と必要資料

父の相続が終わって間もなく母も亡くなったとき、同じ財産に続けて税金がかかる負担を調整する制度があります。相次相続控除です。前回から10年以内で、今回亡くなった人に前回の相続税が課されていたことなどが条件になります。
前回の家族全員の納税額を、そのまま今回の税額から引けるわけではありません。前回の申告書を用意し、今回亡くなった人の取得額と税額、経過年数、今回の取得割合を確認するところから始めます。
- 相次相続控除を使える相続人と10年以内の条件
- 前回申告書から拾う数字と計算式の意味
- 経過年数と取得割合による控除額の仮定例
相次相続控除は短期間で重なる相続税負担を軽くする

相次相続控除は、前回課された相続税額を基に、経過年数等を反映した額を今回の相続税から差し引く制度です。財産額から引く債務控除と違い、計算後の税額を減らします。
今回亡くなった人に前回の相続税が課されていること
父から財産を取得した母に相続税が課され、その後10年以内に母が亡くなった場合などが対象です。祖父から父、父から子と続く場合や、兄弟間で続く相続も、要件を満たせば対象になり得ます。
「家族に相続が2回起きた」というだけでは足りません。今回亡くなった母自身が、前回の相続等で財産を取得して税額を負担したかを確認します。前回の子の税額を母の税額に足して使わないようにしてください。
今回使えるのは相続人に当たる取得者
今回の控除を受けるのは、亡くなった人の相続人で、相続や遺贈によって財産を取得した人です。相続人ではない人が遺言で受け取っても、その人には適用できません。
相続を放棄した人や相続権を失った人は、遺贈で財産を受け取ったとしても対象になりません。相続税の基礎控除では放棄がなかったものとして人数を扱うため、同じ相続人という言葉でもルールを分けてください。
前回と今回の相続開始日と税額を確認する

前回の申告書を開く前に、2回の相続開始日を並べます。控除額に使うのは申告日や納付日からの期間ではなく、前回の相続開始から今回の相続開始までの期間です。
経過年数は1年未満の端数を切り捨てる
前回から3年8か月が経過していれば、計算上の経過年数は3年です。前回税額のうち経過年数による残存割合は、(10-3)÷10=70%となります。
9年11か月なら経過年数9年で10%、10年経過すればゼロです。1年未満を切り上げる未成年者控除等と同じ計算にしないでください。
| 前回からの期間 | 計算上の年数 | 経過年数による割合 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 0年 | 100% |
| 3年以上4年未満 | 3年 | 70% |
| 5年以上6年未満 | 5年 | 50% |
| 9年以上10年未満 | 9年 | 10% |
| 10年経過 | 10年 | 0% |
前回の配偶者軽減で税額がゼロなら控除もゼロ
前回、母が財産を取得していても、配偶者の税額軽減で母の相続税が全てなくなっていたなら、控除の基になる税額もゼロです。家族の子が相続税を納めていたかどうかとは別に判断します。
軽減後も母の税額が残っていれば、その所定の税額が計算の出発点になります。延滞税、利子税、加算税や免除された納税猶予税額などは、前回払ったお金だからという理由で一緒に含めません。
計算式の5つの数字を申告書から拾う

各相続人の相次相続控除額は、原則として次の式で計算します。A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10です。このうちC÷(B-A)が1を超えるときは1とします。
AとBは前回の家族全体ではなく亡くなった人の数字
| 記号 | 使う数字 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| A | 今回亡くなった人に前回課された相続税額 | 前回申告書の本人分 |
| B | その人が前回取得した純資産価額 | 前回の財産・債務等の明細 |
| C | 今回の取得者全員の純資産価額の合計 | 今回申告書の各人の純資産 |
| D | 今回控除を受ける相続人の純資産価額 | 今回の本人取得分 |
| E | 前回からの経過年数 | 2回の相続開始日 |
Aは、相続時精算課税分の贈与税額控除後の所定の相続税額です。Bは単なる入金額ではなく、取得財産等に精算課税の所定の贈与財産を加え、債務と葬式費用等を反映した純資産価額を使います。
CとDは今回の純資産価額でそろえる
Cには、相続人以外の受遺者なども含めた取得者全員の所定の純資産価額が入ります。控除できる人だけを集計するのではありません。Dは、その中で控除を受ける本人の額です。
生前贈与がある場合は、暦年課税の贈与財産を加算する前の額を用いるなど、通常の課税価格と同じとは限りません。2024年以後の相続時精算課税の110万円控除も踏まえ、当年の第7表と記載要領で照合します。
この段階で、BとCは違う時点の財産額、DとCは同じ今回の財産額と整理すると、前回と今回の数字を取り違えにくくなります。
3年前の相続税が300万円だった例で計算する

計算の仕組みを示す仮定例です。母が前回取得した純資産価額を6000万円、母に課された所定の相続税を300万円とします。3年後に母が亡くなり、今回の純資産価額は5700万円、成人の子2人が2850万円ずつ取得したとします。
両相続とも国内居住の通常の相続で、農業相続、贈与の加算、ほかの税額控除等はなく、今回の各人の控除前税額はこの控除額以上あるものとします。前回の税額300万円は計算説明のために与えた数値です。
財産比率の上限は100%
Aは300万円、Bは6000万円、Cは5700万円です。B-A=5700万円なので、C÷(B-A)=1となります。経過3年の割合は70%です。
仮にCが増えて7000万円になっていたとしても、この比率を7000÷5700のまま1超で使うことはできません。上限を1とした後、各人の取得割合と経過年数を掛けます。
取得割合に応じて子ごとの控除を求める
例では、子1人のD÷Cは2850万円÷5700万円=2分の1です。300万円×1×2分の1×70%=105万円が、その子の控除額になります。
2人とも同額を取得するので各105万円、合計210万円です。前回の300万円全額をそれぞれが差し引けるわけでも、今回の遺産を210万円減額するわけでもありません。
申告書第7表を作成し今回の税額と照合する

計算には、今回の申告資料に加えて前回の申告書が必要です。今回亡くなった人の取得額、税額、使った控除が分かるページまで探しておきます。
前回の申告書と納付資料を用意する
第1表等の控え、財産・債務の明細、修正申告や更正があればその通知、納付記録をそろえます。前回の申告を税理士へ依頼していたなら、資料の所在と保管状況を早めに問い合わせてください。
資料が手元にない場合、税務署の申告書等閲覧サービスを利用できるかも確認します。利用できる人や保管期間、必要書類の条件があるため、亡くなった人の家族なら無条件で全て取得できるとは限りません。
控除しきれない額を現金で受け取る制度ではない
控除額が本人の今回の相続税額を上回っても、差額が給付金として支払われるわけではありません。扶養義務者へ控除の残りを回せる未成年者控除や障害者控除とは仕組みが異なります。
前回や今回の申告内容に変更があれば、使う数値の見直しが必要です。単に前回の振込額だけを見て控除を決めず、第7表と第1表のつながりを確かめます。
相次相続控除と二次相続対策を混同しない

相次相続控除は、すでに短期間で相続が続いた場合の税額調整です。これから誰へどれだけ財産を渡すかを決める、二次相続の試算とは分けて考えます。
控除を見込むだけで分け方を決めない
前回の配偶者軽減を使わず税金を多く払い、将来この控除を使えば得になる、と単純には決められません。相続の時期は確定できず、母自身の財産、生活費、取得者の特例条件も結果を変えます。
母へ多く渡すかを検討する段階なら、父の遺産を母へ全部渡す場合の二次相続のように、2回分の負担と暮らしの資金を同じ家庭条件で比べます。
前回の資料がない場合ほど早めに照会する
控除を使えそうなら、最初に2回の相続開始日と前回の申告書の所在を書き出してください。計算に入れる数字の出所が分かれば、税理士へ確認するときも話が具体的になります。
今回の申告期限は、控除の資料を探している間も進みます。前回の取得額や税額が確かめられない場合は、不明な項目を示して相談し、資料の取得と今回の財産調査を並行して進めましょう。
よくある質問

前の相続から何年以内なら相次相続控除を使えますか
今回の相続開始前10年以内の相続等で、今回亡くなった人に相続税が課されていたことなどが条件です。10年経過すると経過年数による控除割合はゼロになります。
前回は配偶者の税額軽減で税額ゼロでしたが使えますか
前回の所定の相続税額がゼロなら、相次相続控除額もゼロです。前回に子などほかの家族が払った税額を、亡くなった人の税額として使うことはできません。
前回と今回で相続人が違っていても対象になりますか
相続人の顔ぶれが同じである必要はありません。今回亡くなった人の前回の取得と課税、今回控除を受ける人が相続人に当たるかなどを確認します。