養子の相続権と相続税 実子との取り分と人数制限

養子には、養親の実子と同じ相続権があります。実子と養子が一緒に相続する場合も、養子であることだけを理由に取り分が少なくなることはありません。
ただし、実親の相続にも参加できるかは、普通養子と特別養子で違います。また、「養子は1人まで」という相続税の計算上の制限は、養子の相続権を一人分に制限するルールではありません。
養親や実親の相続が始まった人に向けて、親子関係、取り分、税金の人数計算を分けて整理します。
- 普通養子と特別養子の相続関係の違い
- 実子と養子が一緒に相続するときの取り分
- 相続税計算の人数制限と孫養子の注意点
養子は実子と同じ順位と割合で相続する

相続人の順位では、養子も第1順位の子に含まれます。養子と実子のどちらが先に家に入ったか、養親と同居していたかによって、法定相続分が変わることもありません。
相続分は実子か養子かで差を付けない
例として、父が亡くなり、相続人が妻と実子1人、養子1人、対象の遺産が4800万円とします。法定相続分では、妻が2分の1、残る2分の1を実子と養子が均等に分けます。
金額に直すと、妻2400万円、実子1200万円、養子1200万円です。これは法定相続分に沿った例であり、遺言や相続人全員の合意によって実際の取得額が異なる場合もあります。
養子が複数でも民法上の相続権は消えない
養子が複数いる場合、そのうちの一人だけが相続できるという決まりではありません。相続開始時に有効な養親子関係がある養子は、それぞれ相続人となります。
養子縁組があると思っていたが実際には届出をしていなかった、すでに離縁していたといった場合は別です。親族が「跡継ぎだから養子と同じ」と考えていても、法律上の関係を置き換えることはできません。
普通養子と特別養子で実親との相続関係が変わる

養親側の相続では普通養子も特別養子も子として扱います。違いが現れるのは、主に実親側の相続を考えるときです。
普通養子は実親側との親族関係が続く
普通養子縁組は、養親側との法律上の親子関係を新たに作り、実親側との親族関係は維持する制度です。したがって、実親が亡くなったときも、養親が亡くなったときも、それぞれの相続人になり得ます。
実家を離れた、姓が変わった、実親の戸籍から移ったという事情だけで、実親の相続権がなくなるわけではありません。実親の家族が相続人を調べるときも、普通養子として他家に入った子を漏らさないようにします。
特別養子は実親側との関係が原則終了する
| 確認点 | 普通養子 | 特別養子 |
|---|---|---|
| 養親の相続 | 子として相続人になる | 子として相続人になる |
| 実親側との親族関係 | 続く | 原則として終了する |
| 実親の相続 | 相続人になり得る | 原則として相続人にならない |
特別養子縁組は、子の利益を守るため家庭裁判所の手続きによって成立します。実親側との法律上の親族関係が原則として終了するため、普通養子と同じ「両方の親を相続する」という説明はできません。
配偶者の子を特別養子とする場合など、法律に例外の定めもあります。自分の家族で実親側との関係が残るか分からない場合は、戸籍や審判の資料を基に個別に確認します。
養子の子が代襲相続できるかは縁組の時期で変わる

養子が養親より先に亡くなっているときは、その養子の子が代襲相続できるかを調べます。ここでは、縁組の日と子が生まれた日の前後関係が判断材料になります。
養子縁組後に生まれた子が対象になる
一般に、養子縁組の後に生まれた養子の子は、養親の直系の子孫として代襲相続の対象になります。一方、縁組前にすでに生まれていた子と養親との間には、その縁組だけで法律上の血族関係は生じません。
例として、父が2020年に養子縁組をし、その養子に2018年生まれの子と2022年生まれの子がいる場合、両者を同じ条件で代襲相続人にすることはできません。別の養子縁組や実際の血縁関係も含めて確認が必要です。
実の孫を養子にしたときの資格の重なりに注意する
祖父が実の孫を養子にしており、その孫の親が祖父より先に亡くなった場合は、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分が重なることがあります。通常の養子の子の例とは、もともとの血縁関係が異なります。
相続人の人数や割合を図だけで処理すると誤りやすいため、どの立場で相続するのかを戸籍から明らかにします。養子縁組をしていない孫へ財産を渡す場合は、遺言による遺贈など別の方法です。
相続税の人数制限は相続権とは別に確認する

相続税の基礎控除や生命保険金の非課税限度額などは、法定相続人の数を使って計算します。この税額計算の人数と、協議に参加する相続人の人数を混同しないようにしてください。
基礎控除に含める養子は原則1人か2人
| 亡くなった人の家族 | 原則として算入する養子の数 |
|---|---|
| 実子がいる | 1人まで |
| 実子がいない | 2人まで |
たとえば、配偶者がなく実子1人と普通養子2人が相続人で、実子扱いとなる例外などがないとします。民法上は3人とも相続人ですが、基礎控除の人数には原則として実子1人と養子1人の計2人を用います。
基礎控除は3000万円+600万円×2人=4200万円です。税務上の人数に入れなかった養子の相続権をなくしたり、その人の取得財産を課税対象から外したりする意味ではありません。
特別養子や連れ子の養子などは別の扱い
特別養子、配偶者の実子で本人の養子となった人など、相続税法上は実子として扱う類型があります。単に「実子がいるから養子は一人」と機械的に切る前に、該当する関係を確認します。
養子の算入によって税負担を不当に減少させる結果になると認められる場合には、通常の上限以内でも税務上算入されないことがあります。縁組をすれば必ず節税できると考えるのは適切ではありません。
孫養子の2割加算を確認する
孫を養子にしている場合は、一定の代襲相続人となるケースを除き、相続税額の2割加算の対象となります。子として相続することと、2割加算を受けないことは同じではありません。
税額を比べるときは、基礎控除の増加だけを取り上げず、加算後の負担、ほかの家族の取得額、遺留分への影響を合わせます。相続税の申告が必要になるケースから、家族全体の資料を整理できます。
戸籍と遺言をそろえて相続手続きを進める

相続開始後は、養子であることを理由に手続きを遠慮する必要はありません。親子関係を示す資料をそろえ、ほかの相続人と同じく財産や遺言の確認に参加します。
縁組と離縁の日付を戸籍で確認する
死亡時点の相続関係を確認するため、養子縁組の記載がある戸籍や、必要に応じて過去の戸籍を集めます。離縁していれば、その効力が生じた時期も重要です。
養親の死亡後に行う死後離縁は、すでに開始した養親の相続権をさかのぼって消すものではありません。生前に離縁した場合と同じ結論にはならないため、相続開始日と離縁の日を分けて記録します。
相続人を漏らさず資料と財産を共有する
養子の存在を一部の家族が知らなかったとしても、その事情だけで協議から外せません。遺言、戸籍、財産一覧を確認し、分割協議が必要な財産については相続人全員の合意を得ます。
実親と養親の双方の財産が関係するときも、二つの相続を一つの協議として扱わないようにします。誰が亡くなった相続なのかを資料の表紙に記し、親ごとに手続きの窓口と期限を管理してください。
養子の相続に関するよくある質問

養子の相続分は実子の半分ですか
いいえ。養親の相続では、養子と実子の法定相続分は同じです。遺言や全員の合意によって実際の取得額が異なることはあります。
養子に出た子は実親の財産を相続できますか
普通養子なら実親との親族関係が続き、原則として相続人になります。特別養子では実親側との関係が原則終了するため、扱いが異なります。
税金の人数制限を超えた養子は相続できませんか
相続できます。人数制限は相続税の基礎控除などの計算上のルールであり、養子の相続権そのものをなくすものではありません。
最初に確認するのは、今回亡くなった親との縁組と、離縁の有無が分かる戸籍です。親子関係が確定してから、民法上の取り分と相続税計算の人数を別々に求めてください。