遺言執行者の役割と手続き 就任通知から財産の引き渡しまで

遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実現するため、財産を調べ、必要な名義変更や引き渡しなどを進める人です。相続人を代表して、家族の希望どおりに遺産を分け直す役割ではありません。
親の遺言で指定されていた場合は、引き受けるかを判断し、就任したら遺言内容を相続人へ通知します。その後、財産目録の作成と交付、遺言に応じた手続きへ進みます。
指定された子が戸惑いやすい、就任から終了までの実務と、報酬や辞任の扱いを整理します。
- 執行者ができることと相続人の合意が必要なこと
- 就任通知や財産目録を作る順番
- 報酬と辞任や解任を確認する方法
遺言執行者は遺言の内容を実現するために手続きする

執行者の権限は、遺言の内容と法律で認められた範囲に沿って決まります。遺言がある相続のすべてを一人で代行する総合窓口と考えない方が、家族との誤解を防げます。
遺言で指定された財産の手続きを担う
預金を特定の子へ渡す、不動産を配偶者へ相続させるなど、遺言の内容を実行するために財産管理や必要な行為を行います。遺贈、認知など、遺言の内容によっては執行者が行うべき手続きが明確に定められています。
相続人が執行を妨げる行為をしてよいわけではなく、他方で執行者も遺言の範囲を超えて好きなように分配できません。まず遺言全文を読み、対象財産と受取人、必要な行為を一覧にします。
未成年者と破産者は執行者になれない
法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になれません。一方、相続人である子が執行者となること自体は可能で、必ず専門家でなければならない制度ではありません。
指定された人がいない、死亡している、就任しないといった場合には、利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てる方法があります。相続人全員の多数決だけで法律上の執行者を置き換えられるとは限りません。
就任の判断と相続人への通知を先に行う

引き受けられるかは、対象財産、家族との関係、必要な時間と知識を確認して判断します。指定を知らされた直後の辞退と、いったん就任した後の辞任は分けて考えます。
就任前の辞退と就任後の辞任を区別する
遺言で指定されたからといって、必ず引き受けなければならないわけではありません。ただし、利害関係人から相当の期間を定めて就任の可否を答えるよう催告された場合に、返答せず放置すると承諾とみなされることがあります。
受けない場合も、誰へ何を返答したかを記録し、遺言や資料を適切に引き継ぎます。すでに執行者として行為を始めているなら、単なる辞退とはいえない場合があるため個別に確認してください。
職務開始後は遺言内容を相続人へ通知する
就任して任務を開始したら、遅滞なく相続人へ遺言内容を通知します。財産を受け取る人だけでなく、相続人全員への通知が必要です。一般には遺言の写しと就任の通知を合わせて送るなど、内容と送付先が分かる方法を使います。
執行者が相続人の一人でも、自分だけが把握していればよいということにはなりません。戸籍で相続人を確定し、前婚の子や代襲相続人を漏らさないようにします。
財産を調査し目録を作って相続人へ交付する

通知と並行して、執行に必要な相続財産を調べます。手元の通帳に書かれた残高だけで判断せず、死亡時点の内容と、現在の管理状況を分けて確認します。
相続人と預金や不動産を調査する
金融機関の残高証明や取引資料、不動産の登記事項証明書などから、財産の内容を特定します。借入れや担保、未払い費用が分かった場合には、その存在も整理して必要な対応を確認します。
遺言に記載された銀行が統廃合されている、不動産の地番が変わっているといった事情もあります。財産の照会先と必要資料を使い、何を確認できたかと調査中の項目を残します。
目録を全相続人へ交付し自分の財産と分ける
| 記載する事項 | 具体例 |
|---|---|
| 財産の特定 | 銀行支店と口座や土地の所在と地番 |
| 金額と基準日 | 死亡日残高と取得した証明書の日付 |
| 権利や負担 | 共有持分や担保と負債 |
| 管理と実行の状況 | 払戻日と引渡先や保留中の手続き |
財産目録は遅滞なく作成し、相続人へ交付します。まだ分からないものを無理にゼロとせず、調査中であることと補完する予定を明らかにします。
預かった財産や支出は自分の家計と区別して管理し、領収書や振込記録を残します。遺言執行費用と自分の相続分を先に相殺するなど、説明できない資金移動を避けてください。
遺言に応じて預金や不動産の手続きを進める

財産の所在が分かったら、遺言で何を指定しているかに応じて金融機関や法務局の手続きを確認します。同じ「子へ渡す」という表現でも法的な構成は異なることがあります。
特定財産承継遺言と遺贈で権限を確認する
特定の財産を相続人へ相続させる遺言では、執行者が対抗要件を備えるために必要な行為をできる場合があります。預貯金の払い戻しや契約解約についても、法律と遺言の定めに沿って権限を確認します。
相続人以外へ遺贈する場合などは、登記や引き渡しに関与する人が異なることがあります。「執行者の印鑑だけで全部できる」と決めず、遺言の写しを示し、手続き先へ必要書類を尋ねます。
借金や税申告をすべて代行できるとは限らない
執行者は、当然に各相続人の相続税申告代理人になるわけではありません。税理士への委任や相続人の申告内容の確認は別に行い、税務に必要な財産資料を共有します。
債務の支払い、残った財産の分割、遺留分の金額をめぐる争いにも、執行者の権限だけでは処理できない問題があります。相続税の申告期限を別に管理し、必要な専門家と担当範囲を分けます。
報酬と辞任と職務終了の記録を確認する

執行が終わったら、財産の引き渡しだけでなく、費用や残金、報告をまとめます。途中で続けられなくなったときも、放置せず正式な手続きを確認します。
遺言の報酬指定と家裁の報酬決定を確認する
報酬が遺言で指定されていれば、その内容を確認します。遺言に定めがなければ、家庭裁判所に報酬を定めてもらう方法があります。財産額へ任意の割合を掛け、自分の判断だけで引き出すことは避けてください。
遺言執行に必要な費用は遺産から支弁するルールがありますが、何が必要な費用かと報酬は分けて管理します。支出の根拠、財産の引渡先、保留事項を記録し、相続人へ職務の結果を報告します。
正当な理由のある辞任は家庭裁判所の許可が必要
いったん就任した後に辞任するには、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得る必要があります。家族へ「もうやめる」と伝えるだけで、任務や責任が終わるわけではありません。
任務を怠るなど正当な事由がある場合、利害関係人が解任を申し立てることもあります。病気で動けない、対立で手続きが難しいというときは、残っている財産と進行状況を整理し、裁判所や弁護士へ相談します。
遺言執行者に関するよくある質問

相続人である子が遺言執行者になれますか
なれます。専門家に限る制度ではありませんが、未成年者や破産者は就任できず、就任後は法律上の義務を負います。
指定されたら必ず引き受ける必要がありますか
必ずではありません。ただし就任可否の催告を受けた場合などは放置せず、期限とこれまでの行為を確認して返答してください。
就任後は家族の了承だけで辞められますか
就任後の辞任は、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。就任前に引き受けない場合とは手続きが異なります。
指定された遺言の全文と、対象財産、相続人、未実行の手続きを一覧にしてください。その内容を把握してから就任を判断し、引き受けたら通知と調査の記録を残して進めます。