弔慰金に相続税はかかるか 非課税の目安と死亡退職金の区別

弔慰金に相続税はかかるか 非課税の目安と死亡退職金の区別

弔慰金に相続税はかかるか 非課税の目安と死亡退職金の区別のイメージ

勤務先から受け取る弔慰金は、通常、相続税の対象にはなりません。ただし、名目が弔慰金でも実質が死亡退職金に当たる部分は、退職金として税務上の確認が必要です。

実質的な退職金部分を除いた弔慰金等についても、業務上の死亡かどうかで基準となる金額が変わります。支給通知の名称だけで非課税と決めず、規程と死亡時の普通給与を確認します。

この記事でわかること
  • 弔慰金という名称だけで全額が相続税の対象外になるわけではない
  • 業務上死亡は普通給与3年分で業務外死亡は半年分が基準になる
  • 退職金に当たる部分は死亡退職金の非課税限度額と別に計算を進める
目次

弔慰金は通常非課税だが実質が退職金なら扱いが変わる

弔慰金は通常非課税だが実質が退職金なら扱いが変わるに関する資料のイメージ

支給名目より先に退職金としての実質を調べる

亡くなった人の雇用主などから弔慰金、花輪代、葬祭料等の名目で金銭を受けた場合、通常は相続税の対象になりません。ただし、実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分は、最初に退職金として扱います。

その判定では、退職給与規程等の定め、亡くなった人の地位や功労、同様の事業や地位の人が受ける額等が関係します。会社が通知へ「弔慰金」と印字したことだけで、税務上の性質まで確定するものではありません。

基準額は実質的な退職金部分を除いた後に確認する

実質的な退職金部分があれば、それを区別したうえで、残る弔慰金等へ所定の基準額を当てはめます。順番を逆にし、まず半年分を無条件で非課税にしてから性質を調べる方法ではありません。

遺族側で区分が分からなければ、勤務先へ支給規程と計算の内訳を請求します。本人の預金や生命保険とは別の資料として保管してください。

業務上の死亡かどうかで普通給与の基準額が異なる

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普通給与には賞与を含めない

基準に使う普通給与は、死亡当時の俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当等を合計したものです。賞与込みの前年の年収を、そのまま基準額へ使うわけではありません。

毎月の給与に変動がある場合や役員報酬の場合も、どの額を普通給与として計算しているかを勤務先へ確認します。通帳の手取り入金額は、税金等を引いた後の額なので、そのまま基準にはしません。

業務上死亡と業務外死亡の金額を比べる

業務上の死亡では普通給与の3年分、業務上でない死亡では半年分に相当する額を弔慰金等の基準とします。基準を超える部分は退職手当金等として扱います。

月額普通給与30万円の仮定基準額
業務上の死亡30万円×36か月=1080万円
業務上ではない死亡30万円×6か月=180万円

この表は実質的な退職金に当たる部分がない仮定です。業務上かどうかの事実は、勤務先の資料や関連する認定・判断を確認し、支給額が多いから業務上として計算する、といった逆算はしません。

基準を超えた部分は死亡退職金と合わせて確認する

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月30万円で業務外死亡なら超過分を分ける

説明のため、普通給与が月30万円で、業務外の死亡により弔慰金300万円を受けたとします。実質的な退職金部分はなく、ほかの特別な取扱いもない仮定です。

基準額は180万円なので、超える120万円は死亡退職金等の扱いを確認します。300万円全額に相続税がかかる計算でも、300万円全部が非課税という計算でもありません。

退職金へ分類した後に相続人の非課税枠を適用する

死亡退職金等には、相続人が受け取る対象額について、500万円×法定相続人の数という非課税限度額があります。弔慰金の基準額と、退職金の限度額は別の計算です。

上の例で、法定相続人は配偶者と子2人、配偶者がほかに対象死亡退職金2000万円を受け取り、退職金等を受けるのは配偶者だけと仮定します。対象の合計2120万円から非課税限度額1500万円を引いた620万円が、原則として退職金等の課税価格に入ります。

この620万円が税額そのものではありません。ほかの財産と基礎控除、取得割合、配偶者の軽減等へ計算を進めます。死亡保険金もある家庭は、生命保険の非課税枠とは別枠で計算することを確かめてください。

死亡退職金等として扱う部分は、通常、死亡後3年以内に支給が確定したものかも確認します。入金した日だけでなく、会社が支給を決定した日と給付の根拠を資料で確かめてください。

受取人が相続放棄した人や相続人でない人なら、死亡退職金の相続人向け非課税枠を使えないことにも注意が必要です。弔慰金等の基準と、その後に使う退職金の非課税枠を二段階で確認します。

支給規程と給与内訳から申告する金銭を区分する

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給与の内訳と支給を決めた資料をそろえる

支給通知だけでなく、弔慰金規程、退職金規程、支給決定の書類、死亡当時の給与明細、支給額の計算表を入手します。支給総額、内訳、受取人、支給又は確定時期を対応させます。

会社の退職金と弔慰金が一括入金されていると、通帳では区分できません。会社の担当者へ、相続税申告に必要な内訳として問い合わせると、金額だけの確認にならずに済みます。

未払給与や保険給付を同じ欄へまとめない

死亡に伴って会社から振り込まれた金銭でも、死亡退職金、弔慰金、未払給与、会社が扱う保険給付等では性質が異なります。各給付の支給根拠を確かめてから、税目や相続財産への算入を判断します。

受取人の権利も規程により異なるので、他の相続人へ分け直す前に確認が必要です。受取人固有の財産なら、後の送金が別の贈与となる場合があります。

非課税でも金額と判断の根拠は一覧に残す

財産一覧には、受取額、弔慰金等として扱った額、退職金等へ分けた額、根拠規程の保存先を記載します。非課税だから資料を捨てるのではなく、除外した理由を後から説明できるようにします。

支給額がまだ決まらないときは、決定予定日を勤務先へ尋ね、申告を担当する税理士へ未確定として伝えます。相続税の申告期限を、会社の支給予定へ自動的に合わせられるわけではありません。

税額ゼロかどうかは遺産全体から判定する

弔慰金が非課税でも、ほかの預金や土地等により相続税の申告が必要になることがあります。相続税がかからない場合の申告の要否を参考に、財産の非課税と申告不要を分けます。

最初に勤務先へ確認するのは「支給名目」「規程」「普通給与」の三点です。その資料を受取通知に添えれば、弔慰金と退職金の区分を具体的に判断できます。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

弔慰金という名前なら全額非課税ですか

全額とは限りません。実質的な退職金部分を除き、普通給与と業務上死亡かどうかによる基準を確認します。

基準の普通給与にボーナスを入れますか

賞与は含めません。死亡当時の給料や扶養手当等の内訳を勤務先へ確認し、手取り額や賞与込み年収と区別します。

基準額を超えた弔慰金にはすぐ税金がかかりますか

超過分は死亡退職金等として扱いを確認します。相続人の非課税限度額や遺産全体の計算があるため、超過額がそのまま税額にはなりません。

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