相続欠格となる五つの事由 遺言の隠匿と廃除との違い

相続欠格となる五つの事由 遺言の隠匿と廃除との違いのイメージ

相続欠格は、遺言の偽造や故意の殺害行為など、民法891条の事由に当たる人が相続権を失う制度です。ただし、親と不仲だった、遺言書をすぐに見せなかったといった事情だけで、家族が欠格と決めることはできません。

法律上の効果が当然に生じることと、実際の手続きで事実を証明できることは別です。まず疑っている行為がどの事由に関わるのかを整理し、遺言書や作成経緯の記録を保全してください。

この記事でわかること
  • 欠格となる五つの事由と殺害や告発に関する条件
  • 遺言書の隠匿を疑うときに目的や経緯を確認する理由
  • 欠格の効果と代襲相続や廃除との違い
目次

相続欠格は民法に定める重大な不正行為で生じる

相続欠格は民法に定める重大な不正行為で生じるに関する資料のイメージ

殺害と告発しなかった場合の要件

第一の事由は、亡くなった人、または相続について先順位・同順位の人を、故意に死亡させ、もしくは死亡させようとしたため刑に処せられた場合です。故意や対象者、刑に処せられたことなどの要件があり、過失の事故などと一律には扱いません。

第二は、亡くなった人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった場合です。ただし、是非の判断ができない場合や、殺害者が自分の配偶者・直系血族である場合には条文上の例外があります。

遺言の妨害と強制や偽造などの行為

残る三つは遺言への不正な干渉に関するものです。詐欺や強迫で遺言の作成・撤回・変更等を妨げる行為と、それらをさせる行為を区別し、さらに遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿が定められています。

家族の提案を聞いて親が自分の意思で遺言を書き直すことと、だまして内容を変えさせることは同じではありません。疑わしいという印象だけでなく、誰が何をし、親の意思にどう影響したかが問題になります。

区分確認する行為
第一故意の殺害や未遂と刑に処せられたこと
第二殺害を知りながら告発や告訴をしないことと例外
第三詐欺や強迫による遺言行為の妨害
第四詐欺や強迫によって遺言行為をさせること
第五遺言書の偽造や変造と破棄や隠匿

遺言書を隠した事実だけで結論を急がない

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相続上の不当な利益を得る目的が争点になる

遺言書を破棄・隠匿した行為については、相続に関して不当な利益を得る目的がなかった場合、欠格者には当たらないとした最高裁判例があります。行為があったという一点だけで、目的や経緯を調べずに結論を出すことはできません。

ただし、目的の説明を付ければ隠してよいという意味ではありません。不利な遺言を見せず、自分の取り分を増やすために協議を進めたような場合には、その一連の経過が判断の対象になります。

遺言書の保管と記録の確認を先に行う

原本、封筒、発見時の写真、保管場所、他の相続人へ知らせた日付などを残します。新たに書き加えたり、体裁を整えようとしたりせず、発見した状態を維持してください。

検認が必要な遺言書なら家庭裁判所へ提出します。検認は証拠を保全するための手続きで、遺言が有効と確定する手続きではなく、欠格の問題を一括して解決するものでもありません。

欠格者は相続権と遺留分を失う

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欠格になった人の子は代襲相続することがある

欠格者は、対象となる相続について相続権と遺留分を失い、受遺者として取得する資格にも影響します。一方、亡くなった人の子が欠格になった場合、その子の子である孫が代襲相続人になることがあります。

欠格者を除いた家族だけで協議をすればよいとは限りません。孫が未成年であれば代理の問題も生じるため、欠格の有無を確認した後に、相続人の範囲を改めて確定します。

他の家族の相続まで一律に失うわけではない

欠格は親族関係そのものを消す制度ではありません。ある相続で欠格になったからといって、以後のすべての相続に同じ結論が自動で及ぶわけではありません。

ただし、行為の相手や相続順位によっては別の相続でも要件に当たる問題が生じます。「父の相続だけの話だから祖父の相続には一切関係しない」とまで一般化せず、関係する家族を図にして確認します。

自動的に生じる効果と証明の手続きを分ける

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争いがあれば裁判での確認が必要になる

欠格には、廃除のような家庭裁判所の審判が必ず先行する仕組みはありません。しかし、本人が事実を否定したり法的評価が争われたりすれば、相続権の不存在確認など、民事訴訟による解決が必要になる場合があります。

一方が欠格と主張しただけで相手の財産を処分することは避けてください。遺言書の原本と証拠、相続財産の状況を弁護士へ示し、どの権利関係を確認すべきかを検討します。

登記や金融機関への提出資料を確認する

相続手続きを進める窓口では、欠格によって相続人から外れることを確認できる資料が必要になります。争いの有無や手続きの内容によって、本人の証明書や判決など、求められる資料が異なります。

戸籍に名前があるかだけで判断せず、相続関係、欠格を裏付ける資料、代襲相続人の資料を一組にして照会してください。一般向け記事にある書式を出せば全窓口で足りるとは限りません。

相続廃除や放棄との違いを確認する

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相続廃除は、虐待や重大な侮辱などを理由に、財産を残す本人の意思に基づいて家庭裁判所へ請求する制度です。欠格とは理由も手続きも異なり、いずれも単なる家族間の不満を調整するためのものではありません。

相続放棄は、相続人自身が財産も債務も引き継がないために行う手続きです。放棄を原因とする代襲相続は生じない点でも、欠格や廃除とは違います。

最初に、疑っている行為の日付と資料、遺言書の保管経緯を整理してください。誰かを相続人から外す書面へ署名を求められた場合も、その根拠を確認してから対応することが大切です。

欠格の争いがある場合も、遺産の所在を示す資料は必要になります。預貯金や不動産の調べ方を参考に、効力を争う証拠と財産調査の記録を分けて保存してください。

よくある質問

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遺言書を隠したら必ず相続欠格になりますか

必ずとはいえません。破棄や隠匿では相続上の不当な利益を得る目的など、行為の経緯を含めた判断が必要です。

相続欠格には家庭裁判所の審判が必要ですか

廃除のように必ず審判を経て生じる効果ではありません。ただし、事実や相続権の有無に争いがある場合は、裁判での確認が必要になることがあります。

欠格になった人の子供も相続できませんか

当然にはそうなりません。子が欠格となった場合、その子供が代襲相続人になることがあります。相続人の範囲を改めて確認してください。

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