任意後見制度とは 契約と開始の手続きや家族信託との違い

任意後見制度とは 契約と開始の手続きや家族信託との違いのイメージ

任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、将来支援を頼む人と代理してもらう仕事を公正証書で決めておく仕組みです。ただし、契約を結んだだけで任意後見人としての代理が始まるわけではありません。

判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じます。親の財産管理を考えるときは、今必要な支援と、将来必要になる後見を分けて検討しましょう。

この記事でわかること
  • 任意後見の契約と効力が始まる時期の違いがわかる
  • 任意後見人と監督人の役割と費用を整理できる
  • 家族信託や法定後見と比べて準備を進められる
目次

任意後見は判断能力があるうちに支援の内容を決める

任意後見は判断能力があるうちに支援の内容を決めるに関する資料のイメージ

契約で代理する仕事の範囲を定める

預金の管理、支払い、介護サービスや施設入所に関する契約等、将来代理してもらう法律行為を契約で定めます。本人の生活、財産、希望を踏まえて、必要な範囲を検討します。

身体介護を任意後見人がすべて自ら行う制度ではありません。医療行為への同意も、後見の資格だけであらゆる場面を代理できるわけではないため、身元保証や緊急連絡先の役割と区別します。

契約時の意思と判断能力を確認する

契約の内容を理解して決められる段階で準備する必要があります。すでに判断能力が不十分な場合は、契約を急いで結ぶのではなく、法定後見等の利用が適切か確認します。

親の生活費、財産の所在、支払いの方法、頼みたい人を整理し、親本人の希望を中心に話し合います。子が便利だからという理由だけで、広い権限をまとめて渡すことは避けてください。

契約後に家庭裁判所が監督人を選任すると効力が生じる

契約後に家庭裁判所が監督人を選任すると効力が生じるに関する資料のイメージ

公正証書の作成と開始の申立ては別の手続き

最初は公証役場で任意後見契約の公正証書を作成し、登記が行われます。その後、本人の判断能力が不十分となったときに、本人や配偶者、一定の親族、任意後見受任者等が家庭裁判所へ監督人選任を申し立てます。

監督人が選任されて初めて、受任者は任意後見人として契約に定めた代理を始めます。公正証書を作った翌日から、任意後見人として預金を動かせるという理解は誤りです。

開始前の支援が必要なら別の委任等を検討する

判断能力はあるものの外出が難しい等の理由で、今すぐ支払いを手伝ってほしい場合は、財産管理等の委任契約を別に検討することがあります。将来の後見との関係と切替え方法を確認します。

任意後見の開始が必要になっているのに、監督を避けて任意の委任だけを続けることは問題となり得ます。受任者が本人の状態をどう確認し、いつ申立てをするかも話し合っておきます。

任意後見人と監督人は役割と選び方が異なる

任意後見人と監督人は役割と選び方が異なるに関する資料のイメージ

頼む人は本人が選び監督人は裁判所が選ぶ

任意後見受任者は、家族や信頼する専門家等から本人が選びます。ただし、欠格事由や本人の利益の点から、候補者が適切かを確認する必要があります。長期間の支援ができるかも考えてください。

任意後見監督人は家庭裁判所が選び、任意後見人の事務を監督します。本人が希望した家族が、そのまま監督人にもなって自由に管理する仕組みではありません。

契約の代理権と取消権を区別する

任意後見人は契約で与えられた代理権の範囲で行動し、本人の意思と利益を尊重して財産等を管理します。一方、任意後見人であることから当然に生じる、本人の契約を取り消す権利はありません。

訪問販売等への対策が必要な場合は、消費者契約等の別の制度も含めて対応を相談します。何でも取り消せると期待せず、親が困りやすい場面を具体的に示してください。

家族信託や法定後見とは支援する範囲が違う

家族信託や法定後見とは支援する範囲が違うに関する資料のイメージ
制度主に検討する場面
任意後見判断能力があるうちに将来の代理人と範囲を決める
法定後見判断能力の状態に応じ裁判所の手続きで支援者を定める
家族信託契約で特定した信託財産の管理等を託す

信託財産の管理と身上保護の契約を分ける

家族信託は、信託した財産を契約に従って管理する仕組みです。本人のすべての財産や、介護サービス契約等の身上保護を当然に代行できる制度ではありません。

任意後見との併用を検討する場合も、どの財産を誰が管理し、支払いと監督をどうつなげるかを整理します。両方契約すれば重複や空白がなくなるとは限りません。

死亡後の遺産分割は任意後見とは別に備える

任意後見は本人の生存中の支援を目的とし、死亡後の遺産分割を任意後見人がそのまま自由に決める制度ではありません。死亡後の事務や遺言執行は別の仕組みを検討します。

後見制度には見直しに関する法改正もありますが、公布と施行は別です。未施行の新制度を現在利用できる制度として扱わず、契約時点の現行制度を確認してください。

公証役場の費用と開始後の継続費用を確認する

公証役場の費用と開始後の継続費用を確認するに関する資料のイメージ

2026年10月15日確認の日本公証人連合会の案内では、任意後見契約公正証書の作成手数料は一契約1万3,000円です。これとは別に登記嘱託手数料、登記に関する印紙代、証書の交付や郵送等の費用がかかります。

監督人の報酬等を長期の生活費へ織り込む

契約を専門家に支援してもらう報酬と、公証役場等の費用は別です。開始後は契約上の任意後見人の報酬や、裁判所が定める監督人の報酬等も考える必要があります。

一律の月額だけで全家庭の費用を決められません。管理財産と事務の内容、継続する期間を踏まえ、本人の収入と生活費で負担できるか試算します。

相談前に、親の希望、現在の判断能力、財産と収入、毎月の支払い、候補者をまとめてください。今の支援、将来の後見、死亡後の事務を分ければ、必要な契約と相談先が見えてきます。

関連する準備は、親と進める相続準備も参考にしてください。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

任意後見契約を結べばすぐ預金を管理できますか

任意後見は監督人が家庭裁判所で選任されて効力が生じます。開始前の支援が必要なら別の委任等を検討します。

任意後見人は親の契約を取り消せますか

任意後見人の資格から当然に生じる取消権はありません。代理権の範囲と、消費者保護等の別の制度を分けて確認します。

家族信託があれば任意後見は不要ですか

一律にはいえません。信託財産の管理と、本人の他の財産や身上保護の支援は範囲が異なるため、必要な役割を分けて検討します。

相続対策について問い合わせる
目次