結婚子育て資金の贈与は1000万円まで非課税 条件と使い残しの扱い

結婚や子育ての資金を子へまとめて渡す場合、金融機関の専用契約を使い、所定の申告をすれば、受け取る人一人につき1000万円まで贈与税を非課税にできる制度があります。このうち結婚関係に使える非課税枠は300万円です。
ただし、使い残しや贈与した親の死亡時には課税の可能性があります。必要な都度支払う通常の生活費援助とも比べ、いくらなら実際に使う見込みがあるかを考えてから契約する必要があります。
- 1000万円の非課税枠と年齢や所得や期限の条件
- 対象費用と領収書の提出を含む金融機関の手続き
- 契約終了や贈与者死亡時の残額と通常の都度援助の違い
結婚子育て資金の一括贈与は専用契約と申告で非課税にする

この制度は、子の普通預金へ1000万円まで振り込めば非課税になる仕組みではありません。金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、支出を確認してもらう手続きが必要です。
直系尊属から18歳以上50歳未満へ
贈与する人は、受け取る人の父母や祖父母などの直系尊属です。受け取る子は、管理契約を締結する日に18歳以上50歳未満である必要があります。
年齢は年の初めではなく契約締結日で判断します。夫の父から妻へ渡す場合などは、婚姻関係だけでは妻の直系尊属からの贈与にはなりません。誰から誰へ渡すかを、契約前に確認してください。
契約前の所得制限と適用期限
贈与等を受ける年の前年の子の合計所得金額が1000万円を超える場合、その贈与には適用できません。給与の額面年収をそのまま所得と扱わず、源泉徴収票や確定申告書等で確認します。追加贈与にも所得要件があります。
2026年10月15日時点の現行の適用期限は、2027年3月31日です。制度を将来見直す要望や方針の記事と、現在適用できる法律上の期限を混ぜないようにしてください。
金融機関の商品ごとの申込締切りは、法令上の期限より早い場合があります。期限間際に書類の不足が分かることを避けるため、取扱窓口へ先に相談します。
対象費用と非課税枠を分けて確認する

制度名に結婚・子育てと付いていても、関連する買い物がすべて対象になるわけではありません。費用の種類に加え、契約した時期、支払日、支払先などの条件があります。
結婚費用は1000万円のうち300万円まで
婚礼費用、一定の新居の家賃や敷金、引越し費用などが結婚関係の対象となります。合計1000万円に加えて結婚費用300万円を使えるのではなく、1000万円の内枠です。
父から600万円、祖母から400万円を受け取る場合も、子一人の非課税限度額は合計1000万円です。贈与する人ごとに1000万円ずつ使えるわけではありません。
新居の賃貸借契約は婚姻日の前後の所定期間、家賃はその契約締結後の所定期間など、日付の要件があります。婚姻日とは通常、婚姻届が受理された日です。挙式日だけで対象期間を判断しないでください。
妊娠出産と育児に関する対象費用
| 区分 | 費用の例 | 確認点 |
|---|---|---|
| 結婚 | 婚礼や一定の家賃や引越し | 合計300万円までと日付条件 |
| 妊娠や出産 | 不妊治療や妊婦健診や分娩や産後ケア | 対象者と支払日や費目 |
| 育児 | 一定の医療費や保育料など | 子の年齢と施設や支払先の条件 |
新婚旅行、指輪、住宅購入、通常の家具購入などを、制度名だけで対象へ入れないようにします。個々の費用が該当するかは、こども家庭庁の費目一覧と金融機関の案内で確認してください。
たとえば800万円を預け、対象と確認された結婚費用250万円、育児費用350万円に使ったなら、認められた支出は計600万円です。残る200万円も自動的に非課税で使い切ったことにはなりません。
金融機関で契約し期限内に領収書を提出する

贈与を受ける子が金融機関の案内を理解し、支出の資料を提出し続けられるかも選択の条件です。親が入金した時点で、後の手続きがすべて完了するわけではありません。
非課税申告書は取扱金融機関を通じて提出
書面による贈与など所定の方法で資金を受け取り、取扱金融機関を通じて結婚・子育て資金非課税申告書を提出します。戸籍などの続柄と年齢を示す資料、前年の所得が分かる資料も準備します。
初めての預入れ等に係る期限までの提出が必要で、翌年の通常の贈与税申告だけで後から同じ扱いにできるとは限りません。先に普通預金へ送金してしまわず、契約と贈与、入金、申告書の順番を窓口で確認してください。
対象外支出と払出しの記録を分ける
対象費用を支払ったら、領収書等と費目に応じた証明書を提出します。結婚関係なら婚姻の事実、家賃なら賃貸借契約など、支出だけでは分からない条件も確認されます。
領収書の提出期限は払出方法で異なり、支払日から1年を経過する日まで、または支払年の翌年3月15日までなどの区分があります。契約終了時は別の提出期限となるため、金融機関の商品ルールとともに確認します。
先に払い出す方式では、払出年と支払年がずれると、その払出しに対応する対象支出として記録されないことがあります。年末年始をまたぐ支払いは、領収書を出せばよいと考えず、払出し前に窓口へ確認してください。
使い残しと贈与者の死亡時には課税の可能性がある

制度を使う前に、全額を対象費用へ使い切れなかった場合も考えます。子が50歳になるまでの期間が短い家庭や、親の健康面に心配がある家庭では、特に影響が大きい確認です。
50歳到達など契約終了時の贈与税
子が50歳になるなどして契約が終了すると、非課税拠出額から認められた支出等を引いた残額は、原則として終了時の贈与として課税対象になります。子自身の死亡により終了した場合の扱いは別です。
2023年4月1日以後に取得した資金に対応する残額を暦年課税で申告する場合は、成人した子が親からもらっていても一般税率です。2023年3月以前の拠出が混じる場合や相続時精算課税を選択している場合は、区分を確かめます。
例として、2025年に取得した資金だけの契約が2026年に50歳到達で終了し、課税対象の残額300万円、同年のほかの贈与等がないとします。現行の暦年課税なら、300万円-110万円=190万円に10%を掛け、贈与税は19万円です。
贈与者死亡時の管理残額と相続税
契約中に贈与した親が死亡すると、親に対応する管理残額は、相続や遺贈で取得したものとみなして相続税の対象となります。口座の残高が少額なら必ず納税するという意味ではなく、親のほかの財産や基礎控除等と合わせて計算します。
祖父母からの贈与を受けた孫では、2021年4月1日以後に取得した資金の管理残額に対応する税額は、原則として2割加算の対象です。代襲相続人となった孫などの例外と、拠出時期を確認します。
管理残額だけを受け取った場合と、死亡保険金など別の財産も取得した場合では、ほかの暦年贈与の相続税への加算も異なります。「一括贈与したから親の相続とは無関係」とは扱えません。
通常の生活費援助と比べて渡し方を選ぶ

子を支援する方法は、一括贈与の特例だけではありません。今必要な費用をその都度援助するなら、専用口座を使わず非課税になる場合があります。
必要な都度の扶養義務者からの援助
扶養義務者である親から、通常必要な生活費や教育費を必要な都度、直接その費用へ充てるためにもらう財産は、贈与税がかからない扱いがあります。出産費用や養育費等も、条件を満たす範囲が対象です。
一括贈与の特例とは異なり、将来の費用を子の口座へ貯めておく部分まで非課税にはできません。学校へ支払う費用を援助するなら、学費を都度支援する方法も参考になります。
一括で渡す目的と管理の手間を比べる
一括贈与は、早めに子へ資金を移し、対象目的のために管理する形に意義があります。ただし、領収書提出や使途の制約、手数料等があり、親へ簡単に資金を戻す前提で契約しないことが必要です。
都度援助で十分か、一括して確保したい理由があるかを比べます。税金の上限額だけを比べるより、子が実際に使える時期と費用へ合っているかが大切です。
家族で使う時期と金額を固めてから契約する

契約前に、子の年齢、結婚や出産の予定、見込む費用、親が援助できる金額を一つの一覧にします。まだ決まらない部分は、無理に支出予定として埋めません。
親自身の生活資金を残す
贈与後も親が使う予定の医療費や介護費まで専用契約へ入れると、必要なときに資金が足りなくなるおそれがあります。親自身の生活資金を先に確保し、その残りから援助額を考えます。
子が50歳になるまでにどれだけ使う見込みがあるかも確認してください。上限1000万円は、すべての家庭で渡すべき金額を意味しません。
金融機関の取扱いと最新期限を確認する
利用予定の金融機関へ、現在の取扱い、申込期限、対象費目、払出方式、領収書提出方法、手数料、終了時の連絡方法を尋ねます。別の銀行の案内を、そのまま自分の契約へ当てはめないようにします。
親子で支出予定を書き出したうえで、その一覧を窓口へ持参してください。未確定の費用と使い残しを含めて相談すれば、一括契約にする額と、都度援助として残す額を具体的に比較できます。
よくある質問

1000万円に加えて結婚費用300万円も非課税ですか
いいえ。結婚費用300万円は1000万円の内枠です。限度額は受け取る人ごとで、複数の親や祖父母から贈与を受けても合計1000万円です。
結婚子育て資金の贈与の現行期限はいつですか
2026年10月15日時点の現行の適用期限は2027年3月31日です。金融機関の商品には別の申込締切りがあるため、取扱窓口へ確認してください。
50歳になったときの使い残しも非課税ですか
原則として契約終了時の残額は贈与税の対象になります。2023年4月1日以後に取得した資金に対応する残額を暦年課税で申告する場合は、一般税率で計算します。