生前贈与110万円の注意点を解説 毎年の贈与と相続税の加算ルール

子へ毎年110万円ずつ贈与する場合、暦年課税では子が1年間に受け取った贈与の合計額で贈与税の有無を判断します。父母や祖父母など、複数の人から受け取る分も合算します。
年間合計が110万円以下なら、通常は贈与税の申告・納税は不要です。ただし、贈与税がかからない財産でも、将来の相続税を計算する際に加算されることがあります。
この記事では、国内に住む親が成人した子へ現金を贈与する場面を中心に、親子の合意や口座管理、毎年の贈与と相続時の扱いを説明します。
- 暦年課税の110万円の基礎控除と父母からの贈与を合算するルール
- 毎年の贈与で必要な親子の合意と贈与後の口座管理
- 相続税に加算される贈与の範囲と相続時精算課税との違い
生前贈与の110万円は受け取る人ごとの年間合計が基準

暦年課税では、贈与を受け取る人ごとに、1年間の贈与の合計額から110万円を差し引いて贈与税を計算します。この110万円が基礎控除で、父母それぞれに使える枠ではありません。
父母からの贈与は子が受け取った額を合算する
合計する期間は1月1日から12月31日です。父母それぞれから受けた贈与は、同じ子が受け取った額として合算します。贈与する人が増えても、子が使える基礎控除は年110万円です。
例として、贈与年の1月1日に18歳以上の子が、父から80万円、母から50万円を受け取ったとします。父母とも暦年課税で、ほかの贈与や非課税特例はない場合です。
| 確認する額 | 計算 |
|---|---|
| 子の年間受取額 | 父80万円 + 母50万円 = 130万円 |
| 基礎控除後の額 | 130万円 − 110万円 = 20万円 |
| 子が払う贈与税 | 20万円 × 10% = 2万円 |
父からの80万円だけなら枠内でも、母からの50万円を合わせると超えます。税率を掛けるのは130万円全額ではなく、基礎控除後の20万円です。
この場合、申告・納税をするのは受け取った子です。原則として贈与の翌年2月1日から3月15日までに手続きを行うため、家族全員からの受取額を年内にまとめておくと判断できます。
現金以外の贈与と生活費の支払いを分ける
年間合計には、現金以外に贈与で受け取った財産も入ります。株式や土地などを受け取っていれば、その財産の税務上の評価額も確認してください。購入額や売値を、そのまま贈与額として扱えるとは限りません。
一方、扶養義務のある親などが、通常必要な生活費や教育費を必要な都度渡し、その費用に使う場合には、贈与税がかからない扱いがあります。将来のために預金や投資へ回すお金とは分けて考えます。
例えば、必要な授業料をその都度支払うことと、学費という名目でまとまったお金を渡して子が貯めておくことは同じではありません。名目だけで除外せず、何に、いつ使ったかも残しましょう。
まずは子が今年受けたお金や財産を一覧にし、課税対象の贈与と生活費などの支払いを分けます。親の振込額だけを見るより、合計漏れに気づきやすくなります。
110万円以下の贈与でも親子の合意と子の管理が必要

年間合計が枠内でも、親が子名義の口座へ入金しただけで、贈与が済んだとは限りません。「誰の財産なのか」を、親子の意思と実際の管理から確認する必要があります。
子名義の口座でも贈与が成立したとは限らない
贈与は、親が渡す意思を示し、子が受け取ることに合意して成立します。子が口座や入金を知らず、親が自分の判断で引き出しているなら、名義だけを子にした親の預金と判断されることがあります。
これが「名義預金」の問題です。例えば、親が毎年100万円を子名義の口座へ移し、通帳やカードを持ったまま、子にも説明していない状況では、子へ財産を渡した実態を確認できません。
成人した子への贈与では、子が受け取ったことを理解し、自分の財産として管理・使用できる状態にします。使わずに貯めておくことはできますが、親が使い道を決め続ける状態とは区別してください。
通帳をどちらが持つかという一点だけで、結論が決まるわけではありません。資金を出した人、親子の合意、管理や運用、名義を使った経緯などを合わせて判断します。
合意と実際の送金を後から説明するためには、今年の贈与契約書と振込などの記録を一組にして残す方法があります。書面や銀行振込は説明しやすい手段ですが、贈与成立の絶対条件ではありません。
毎年同額でもその年ごとの合意を残す
毎年同じ日に110万円を渡すことだけで、まとめて課税されると決まるわけではありません。各年に贈与するか、いくら渡すかを親子で決めて実行することと、最初から複数年のお金を約束することは別です。
例えば、今年は110万円を贈与すると親子で合意し、その金額を渡します。翌年の贈与は、その年の家計や財産の状況を踏まえて、改めて金額を決めて合意します。
このように各年の贈与として行い、子の年間受取額が基礎控除以下なら、通常はその年の贈与税はかかりません。
一方、最初に「10年間、毎年100万円を受け取れる」と約束していたなら、その約束による権利への課税が問題になります。「定期贈与」と呼ばれる論点は、単に送金日が同じかという話ではありません。
日付や金額を毎年少し変えたり、110万円をわずかに超えて申告・納税したりすれば、贈与が必ず認められるという仕組みもありません。形式を変えるより、実際にどの年の何を合意したかを確かめてください。
年末の贈与は、取得した年にも注意が必要です。書面のない贈与は原則として実際に渡した時、書面による贈与は契約の効力が生じた時が基準となるため、契約と入金が年をまたぐときは入金日だけで判断しません。
暦年贈与の110万円も相続税の計算に加える場合がある

贈与が成立し、その年の贈与税がゼロでも、将来の相続税まで対象外になるとは限りません。暦年課税では、一定期間内の贈与を相続税の計算へ加える「生前贈与加算」があります。
加算される人と財産を確認する
その親から相続や遺贈、相続時精算課税の贈与で財産を取得する子は、その親から対象期間内に暦年課税で受けた贈与も加算の対象になります。110万円以下で、贈与税を払っていなかった分も含まれます。
加算する相手を判断するには、贈与した人から相続時に財産を受け取ったかを確認します。孫でも、遺言による取得や死亡保険金の受取りなどで対象になることがあるため、孫という続柄だけでは除外できません。
加算とは、税額を計算するときに贈与財産の価額を足すことです。贈与した現金を親の口座へ戻す、あるいは贈与をなかったことにする、という意味ではありません。
相続が始まる日によって3年から7年へ変わる
加算する期間は、2024年の贈与から一律に7年になったわけではありません。親が亡くなって相続が始まる日によって、次のように段階的に延びます。
| 相続が始まる日 | 対象になる期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 死亡前3年以内 |
| 2027年から2030年まで | 2024年1月1日から死亡日まで |
| 2031年1月1日以後 | 死亡前7年以内 |
例えば、2026年中に相続が始まる場合は3年以内です。2031年以後は7年以内ですが、贈与した年だけでなく、実際の取得日がその期間に入るかを確認します。
贈与税の年間合計を調べる資料に取得日も残しておけば、相続が発生したときに対象の贈与をたどれます。年110万円以下だった年も、記録を省かない理由がここにあります。
延長された期間の100万円は合計で差し引く
2027年1月2日以後に始まる相続では、死亡前3年より前に延びた期間の贈与について、合計100万円まで加算しません。毎年100万円ずつを差し引く控除ではありません。
例として、父が2032年10月20日に亡くなり、子が父の財産を相続するとします。父は2025年から2031年まで、各年12月1日に子へ110万円を贈与し、2032年には贈与していない設定です。
現行制度が続き、すべて暦年課税で、ほかに対象の贈与や適用除外がないと仮定します。この日付なら7回すべてが死亡前7年以内に入り、直前3年分と、それより前の4年分に分かれます。
| 贈与した期間 | 相続税へ加える額 |
|---|---|
| 2029年から2031年の各12月1日 | 110万円 × 3回 = 330万円 |
| 2025年から2028年の各12月1日 | 110万円 × 4回 − 100万円 = 340万円 |
| 加算する合計 | 330万円 + 340万円 = 670万円 |
670万円は、払う相続税ではなく、相続税の計算に加える財産の価額です。実際の税額は、ほかの財産、相続人の人数、控除や特例などを含めて計算します。
この例では、子へ渡した770万円のうち670万円が加算されます。毎年贈与税がゼロでも、渡した全額が相続税の計算から外れるわけではないことが分かります。
相続時精算課税の110万円は暦年課税と扱いが異なる

相続時精算課税にも、2024年以後の贈与には年110万円の基礎控除があります。同じ数字でも、相続時の加算や最初の手続きは、暦年課税と同じではありません。
2024年以後の基礎控除部分は相続税に加えない
相続時精算課税は、贈与を受けたときと、贈与した親が亡くなったときの税金を通じて精算する制度です。2024年以後の年110万円の基礎控除部分は、相続税の計算に加えません。
スマホでは表を横にスクロールできます
| 確認すること | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年110万円の単位 | 受け取る人の年間合計 | 受け取る人の年間合計で110万円。対象の贈与者が複数でも合計 |
| 基礎控除部分の相続時の扱い | 対象者・期間に当たれば加算 | 2024年以後の贈与は加算しない |
| 110万円以下の手続き | 通常は贈与税申告不要 | 通常は申告不要だが初回の選択届出は必要 |
| 選択した後の扱い | 精算課税を選ぶまでは暦年課税 | 選んだ親からの贈与は暦年課税へ戻せない |
相続時精算課税を父母の両方について選んでも、年110万円の基礎控除がそれぞれに増えるわけではありません。精算課税を選んだ複数の親などから受け取る場合は、110万円を贈与額に応じて配分します。
年110万円とは別に、累計2,500万円の特別控除があります。これは期限内申告で使う贈与税の控除であり、その額まで相続税も非課税になる制度ではありません。
年110万円の基礎控除を超える部分は、原則として相続時の計算へ加えます。少額の贈与だけを見る場合と、今後まとまった財産も渡す場合では、確認する影響が変わります。
初回の届出と暦年課税に戻せない点を確認する
選択できるのは、原則として贈与年の1月1日に60歳以上の親などから、同日に18歳以上で、その人の推定相続人となる子など、または孫が受け取る場合です。成人した子なら誰からでも使えるわけではありません。
初めて選ぶ年は、贈与額が110万円以下でも、翌年2月1日から3月15日までに選択届出書と必要書類を提出します。贈与税の申告が不要でも、選択の届出まで不要になるわけではありません。
一度選ぶと、その親から受ける以後の贈与を暦年課税へ戻せません。今後渡す財産も考え、まず過去に選択したことがないかを申告書や届出書の控えで確かめてください。
父について選択し、母からの贈与には暦年課税を使うことなど、贈与者ごとに扱いが分かれる場合もあります。その場合は、最初の父80万円・母50万円の例とは違う計算になるため、二つの制度を混ぜたまま合計しません。
毎年の贈与を始める前に親子で資料をそろえる

今年の贈与額は、親の財産と今後の支出、子が受け取るほかの贈与も踏まえて決めます。年110万円の枠を使い切ることにこだわらず、親の生活資金と子が必要とする時期を考えましょう。
親の生活資金と家族への残し方を決める
年金などの収入と生活費を比べ、預金をどれだけ残す必要があるかを書き出します。医療や介護、住まいの修繕などの支出も見込んで、毎年の贈与を続けられる額か確認してください。
子が複数いる家庭では、誰に、何のために渡すのかも親子で共有します。子ごとに年110万円の基礎控除を使えるとしても、それだけで家族が納得する残し方になるとは限りません。
贈与と相続のどちらで残すか迷う場合は、親の財産や家族構成をそろえて比較します。生前贈与と相続を子に残る額で比較する記事では、同じ家庭の条件で税負担を考えています。
贈与の一覧と契約書や申告書の控えを年ごとに保管する
| 資料 | 確かめること |
|---|---|
| 子の年間受取一覧 | 渡した人・取得日・金額・財産の種類 |
| 今年の贈与契約と送金記録 | 双方の合意と実際の受け渡し |
| 過去の申告や選択届出の控え | 親ごとに使っている課税制度 |
| 親の財産と今後の支出の一覧 | 贈与後にも生活資金を残せるか |
例えば「2026年の父からの贈与」というフォルダに契約と送金をまとめ、別の一覧で母や祖父母からの贈与も合計します。親子の記憶に頼らず、その年の金額と制度を確認できるようにします。
すでに親が管理している子名義の口座があるなら、新しい送金を重ねる前に、いつ誰が入金し、贈与に合意したかを整理してください。過去に行っていない合意を、後から契約書に書いて埋める方法では説明できません。
税制の選択や預金の帰属に迷いが残る場合は、この資料を税務署や税理士等へ示して確認します。まず今年の受取一覧と過去の届出の控えを親子でそろえると、判断に必要な話を始められます。
生前贈与110万円でよくある質問

父母それぞれから110万円をもらっても非課税か
両方とも暦年課税で非課税特例を使わないなら、贈与税がかかります。子の年間合計220万円から110万円を引いた額で計算します。
毎年同じ日に110万円を贈与してもよいか
同じ日・同じ金額というだけで問題になるわけではありません。毎年その都度合意する贈与と、最初から複数年の給付を約束することを分けて確認します。
110万円以下なら贈与税の申告は不要か
暦年課税の年間合計が110万円以下なら、通常は不要です。ただし、相続時精算課税を初めて選ぶ年の届出や、住宅資金等の非課税特例の申告要件は別に確認します。
制度確認:2026年10月11日。計算例は記載した条件による仮定です。個別の財産評価・贈与の成立・申告や届出は、実際の資料をもとに税務署・税理士等へ確認してください。