贈与税の計算方法と税率表 一般と特例の違いを金額別に比較

贈与税の計算方法と税率表 一般と特例の違いを金額別に比較のイメージ

贈与税は、通常の暦年課税なら「その年にもらった財産の合計額から110万円を引き、残額を税率表に当てはめる」という順番で計算します。親からもらう場合でも、受け取る子の年齢によって使う表が変わります。

たとえば500万円の現金をもらい、ほかの贈与や特例がない場合、特例税率なら48万5000円、一般税率なら53万円です。振り込まれた額へそのまま税率を掛けたり、父と母からそれぞれ110万円を引いたりはしません。

この記事でわかること
  • 受け取った人の年間合計と110万円の基礎控除の関係
  • 年初の年齢と続柄から税率表を選ぶ方法
  • 金額別の税額と一般贈与や特例贈与が混在する計算
目次

贈与税は受け取った人の1年間の贈与合計から計算する

贈与税は受け取った人の1年間の贈与合計から計算するに関する資料のイメージ

計算の出発点は、受け取る人の1月1日から12月31日までの贈与です。親が今年いくら渡したかだけではなく、子が祖父母や別の人から受け取った分も確認します。

110万円は贈与者ごとの枠ではない

暦年課税の基礎控除110万円は、受け取る人一人について年間の贈与合計から引きます。父から100万円、母から100万円なら合計200万円で、二人からだから全額非課税とはなりません。

この例で通常の課税対象となる現金だけを受け取り、ほかの特例等がなければ、200万円-110万円=90万円が税率表に当てはめる金額です。税率10%により贈与税は9万円となります。

年の途中に複数回もらう家庭は、日付と贈与者、財産、金額を一覧にしてください。年間合計の考え方は生前贈与の110万円の基準でも確認できます。

暦年課税と相続時精算課税を先に分ける

以下の速算表は暦年課税の計算に使います。相続時精算課税を選んでいる贈与者からの贈与は、同じ表へ合算しません。

相続時精算課税には2024年以後の年間110万円の基礎控除と、贈与者ごとの累計2500万円の特別控除などがあり、届出や将来の相続税計算も関係します。すでに選択しているかを先に確かめ、該当する場合は相続時精算課税の年間控除と届出へ進んでください。

一般税率と特例税率は年齢と贈与者との関係で決まる

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暦年課税の速算表は一般と特例の二つです。家族だから特例、成人だから特例という単独の条件ではなく、年齢と続柄の両方を確認します。

18歳以上の子や孫が直系尊属から受ける贈与

特例税率は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属からもらう場合に使います。贈与当日の年齢ではないことが間違えやすい点です。

たとえば1月1日は17歳で、年の途中に18歳となってから父にもらった場合、その年の贈与は一般税率で計算します。2022年3月31日以前の贈与は年齢基準が異なるため、過去年分を現在の18歳へ置き換えません。

夫婦や兄弟などは一般税率

夫婦、兄弟姉妹、友人からの贈与や、年初に18歳未満の子への贈与などは一般税率です。義父母は婚姻だけでは自分の直系尊属にならないため、夫の父から妻への贈与も、通常は一般税率になります。

養子縁組や複数の贈与者が関係する場合は、戸籍上の続柄と贈与の日を対応させます。同じ年に一般と特例が混ざるときは、後述のように両方を使って計算します。

基礎控除後の金額を税率表に当てはめる

基礎控除後の金額を税率表に当てはめるに関する資料のイメージ

使う表が決まったら、年間合計から110万円を引いた残額に対応する行を選びます。その金額×税率-速算表の控除額が、基本となる贈与税額です。

一般税率の速算表

一般贈与財産用の速算表
110万円を差し引いた後の金額税率速算表の控除額
200万円以下10%0円
200万円超300万円以下15%10万円
300万円超400万円以下20%25万円
400万円超600万円以下30%65万円
600万円超1000万円以下40%125万円
1000万円超1500万円以下45%175万円
1500万円超3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

特例税率の速算表

特例贈与財産用の速算表
110万円を差し引いた後の金額税率速算表の控除額
200万円以下10%0円
200万円超400万円以下15%10万円
400万円超600万円以下20%30万円
600万円超1000万円以下30%90万円
1000万円超1500万円以下40%190万円
1500万円超3000万円以下45%265万円
3000万円超4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

速算表の控除額は、110万円の基礎控除とは役割が違います。段階ごとの税率をまとめて計算できるよう調整する数字で、計算の最後に差し引きます。

不動産や株式をもらう場合は、先に贈与税計算で使う財産の価額を求める必要があります。購入時の金額や固定資産税評価額を、どの財産でも一律に贈与額とするわけではありません。

500万円を親から受け取る場合の税額を求める

500万円を親から受け取る場合の税額を求めるに関する資料のイメージ

例として、子が親から現金500万円を受け取り、同年のほかの贈与、非課税特例、外国税額控除等はない場合を考えます。ここでは通常の暦年課税で計算します。

特例税率なら48万5000円

その年の1月1日に18歳以上の子なら、父母からの500万円は特例税率の対象です。500万円-110万円=390万円なので、特例表の200万円超400万円以下の行を使います。

390万円×15%-10万円=48万5000円です。子が受け取った500万円から贈与税を払うなら、納税後の手元は451万5000円となります。

一般税率なら53万円

年初に18歳未満なら、同じ親から同じ500万円を受け取っても一般税率です。390万円×20%-25万円=53万円で、納税後は447万円となります。

年間贈与額別の贈与税額の比較
受け取る現金の年間合計一般税率の贈与税特例税率の贈与税
200万円9万円9万円
300万円19万円19万円
500万円53万円48万5000円
1000万円231万円177万円

この比較は、年ごとに一方の区分の贈与だけを受け、ほかの特例等を使わない仮定です。特例税率でも、どの金額帯でも必ず一般より税額が小さくなるわけではありません。

両方の税率の贈与が混ざる年は二つの計算をする

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成人した子が父から400万円、友人から100万円を同じ年に受け取ったとします。父からは特例、友人からは一般ですが、贈与者ごとに110万円を引いて別々に計算する方法ではありません。

控除を二重に引かず合計額を基準にする

まず合計500万円から基礎控除110万円を引いた390万円について、全額を一般とした税額53万円、全額を特例とした税額48万5000円をそれぞれ求めます。

これは二つの税金を全額ずつ払う意味ではありません。各区分が贈与合計に占める割合を掛け、その結果を足して実際の税額を求めます。

一般と特例それぞれの割合で税額を配分する

父400万円と友人100万円の混合例
区分全額をその税率で計算した税額区分の割合配分後の税額
友人からの一般53万円100万円÷500万円10万6000円
父からの特例48万5000円400万円÷500万円38万8000円
合計――49万4000円

父母の双方から受け取っても、どちらも特例なら一つの特例区分で集計します。大切なのは贈与者の人数で表を分けることではなく、制度と税率の区分を分けることです。

非課税制度と申告期限を確認して贈与額を決める

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速算表で税額が出ても、贈与の目的に応じた非課税制度が使える場合があります。振込みをしてから探すより、親子で使い道と必要額を確かめ、要件と申告を先に確認してください。

生活費の非課税や住宅資金特例を区別する

扶養義務者から、通常必要な生活費や教育費を必要な都度直接支払うためにもらう財産は、110万円の基礎控除とは別に非課税となります。余ったお金を預金や投資へ回す場合まで、生活費という名目で除外はできません。

住宅取得資金等の特例には、年齢、所得、住宅、期限、申告などの条件があります。非課税額以内なら書類を出さなくてよいとは限らないので、通常の基礎控除だけの場合と区別します。

贈与税だけでなく相続時加算も確認する

贈与税の申告・納付は、通常、もらった人が翌年2月1日から3月15日までに行います。休日による期限の扱いも含め、対象年の国税庁の案内を確認してください。

親が子の贈与税まで代わりに負担すれば、その負担自体も贈与として検討する必要があります。子へいくら残したいかを決めるときは、税金の支払者も明確にします。

また、贈与時に税金がなくても、親の相続では生前贈与加算の対象になる場合があります。2026年までに開始する相続は原則3年、2027年以後は段階的に延び2031年から7年となる移行があり、対象の取得者や財産も確認します。

まず受け取る年の贈与一覧を作り、贈与者ごとの課税方式と年初の年齢を書き添えてください。そのうえで税率表と申告条件を確かめれば、手元に残る額を基に贈与額を相談できます。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

父と母から100万円ずつもらっても税金はかかりませんか

通常の暦年課税では合計200万円から110万円を引いて計算します。課税対象となる現金のみでほかの特例等がなければ、贈与税は9万円です。

年の途中で18歳になれば特例税率を使えますか

その年の1月1日に18歳以上であることが年齢条件です。贈与当日に18歳でも、年初に17歳なら通常は一般税率で計算します。

一般税率と特例税率の贈与が同年にあればどう計算しますか

合計額から基礎控除を引き、全額を一般とした税額と全額を特例とした税額を求めます。それぞれに各区分の贈与割合を掛けて合計し、110万円を二重には控除しません。

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