法定相続人の範囲と順位 取り分の早見表と戸籍の確認方法

法定相続人は、亡くなった人の法律上の配偶者と、子・親・兄弟姉妹などのうち順位の高い人です。父が亡くなり妻と子がいるなら、父の親や兄弟姉妹は通常、法定相続人にはなりません。
ただし、いま一緒に暮らしている家族だけで決めるのは危険です。前の結婚で生まれた子や養子、先に亡くなった子の子などが相続人に含まれることがあります。
相続手続きを始めるときは、まず誰が参加する必要があるかを戸籍で確定し、その後で取り分を確認します。遺言で財産を受け取る人と法定相続人も、分けて考えましょう。
- 相続人の順位は長男優先でも同居優先でもない
- 順位ごとの取り分と代襲相続の扱い
- 出生から死亡までの戸籍で相続人を確定する方法
配偶者と優先順位から相続人の範囲を確定する

相続の順位は、親族全員を順番に並べて一人を選ぶルールではありません。配偶者は別枠で相続人となり、血族のうち最も上の順位に当たる人たちが一緒に相続します。
配偶者は順位とは別に相続人になる
夫または妻という法律上の婚姻関係がある人が対象です。内縁のパートナー、離婚した元配偶者は、この意味での配偶者には含まれません。
配偶者がいるからといって、必ず配偶者一人が全財産を取得するわけでもありません。子などの相続人がいれば、原則として一緒に権利を持ちます。
子と親と兄弟姉妹は同時に全員相続しない
| 順位 | 対象となる人 | 次の順位へ進む条件 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子やその代襲相続人 | この順位の相続人がいない |
| 第2順位 | 父母や祖父母などの直系尊属 | 第1順位がおらず直系尊属もいない |
| 第3順位 | 兄弟姉妹やその代襲相続人 | 第1順位と第2順位がいない |
親が健在でも、亡くなった人に子がいれば、通常は子が優先します。子がいないときは父母を調べ、父母が亡くなっていても祖父母が生存していれば、兄弟姉妹より先に確認します。
同居や介護の有無、長男か長女か、家を継いだかは、この順位を変える理由にはなりません。財産形成への特別な貢献を考慮する寄与分は、相続人が誰かという問題とは別です。
法定相続分を家族構成ごとの早見表で確認する

法定相続分は、家族の組合せに応じた法律上の取り分です。「配偶者と子なら半分ずつ」の子の半分は、子全員の合計を指します。
配偶者と子ならそれぞれ全体の半分
| 組合せ | 配偶者の割合 | 他の相続人全体の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全体で2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属全体で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全体で4分の1 |
例として、父の相続人が母と子2人、対象となる遺産が4000万円とします。法定相続分を金額に置き換えると、母は2000万円、子は一人1000万円です。母2000万円、子も一人2000万円という計算にはなりません。
法律上の配偶者がおらず、子2人だけが相続人なら、原則として子が2分の1ずつです。遺産の評価額や負債などをそろえたうえで計算する必要があります。
半血の兄弟姉妹と代襲相続では枝ごとに計算する
父母の一方だけが共通する兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が共通する兄弟姉妹の2分の1です。兄弟姉妹が3人だから必ず3等分とは限りません。
本来の相続人が先に亡くなり、その子が代襲相続する場合は、まず本来の相続人の取り分を求め、その取り分を代襲する子たちで分けます。家系図に死亡日を書き、どの枝に属するかが分かる状態で計算すると誤りを防げます。
前婚の子や養子も戸籍で確認する

相続人の調査では、普段の親しさと法律上の親子関係を分けます。別居していた人でも相続人になり、長年家族同然に暮らしていても法律上の相続権がないことがあります。
前婚の子や認知された子を同じ基準で扱う
父に前の結婚で生まれた子がいれば、父の離婚や再婚によってその親子関係が消えるわけではありません。今の配偶者との子と同じく、父の相続人に含まれます。
婚姻していない男女の間に生まれた子も、父との法律上の親子関係が認められれば、相続分に差はありません。認知や親子関係の争いがある場合には、戸籍の記載だけで結論を急がず、弁護士へ確認する必要があります。
再婚相手の連れ子は養子縁組の有無を確認する
父が再婚相手の子を育てていても、養子縁組などの法律上の親子関係がなければ、その子は通常、父の法定相続人にはなりません。一方、養子縁組をしていれば、養子は実子と同じ第1順位です。
養子が他家へ出ている場合も、普通養子か特別養子かによって実親との関係が変わります。姓や住民票上の世帯だけで判断せず、縁組や離縁の記録を確認してください。
遺言と相続放棄があるときは取り分を決め直す

法定相続人が決まっても、実際の取得内容が法定相続分どおりになるとは限りません。遺言による財産の指定と、家庭裁判所で行う相続放棄を確認します。
遺言の受取人と法定相続人を区別する
遺言によって、法定相続人ではない人へ財産を渡すこともできます。この場合、その人が法定相続人に変わるのではなく、遺贈を受ける人として財産を取得します。
遺言がない財産を相続人全員で分ける場合には、全員の合意により法定相続分とは異なる分け方も可能です。母に多く取得してもらう場合も、母へ全部相続させるときの二次相続や生活資金まで見て判断できます。
放棄の有無は家庭裁判所の資料で確認する
相続放棄をした人は、その相続では初めから相続人ではなかったものとして扱われます。「今回は財産を受け取らない」と協議書へ書くこととは異なり、財産だけでなく債務を承継しないための家庭裁判所の手続きです。
放棄した子の子が、その放棄を理由に代襲相続することはありません。同じ順位に他の子が残っているのか、その順位の全員が放棄したのかで、後順位へ移るかが変わります。
相続人を漏らさないための資料と確認順

家族の記憶で相続人の候補を書き出したら、戸籍をつないで裏付けます。一部の人を漏らしたまま協議を終えると、払い戻しや登記をやり直す原因になります。
出生から死亡までの戸籍をつなぐ
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集め、婚姻や子の記録を確認します。現在の戸籍だけでは、以前の婚姻や別戸籍へ移った子の情報を追えないことがあります。
子が先に死亡している、兄弟姉妹が相続人になるといった場合は、追加の戸籍が必要です。何通あれば足りると固定せず、相続関係のつながりに沿って不足を確認します。
家系図ではなく公的な相続関係を確定する
収集した戸籍から相続関係図を作り、氏名、生年月日、続柄、死亡日を対応させます。法定相続情報証明制度を利用できる場合は、法務局から交付される一覧図の写しを金融機関などの手続きに使えます。
この一覧図は財産の分け方を決める書類ではなく、戸籍に基づく相続関係を示すものです。財産の所在も分からない場合は、預貯金や不動産の照会先と必要書類を確認し、相続人の調査と並行して進めると、協議に必要な資料がそろいます。
法定相続人に関するよくある質問

長男がすべて相続する決まりですか
現在の民法では、長男であることだけで優先されません。同じ順位の子の法定相続分は原則として同じです。
離婚した父の財産を子は相続できますか
父と子の法律上の親子関係が続いていれば相続人になります。父母が離婚していることや、長年会っていないことだけでは相続権はなくなりません。
法定相続分どおりに分けなければいけませんか
必ず同じ割合で分ける必要はありません。遺言の内容や第三者の権利などを確認し、相続人全員の合意で異なる分け方を決めることもできます。
まず亡くなった人を中心とする家族関係を書き、分からない縁組や死亡の順番に印を付けてください。その不明点を確認する戸籍を集めることが、取り分の計算より先に行う作業です。