相続税の障害者控除の計算 対象条件と扶養義務者へ回せる額

相続税の障害者控除の計算 対象条件と扶養義務者へ回せる額のイメージ

障害のある相続人が財産を取得した場合、85歳までの年数に応じた額を相続税から差し引けることがあります。一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は20万円が基本です。財産評価を減らすのではなく、本人等の税額を軽減します。

対象になるかは、相続時の障害の区分、住所、法定相続人であること、財産の取得等で確認します。本人から引ききれない場合や過去に控除を使った場合も含め、計算と必要資料を整理します。

この記事でわかること
  • 相続税の障害者控除を使う住所と取得者の条件
  • 85歳までの年数と障害区分による計算
  • 扶養義務者への控除と過去の利用を調べる資料
目次

障害者控除は85歳未満の相続人の税額から引く

障害者控除は85歳未満の相続人の税額から引くに関する資料のイメージ

障害者控除は、親が亡くなった後も障害のある相続人が生活していくことに配慮した制度です。毎年の所得税の障害者控除とは、対象の税金と計算方法が異なります。

一般障害者と特別障害者で控除額が違う

相続税では、法令上の障害者に当たるかと、その中で特別障害者に当たるかを確認します。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の等級、所定の認定などが判断に関わります。

障害に関する給付を受けている、介護が必要と認定されている、という事情だけで必ず同じ区分になるわけではありません。手帳等がない場合も含め、相続時点の状態が税法の範囲に当たるかを確かめます。

日本国内の住所と法定相続人の条件がある

基本的な対象は、相続や遺贈で財産を取得した時に国内に住所があり、法定相続人で、障害者に該当する85歳未満の人です。国内に住む一時居住者と外国人被相続人等については例外があります。

相続人でない人が遺言で財産を受け取っても、障害があることだけでは使えません。逆に相続放棄後に所定の保険金や遺贈で取得する場合は、放棄がなかったものとして法定相続人を判定する条件と、実際の取得を分けて確認します。

日本国籍があっても、財産取得時に海外に住所がある場合、未成年者控除と同じ範囲で使えるわけではありません。住所の要件を省かないことが必要です。

85歳までの年数と障害の区分で計算する

85歳までの年数と障害の区分で計算するに関する資料のイメージ

一般障害者の基本の控除額は「85歳になるまでの年数×10万円」、特別障害者は「同じ年数×20万円」です。年数の端数は切り上げます。

残り期間に1年未満があれば1年にする

相続時点で45歳6か月なら、85歳までは39年6か月です。この残り期間を40年として計算します。年齢を使う式では、月数を切り捨てた満45歳を85歳から引くと同じになります。

その後、申告までに誕生日が来ても、申告日の年齢へ置き換えるわけではありません。死亡日と生年月日を資料で確認し、同じ基準日で計算します。

45歳6か月なら一般400万円と特別800万円

初回適用で他の要件を満たす場合の控除額
相続時の年齢一般障害者特別障害者
45歳6か月40年×10万円=400万円40年×20万円=800万円
65歳2か月20年×10万円=200万円20年×20万円=400万円
84歳11か月1年×10万円=10万円1年×20万円=20万円
85歳0円0円

この表は、過去の控除利用による制限がない仮定です。控除額が財産額と比べて大きく見えても、その金額が本人へ支給される意味ではありません。今回の相続税から使える範囲を確認します。

本人の税額から引ききれない場合は扶養義務者を確認する

本人の税額から引ききれない場合は扶養義務者を確認するに関する資料のイメージ

本人の控除額が税額を上回るときは、残額を扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。親が亡くなった後の生活を誰が支えるかという相談と合わせ、税務上の扶養義務者の範囲を確認します。

同じ相続の税額と扶養関係を照合する

扶養義務者には、配偶者、直系血族、兄弟姉妹などが含まれます。単に普段の振込を担当する人や、財産を管理する人と同じ意味ではありません。

控除の残額は、今回亡くなった人からの相続等について扶養義務者に課される相続税に使います。家族の所得税や別の相続の税額から引くことはできず、対象者が複数いれば配分方法も確認します。

本人150万円と姉300万円の仮定例

控除の働きを示す例です。一般障害者で45歳6か月の子の控除前相続税を150万円、同じ親から財産を取得した姉の税額を300万円とします。両者は国内居住で所定の要件を満たし、過去の利用やほかの控除はないものとします。

本人の控除額は400万円です。まず150万円を差し引いて本人をゼロとし、残り250万円を扶養義務者である姉の300万円から差し引けるなら、姉の納付額は50万円になります。

家族の税額が控除しきれても、残額を現金で受け取る制度ではありません。控除が多いほど本人の口座へお金が入ると見込まず、遺産として渡す生活資金は別に準備する必要があります。

過去に控除を受けた場合は今回使える額が変わる

過去に控除を受けた場合は今回使える額が変わるに関する資料のイメージ

前に別の相続で障害者控除を受けていると、今回の控除額には制限が生じることがあります。現在の年齢と区分だけで、毎回新たに満額の枠が使えるわけではありません。

前回の本人分と扶養義務者分の使用額を調べる

祖父の相続の際、本人の税額がなくても、扶養義務者が本人の控除枠を使っている場合があります。本人が納付した記憶の有無ではなく、前回の相続税申告書と第6表で使用額を確認してください。

前回の年齢、障害区分、使えると計算した額と実際に控除した額をそろえます。納付書だけでは控除の内訳が分からないので、申告書の明細まで探します。

障害の区分が変わった場合は一律計算しない

前回は一般障害者、今回は特別障害者というように区分が変わると、過去の控除と今回の額との関係が複雑になります。現在の年数に20万円を掛けた額だけを、そのまま最終控除額とはしません。

複数回の適用や区分の変更があるなら、認定資料と過去の申告書を持参して税理士等へ計算を確認します。記憶に基づく控除歴をゼロとして作成しないことが必要です。

相続開始時点の状況を示す資料で申告する

相続開始時点の状況を示す資料で申告するに関する資料のイメージ

税額の計算前に、本人の続柄、生年月日、国内住所、障害の状態、財産の取得を確認します。戸籍と住民票等、手帳や認定資料、遺言や分割内容を一緒に整理します。

手帳や認定資料と戸籍をそろえる

必要なのは相続時点の状態が対象に当たる根拠です。申告時の手帳だけを見るのではなく、認定の時期、等級、相続時の状況が分かる記録を確認します。

手帳の交付や認定が後になった場合も、相続開始時の状態と申請等の事情に関する条件を個別に確認してください。交付日が後なら必ず不可、後から取れば誰でも適用といういずれにも単純化しません。

第6表と各人の税額を対応させる

障害者控除は相続税申告書の第6表等で計算し、第1表等の税額へ反映します。扶養義務者への残額もある場合は、各人の控除額の合計が重複しないか照合します。

障害者控除の適用だけで納付すべき相続税額がゼロになる本人は、原則として相続税の申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、申告が条件になる制度の利用や、ほかの相続人の申告要否は別に判断します。税金がゼロの家庭の区別は、相続税がかからない場合の申告で確認できます。

生活費と財産管理も見据えて手続きを決める

生活費と財産管理も見据えて手続きを決めるに関する資料のイメージ

控除を受けられるかは大切ですが、それだけで遺産の分け方を決めないでください。相続後に必要な住居、生活費、医療や介護、財産を管理する方法まで考える必要があります。

税額の軽減だけで取得割合を決めない

本人の税負担が軽くても、不動産ばかりを受け取れば日々の支払いに使える現金が不足することがあります。本人の生活に必要な資金と、その資金を誰がどの権限で支払うかを具体化します。

家族が本人の代わりに財産を持つと、本人の生活に使うつもりでも所有者が変わる問題があります。税額控除の枠だけを目的に名義を動かさず、本人の権利を前提に分け方を検討します。

遺産分割と代理権は別に確かめる

障害があることと、本人が法律行為を判断できないことは同じではありません。本人の意思を確認し、必要な場合には成年後見等の代理権や利益相反を別に調べます。

最初の相談には、家族関係、財産の一覧、障害の区分と認定資料、過去の控除資料を持参してください。控除額と今後の生活の両方を確認することで、相続後に使える財産を具体的に考えられます。

よくある質問

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45歳6か月の場合の障害者控除はいくらですか

過去の利用制限がなく対象条件を満たす場合、一般障害者は400万円、特別障害者は800万円です。85歳までの39年6か月を40年として計算します。

本人の相続税額から控除しきれない分は戻りますか

残額が給付金として戻るわけではありません。同じ相続に係る一定の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。

海外に住む相続人も障害者控除を使えますか

相続税の障害者控除は、財産取得時に日本国内に住所があることが基本条件です。日本国籍だけで対象になるとは判断せず、国内住所と法令上の例外を確認します。

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