遺言で遺産分割を禁止できる期間 5年の使い方と残る手続き

手続きの期限を確認するカレンダーと資料

遺言では、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止できます。家族の状況が落ち着くまで待ちたいという希望を形にする方法ですが、永久に分けない指定をする制度ではありません。

分割を待つ間も、不動産の管理費や税金は生じます。相続税の申告期限や登記の義務が、禁止期間に合わせて自動的に延びるわけでもありません。分割を止める理由と、その間の管理方法を一緒に考えましょう。

この記事でわかること
  • 遺言による分割禁止の5年と起算点を確認する
  • 禁止中の家賃や維持費の管理を用意する
  • 相続人の合意や税申告の期限と分けて判断する
目次

遺言による分割禁止は相続開始から最長5年

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

生前の約束と遺言の指定を分ける

民法908条1項は、遺言で分割を禁止する場合の期間を、相続開始から5年以内としています。遺言を書いた日から5年でも、家族が遺言を見つけた日から5年でもありません。

たとえば相続直後の感情的な対立を避けたい場合でも、何を待つための期間なのかを考えます。「成人するまで」とだけ書いて、その時期が相続開始から5年を超える可能性を見落とさないようにします。

生前に口頭で分割しないよう伝えただけで、遺言による禁止と同じ効力が生じるわけではありません。内容と対象財産、期間を、遺言の方式で適切に指定することが必要です。

分けない間も生活費や不動産管理は必要になる

取引記録を保管するファイルと資料

だれが家賃を受け取り費用を払うか考える

遺産を分けないことと、財産を管理しないことは違います。賃貸不動産があるなら、家賃の入金、修繕、保険、固定資産税を誰が扱うかが残ります。分割を待つ目的に対して、管理中の負担が重くなりすぎないかも確認します。

禁止期間の管理で決めておく事項
対象管理の確認残す資料
賃貸建物入金や修繕の連絡先、費用を払う口座賃貸借契約、入出金、修繕見積り
空き家見回りと維持費、防災上の対応保険契約、管理記録、請求書
預金等権限のある人と必要な支出の扱い遺言、残高、支出の根拠

特定の人へ渡す指定と禁止は読み合わせる

すでに特定の財産を特定の相続人へ承継させる指定があるときは、どの遺産について分割を禁止するのかを読み合わせます。禁止条項を追加するだけでは、別の条項との整合や、誰が処分できるかまで明確になりません。管理や執行の権限を専門家へ確認してください。

相続税や登記の期限は別に動く

合意の内容を確認する契約書類

未分割の申告と特例の扱いを確認する

相続税の申告・納税が必要な場合、原則として、死亡を知った日の翌日から10か月以内という期限は、未分割でも延びません。相続分等に従って取得したものとして申告する扱いと、分割後の訂正を確認します。

未分割のままでは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できない財産があります。分割後に適用するための書類や期限、やむを得ない事情についての承認手続きが関わる場合もあるため、「遺言で禁止しているから何もしなくてよい」とは考えないでください。

不動産があれば、相続登記の義務も別に確認します。誰がどの権利を取得したか、知った時期、分割ができているかで必要な対応を整理し、禁止期間満了まで放置しないようにします。

相続人の合意による禁止とは期間のルールが違う

家族関係を整理する戸籍と図の資料

通常共有の不分割合意とも分ける

遺言による禁止とは別に、共同相続人が分割しない契約をする方法もあります。908条2・3項では、一回の期間は5年以内、更新を含めた終期は相続開始から10年を超えられないとしています。遺言の禁止を無条件に延長できるという意味ではありません。

似た制度の区別
方法期間についての基本確認する根拠
遺言による遺産分割禁止相続開始から5年以内民法908条1項
共同相続人の不分割合意一回5年以内、終期は相続開始から10年以内民法908条2・3項
通常の共有物を分割しない合意遺産分割の禁止とは適用場面を分ける民法256条等

家庭裁判所が特別の事由により禁止する場合も別の規定があります。希望する期間だけから制度を選ばず、分けない理由、財産の管理負担、相続人が必要とする現金を並べて検討してください。

関連する手順は、遺産分割協議の進め方 話し合いの準備と合意までの手順で確認できます。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

遺言で10年間分けないと指定できますか

遺言による遺産分割禁止は相続開始から5年以内が上限です。共同相続人の合意による期間の規律とは区別します。

禁止期間中は相続税の申告を待てますか

必要な申告・納税の期限は未分割でも延びません。未分割での計算と、特例を分割後に使うための手続きを税理士へ確認します。

分割禁止なら不動産の修繕もできませんか

分割と管理は別です。修繕の内容や支払権限、費用の負担を確認し、禁止だけを理由に必要な管理を止めないようにします。

分割を待ってほしい理由と期間、その間に必要な管理費や納税資金を書き出し、遺言の指定と税務の予定を一緒に相談してください。

相続の準備や財産の引き継ぎについて問い合わせる

相続対策について問い合わせる
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