相続税を申告しないとどうなる 無申告の税金と期限後申告の進め方

相続税を申告しないとどうなる 無申告の税金と期限後申告の進め方のイメージ

相続税の申告が必要なのに期限を過ぎると、本来の相続税に加えて無申告加算税や延滞税が生じることがあります。税務署からの連絡を待つより、気づいた時点で申告の要否と遅れた事情を確認し、期限後申告を進めることが先決です。

ただし、財産を相続した人全員に申告義務があるわけではありません。まず親の財産と家族関係から申告が必要だったかを確かめ、そのうえで追加負担と必要な手続きを整理します。

この記事でわかること
  • 申告が必要な家庭と税額ゼロでも申告する場合の違い
  • 無申告加算税と延滞税が生じる条件と基本割合
  • 期限を過ぎた後に集める資料と申告や納付の相談先
目次

申告が必要だったかと期限を最初に確認する

申告が必要だったかと期限を最初に確認するに関する資料のイメージ

最初に調べるのは、相続開始日、親の財産と借金、法定相続人、すでに提出した申告書の有無です。「税務署から書類が届かなかった」という事情だけでは、申告不要とは判断できません。

基礎控除以下と特例適用でゼロは異なる

相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数です。対象となる財産から債務等を引き、加算対象の贈与を反映した額がこの範囲内なら、通常は申告も納税も必要ありません。

一方、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果ゼロになる場合は、申告が必要です。控除後の税額だけ見ず、ゼロになる理由まで確認してください。区別は相続税がかからない場合の申告要否でも整理しています。

遺産分割が終わっていなくても期限は進む

申告期限は、通常、親が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割で話し合いが続いていることや、銀行の名義変更が未了であることだけで、期限が自動的に延びるわけではありません。

分割前は法定相続分等で計算して申告し、分割が決まってから修正申告や更正の請求が必要になる場合があります。分割後に特例を使うための書類や期限もあるため、家族の合意を待ち続ける前に税理士へ相談してください。

無申告では本税に加算税と延滞税が加わる

無申告では本税に加算税と延滞税が加わるに関する資料のイメージ

無申告加算税は、期限までに申告しなかったことに対する税金です。納付の遅れに応じる延滞税とは別で、本税を払えば常にそれで終了するとは限りません。

自主的な期限後申告と調査後では負担が違う

無申告加算税の割合は、調査通知や、調査により決定を受けることを予知した時点との前後で変わります。下表は2024年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の基本的な区分です。

無申告加算税の基本割合
申告する時点50万円以下の部分50万円超300万円以下300万円超の部分
調査通知前の自主的な申告5%5%5%
通知後で決定を予知する前10%15%25%
決定を予知した後や決定による場合15%20%30%

過去の無申告等による加重措置、納税者の責任によらない事情、一定の不適用などは別に判定されます。すべての無申告に一つの割合を掛ける表ではありません。

例として、初めての無申告で本税が200万円、加重や不適用がないとします。通知前の自主申告なら無申告加算税は10万円です。決定を予知した後なら、50万円×15%+150万円×20%=37万5000円となり、別途延滞税も検討します。

隠蔽や仮装による重加算税は別の扱い

財産を隠したり事実を装ったりした無申告では、無申告加算税に代えて重加算税が課されることがあります。基本割合は40%ですが、過去の状況等による加重もあるため、いつでも40%が上限という意味ではありません。

単なる計算違いと仮装・隠蔽の判断は同じではありません。家族名義の預金や現金を意図して除いた事情があるなら、資料を破棄したり説明を作ったりせず、事実をそのまま専門家へ伝えます。

税務署から連絡がなくても申告義務はなくならない

税務署から連絡がなくても申告義務はなくならないに関する資料のイメージ

相続税は、納税者が財産を調べて申告する税金です。税務署が先に税額を計算し、請求書を送ってくれる仕組みではありません。

通知やお尋ねが届くことが申告の条件ではない

「相続税のお尋ね」等が届くことはありますが、届いた家庭だけに申告義務があるわけではありません。反対に、お尋ねが届いても基礎控除以下などで申告不要の家庭はあります。

書類を受け取った場合は、差出元、対象の相続、回答期限、問い合わせ先を確認します。調査通知なのか、資料の案内や照会なのかによっても扱いが違うため、加算税の区分を自分だけで決めないでください。

時効を待つ前提で財産を隠さない

税務署が税額を決められる期間などには法令上の定めがありますが、起算点や不正の有無によって検討が変わります。親が亡くなって何年たったかだけで、もう申告しなくてよいとは結論づけられません。

無申告を続ければ、資料が散逸して財産評価や贈与の経緯を確認しにくくなることもあります。期限を過ぎた後ほど、分かっている財産と未確認の財産を分けて記録する必要があります。

気づいたら資料を集めて期限後申告を進める

気づいたら資料を集めて期限後申告を進めるに関する資料のイメージ

相談時は「何もしていない」と一括りにせず、これまでの手続きを時系列にします。申告はないが税金だけ納めた、別の相続人だけ申告した、という状況でも次の対応は変わります。

相続開始日と過去の手続きの有無を整理する

期限後申告の相談へ持参する資料
確認すること資料の例
誰の相続でいつ期限を迎えたか死亡日が分かる戸籍と家族関係図
何を誰が取得したか遺言書や協議書と財産一覧
申告や納付をした人がいるか申告書控えと納付記録
税務署との連絡状況通知書と日付や会話内容の記録

提出先は、通常、亡くなった親の住所地を所轄する税務署です。子の近所の税務署へ提出するとは限らないので、管轄も確かめます。

不足資料と評価の問題を税理士へ伝える

土地、非上場株式、海外財産などは、口座残高の足し算だけでは課税額を確定できません。資料が不足している場所や、ほかの相続人が管理している財産を具体的に伝えます。

親の財産自体が分からないときは、親の財産の照会先と必要書類を使い、判明したものから一覧にしてください。評価が難しい財産を無視して申告するのではなく、調査と申告の進め方を相談します。

払えない場合も申告と納付の相談を分ける

払えない場合も申告と納付の相談を分けるに関する資料のイメージ

手元に現金がないことは、申告書を提出しなくてよい理由にはなりません。申告する額を確定させる作業と、納付資金を確保する相談を並行して進めます。

申告できない理由を資金不足と混同しない

財産の多くが土地でも、税金は金銭納付が原則です。相続した預金、自己資金、売却や借入の見通しを整理し、納付できる額を把握します。

土地が多い家庭の選択肢は、土地を相続して現金が足りない場合の対応でも比較しています。単に申告を遅らせて、売却できるまで待つ形にはしません。

期限後の延納可否と徴収猶予を個別に確認する

延納は申請期限や担保等の条件がある許可制です。期限後申告には納付すべき日との関係もあるため、「10か月を過ぎたから絶対不可」「分割払いはいつでも可能」のどちらでも決めつけず、申告前に税務署へ確認します。

病気や災害、事業上の事情などで納付が難しい場合には、徴収に関する猶予制度を検討できることもあります。これは相続税の延納とは別の制度で、申請すれば必ず認められるわけではありません。

申告後も控えと計算根拠を家族で保管する

申告後も控えと計算根拠を家族で保管するに関する資料のイメージ

期限後申告を終えたら、提出した内容、納付額、今後の支払いを一つの記録へまとめます。家族の誰かが申告したことだけで、自分の手続きも完了したとは判断しません。

納付と追加負担を最後まで確かめる

納付すべき日と納付方法を確認し、本税の納付記録を保管してください。加算税や延滞税は本税と異なる時点で通知や精算が必要になる場合があるため、その後の税務署からの書類も確認します。

延滞税の割合は対象期間によって異なります。古い記事にある利率で総額を確定せず、対象の日数と当年の割合を使います。

故意の除外があれば申告方針を専門家へ相談する

すでに一部の財産を除外した申告書を出しているなら、最初の無申告とは異なり修正申告等の問題になります。提出済みの控えを隠さず持参し、何を把握していつ申告したかを説明してください。

まず手元の通知書と親の死亡日、家族が行った申告・納付の記録をまとめましょう。その資料があれば、申告義務、追加負担、急ぐ手続きの順番を具体的に確認できます。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

税務署から連絡がなければ申告しなくてよいですか

いいえ。申告義務は税務署の連絡の有無で決まりません。財産額、法定相続人、使う特例から申告が必要かを判断します。

遺産分割が終わっていないと申告期限は延びますか

分割未了だけでは自動的に延びません。通常は死亡を知った日の翌日から10か月以内に、未分割の扱いで申告し、その後の分割に応じて税額を調整します。

相続税を払うお金がなければ申告を待てますか

資金不足だけで申告を待つことはできません。申告の準備と並行して納付可能な額を調べ、延納や猶予等の適用可否を税務署へ相談してください。

相続対策について問い合わせる
目次