孫の学費に贈与税はかかるか 非課税になる支払い方と必要な記録

孫の入学金や授業料を援助するとき、年間110万円を超えるからといって、必ず贈与税がかかるわけではありません。通常必要な教育費を、必要な都度その支払いに充てる場合は非課税です。
一方、数年分をまとめて渡し、孫の口座に貯めておくお金は別に扱います。同じ「学費のため」でも、今支払う費用と将来へ残す資金では判断が変わります。
教育資金を最大1,500万円まで一括贈与できた特例は、2026年3月31日で新しい適用が終了しました。今から援助する場合は、請求に合わせた負担と通常の贈与を分けて考えます。
- 通常必要な学費を支払う場合と将来分を先渡しする場合の贈与税の違い
- 学校への振込や口座経由の支払いで残しておきたい記録
- 教育資金一括贈与の特例終了後にできる援助と既存契約の扱い
孫の学費は必要な都度の負担なら110万円を超えても非課税

非課税になるのは、通常必要と認められる教育費を、必要な都度その費用へ直接充てるために受け取る場合です。110万円という数字より、何の費用を、いつ支払うかが判断の出発点になります。
たとえば、大学の授業料150万円を請求に合わせて祖父が負担する場合を考えます。通常必要な教育費などの条件を満たしていれば、150万円全額がこの非課税の対象になります。
110万円は、暦年課税で贈与税を計算するときの基礎控除です。教育費の非課税に「年間110万円まで」という上限があるわけではありません。
祖父母は別居でも扶養義務者に当たる
この教育費の非課税は、扶養義務者からの負担を対象としています。扶養義務者とは家族を支える義務のある人で、父母だけでなく、直系血族である祖父母も含まれます。
祖父母と孫が別の家に住んでいることだけで、対象外にはなりません。親と同居する孫の大学費用を、離れて暮らす祖父母が支援する場面も考えられます。
ただし、扶養義務者に当たることと、どんな支出でも非課税になることは別です。孫の教育上の必要性や祖父母の資力などから、社会通念上適当な費用かどうかを判断します。
大学の授業料と教材費も対象になる
対象の教育費は、義務教育の費用だけに限りません。通常必要な大学の授業料や教材費、通学のための交通費、修学旅行の参加費なども含まれます。
進学先によって授業料は違います。そのため、金額が大きいという理由だけで課税とは決められませんが、請求額を超えるお金まで一緒に渡す場合には区別が必要です。
| 援助する内容 | 確認すること |
|---|---|
| 入学金・授業料 | 孫の学校からの請求で、通常必要な額を納付時期に負担しているか |
| 教材・文具・通学費 | 教育に必要な支出で、その購入や支払いに充てているか |
| 塾・習い事など | 教育上の必要性と金額が社会通念上相当な範囲か |
| 将来のための貯金・投資 | 今の教育費ではなく、通常の贈与として扱う資金ではないか |
留学費用など支出の種類が多い援助では、授業料と渡航費、生活費、自由に使うお金を分けて整理します。学費という一つの名目でまとめず、実際の請求と用途を示せるようにしておきます。
学費の請求に合わせて支払い先と金額を決める

援助する学費が決まったら、学校の納付書を見ながら、支払う日と口座を決めます。実際の請求額に合わせれば、何の費用を祖父母が負担したのかが明確になります。
一学期分を学校がまとめて請求しているなら、その請求に沿って負担します。「都度」とは毎日小分けに渡すことではなく、実際に教育費が必要になった時期に合わせることです。
学校への直接振込ならお金の使途を示しやすい
学校が受け付けるなら、祖父母の口座から学校へ直接振り込む方法が分かりやすいでしょう。学費の請求と送金先がつながり、孫の預金に残っていないことも確認できます。
振込前には、学校指定の名義や学生番号を確かめます。祖父母名義の送金では納付者を識別できない学校もあるため、名前の入力方法は学校の案内に従ってください。
これはお金の流れを説明しやすくする方法です。振込明細があるだけで、用途や金額の条件まで自動的に満たすわけではありません。
孫や親の口座を経由するなら支払いまで記録する
孫の口座へ必要額を送金し、その口座から学校へ納付する場合は、両方の明細を残します。入金と支払いを一緒に見れば、教育費に使った事実をたどれます。
学校が保護者名義の支払いを指定する場合は、親の口座を経由することもあります。孫の学費の代理払いか、親への自由資金の贈与か、実際の使途で区別します。
納付書に加え、保護者名義の指定が分かる案内や、祖父母から親への送金、その後の学校への振込を保存します。親の口座に多額の資金を残す方法は、代理払いとの違いが説明しにくくなります。
親が自己資金で払った分を後から祖父母が補う場合も、学校への直接払いとは事情が違います。立替額の精算か、親への贈与か、送金前に支払記録から確認してください。
請求書と振込記録を同じ単位で残す
保存する資料は、学校からの請求と、その費用を実際に払ったことが結びつくようにまとめます。年度や学期ごとに分けると、家族の別の支出と混ざりません。
- 学校名・孫の氏名・費用の内容が分かる納付書や請求書
- 祖父母からの送金日・金額・振込先が分かる明細
- 学校への納付日・金額が分かる領収書や支払明細
- 口座を経由した理由や学費負担の合意が分かる家族間の記録
通常の教育費負担では、一括贈与特例の専用口座を開く手続きは必要ありません。非課税の条件を満たす教育費だけなら、その援助を理由とする贈与税の申告も不要です。
ただし、同じ年にほかの課税対象となる贈与を受けていれば、そちらの申告要否は別に確認します。教育費の領収書と、自由資金の贈与記録を分けておくと整理しやすくなります。
数年分の先渡しと使い残しは通常の贈与として確認する

「大学に入ったら使ってほしい」と、まだ支払いのない段階で500万円を孫へ渡す場合は、今の学費負担とは違います。孫の預金として残す資金には、通常の贈与税のルールを当てはめます。
貯金や投資に回すお金は教育費非課税の対象外
学費の名目で受け取っても、実際には貯金したり、株式や不動産の購入に回したりした部分は、教育費の非課税には入りません。将来使うつもりという説明だけでは足りないためです。
例として、今必要な授業料が150万円なのに、将来分を含めて500万円を渡す場面を考えます。今の支払いに使った部分と、残した部分を分け、それぞれの扱いを確認します。
残った金額に必ず税金が発生する、という意味ではありません。まず通常の贈与税の計算対象とし、ほかの贈与と合算した額や基礎控除などから税額を判断します。
110万円の基礎控除は孫が受け取った年間合計に適用する
暦年課税では、孫が1月1日から12月31日までに受け取った課税対象の贈与を合算し、110万円を差し引きます。祖父と祖母からの贈与も、同じ孫の年間合計に含めます。
祖父から自由に使うお金80万円、祖母から同じく50万円を受け取った場合、合計は130万円です。他の贈与や特例がない暦年課税なら、基礎控除後の20万円が税額計算の対象になります。
一方、条件を満たす教育費の援助は、この課税対象の贈与へ合算しません。自由資金と教育費で異なるルールを使うので、支払いの記録を分ける意味があります。
学費と自由に使える贈与を分けて扱う
祖父が授業料150万円を必要な都度負担し、同じ年に孫へ自由資金100万円を贈与する例を考えます。教育費が非課税の条件を満たし、他の贈与がなければ、暦年課税の対象は100万円です。
この例では110万円の基礎控除内に収まるため、贈与税はかかりません。「合計250万円だから課税」とするのではなく、非課税教育費と通常の贈与を分けます。
祖父が孫へ将来の学費500万円を一括で贈与し、その年は預金のまま残す例を考えます。孫は贈与年の1月1日に18歳以上とし、他の贈与や特例がない暦年課税の例です。
この仮定例の贈与税は48万5,000円です。
500万円 − 110万円 = 390万円
390万円 × 15% − 10万円 = 48万5,000円
税金をこの500万円から払えば、手元に残る額は451万5,000円です。援助の金額だけを見て決めず、支払い方によって孫が使えるお金も変わることを見込んでください。
この計算は贈与税だけの例です。祖父母の相続税がどれだけ減るかまでは計算していないため、相続まで含めて有利になるとは断定できません。
教育資金の一括贈与特例は2026年3月31日で新規適用が終了

2026年4月1日以降の新しい贈与に、教育資金一括贈与の非課税特例は使えません。国税庁は新規適用の終了と、期限内に特例を使った資金の扱いを分けて案内しています。
2026年4月以降の新しい贈与や追加入金には使えない
この特例は、金融機関との教育資金管理契約等を通じ、孫一人につき最大1,500万円を非課税で先渡しできた制度です。学校等以外への支出は、そのうち500万円まででした。
今から普通預金を「教育費用」と名付けても、特例の口座にはなりません。すでに教育資金口座を持っていても、2026年4月以降の新しい資金に同じ特例を追加適用することはできません。
終了したのは将来分を先にまとめて渡すための特例です。通常必要な学費を必要な都度負担する非課税まで、同じ日に終了したわけではありません。
期限内に適用を受けた資金は引き続き契約に沿って使う
2026年3月31日までに、この特例の適用を受けた資金には、引き続き特例が適用されます。制度の新規終了を理由に、残高をすぐ引き出して自由に使えるわけではありません。
教育費を支払った領収書などの提出や、契約終了時の残額の扱いは続きます。これまで通り、契約先の金融機関の案内に沿って管理してください。
契約中に祖父母が亡くなった場合や、契約が終了してお金が残った場合には、相続税や贈与税がかかることがあります。資金を拠出した時期や孫の年齢・在学状況などによって判断が変わります。
最初の契約日だけでなく、入金ごとの日付と金額も取り寄せます。金融機関には残高と未提出の領収書、契約の終了予定、死亡時の手続きを確認しておきましょう。
孫の将来への贈与は教育費の負担と分けて設計する

今ある授業料の請求を支えるなら、その支払いに合わせた援助を考えます。まだ使う時期が決まっていないお金を残したいなら、教育費の非課税だけで処理せず、通常の生前贈与として設計します。
使う時期が決まっていないお金は暦年課税で検討する
暦年課税の基礎控除内で贈与する方法は、教育費以外の用途にも使えます。ただし、その年の孫への他の贈与を合算し、贈与する側と受け取る側の合意や管理の実態を残す必要があります。
孫の名前の口座を作っただけでは、贈与が成立したとは限りません。祖父母が自分のお金として管理し、孫側が受け取ったことも知らなければ、祖父母の財産と判断される問題が残ります。
未成年の孫の場合は、親権者が関与する事情も含めて確認します。大人の孫と同じように本人だけで口座を管理することを、一律の条件にはしません。
また、孫が祖父母の遺産や保険金などを受け取る場合には、一定期間の暦年贈与を相続税の計算へ加えることがあります。「孫への贈与なら相続時に一切関係しない」とは決められません。
加算期間は相続開始日で変わります。2026年末までの相続は前3年、2027年から2030年の相続は2024年1月1日以後、2031年以降の相続は前7年という移行があります。
相続時精算課税は将来の相続まで含めて判断する
相続時精算課税も選択肢ですが、通常必要な学費をその都度負担するために、必ず選ぶ制度ではありません。教育費の非課税とは別の仕組みです。
原則として、贈与年の1月1日に60歳以上の祖父母から、同日に18歳以上の孫への贈与で選択できます。その祖父母からの贈与を、一度選択した後に暦年課税へ戻すことはできません。
初めて選ぶときは、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに選択届出書などを提出します。110万円以下の贈与でも、最初の選択に必要な手続きを省略しないでください。
2024年以降の贈与には年110万円の基礎控除があります。さらに累計2,500万円の特別控除がありますが、この特別控除は期限内の贈与税申告が必要です。
特別控除で贈与税がかからなくても、基礎控除を差し引いた贈与額は祖父母の相続時に加算されます。まとまった額を渡す前に、祖父母の財産と孫が将来受け取る財産まで含めて試算してください。
孫への精算課税の贈与では、原則として相続税額の2割加算も確認が必要です。親に代わって相続する代襲相続人の孫などには例外があるため、続柄と相続関係を一緒に確かめます。
祖父母の生活資金と家族への説明も残す
援助する金額は、祖父母自身の生活費や医療・介護費を確保した後で決めます。数年の学費を支える予定でも、学校から請求が来るたびに無理なく負担できるか見直せる計画にしておきましょう。
家族には、どの孫のどの費用を、いつまで負担する予定かを伝えます。進学先や孫の人数が違えば金額にも差が出るため、支援の目的を共有しておくことが後の説明に役立ちます。
祖父母の財産が十分分からない場合は、預貯金や不動産の資料から確認を始めます。資料の探し方は、親の財産の調べ方と照会先・必要書類で整理しています。
学費以外にもまとまった財産を残すなら、生前贈与と相続で残る額を比較する記事も参考になります。学費の負担と、将来への財産の移転を別に検討するための記事です。
孫の学費と贈与税のよくある質問

年間200万円の授業料を払うと贈与税がかかりますか
通常必要な教育費を、必要な都度その授業料へ直接充てる場合は、110万円を超えても非課税です。将来分として孫の預金に残す資金は別に確認します。
別居している孫の学費も非課税で援助できますか
祖父母は扶養義務者に含まれ、別居だけで対象外にはなりません。通常必要な額を必要な都度教育費へ充てることなど、非課税の条件を満たす必要があります。
今から教育資金1,500万円の一括贈与特例を使えますか
新しく使うことはできません。2026年3月31日で新規適用が終了し、同日までに特例の適用を受けた資金に限り、引き続き契約に沿って扱われます。
まずは学校の納付書を家族で共有し、今回支払う金額と期限、使う口座を決めてください。将来のために渡すお金がある場合は別に書き出すと、学費の非課税と通常の贈与を混同せずに進められます。
制度は2026年10月12日に国税庁等の公開資料で確認しています。すでに利用中の教育資金契約は、拠出時期と契約内容により扱いが異なるため、契約先へ残高と手続きを確認してください。