相続税の生命保険非課税枠 500万円の計算と受取人の注意点

相続税の生命保険の非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。ただし、受取人がそれぞれ500万円ずつ使う制度ではなく、相続人が受け取る保険金の合計と割合から計算します。
まず保険料を誰が払っていたかを確かめ、その後に人数と受取人の資格を確認しましょう。枠を超えた額がそのまま税額になるわけでもありません。この記事では、その順番を具体例で説明します。
- 死亡保険金に相続税がかかる契約と他の税金になる契約
- 500万円の非課税枠と受取割合から計算する方法
- 相続放棄 孫の受取 申告と生前の契約で確認すること
死亡保険金の税金は実際の保険料負担者から確認する

契約者と保険料を払った人が同じか確かめる
生命保険の死亡保険金は、どの契約でも相続税になるわけではありません。亡くなった被保険者、実際に保険料を負担した人、保険金を受け取る人の関係によって、相続税、所得税、贈与税に分かれます。
保険証券の「契約者」の名前だけで判断しないでください。子が契約者でも父が保険料を払っていたなら、実際の負担を確認する必要があります。引落口座の名義に加え、その口座へ誰が資金を入れていたかも資料で確かめます。
| 保険料の実際の負担者 | 受取人 | 主な税金 |
|---|---|---|
| 父 | 子や母 | 相続税 |
| 子 | その子本人 | 所得税 |
| 母 | 子 | 贈与税 |
一時金で受け取る所得税対象の保険金は一般に一時所得として計算します。相続税の500万円の枠を使う話とは別です。複数人が保険料を負担していた契約や年金形式での受取は、負担割合や受取方法を個別に確認します。
受取人の財産でも相続税の計算に入る
契約で受取人を指定した死亡保険金は、原則としてその人の固有の財産です。通常の預金や自宅と同じように、家族の遺産分割で自由に配り直す財産ではありません。
一方、亡くなった人が負担していた保険料に対応する保険金は、相続税では「みなし相続財産」として課税を確認します。遺産分割の対象外だから相続税も対象外、とはならない点が最初の注意です。
非課税枠は法定相続人の人数と保険金の合計で計算する

500万円は各受取人に与えられる枠ではない
相続人が受け取る対象の死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。受取人一人につき必ず500万円を差し引く制度ではありません。法定相続人が母と子2人なら、家族の枠は1500万円です。
保険金を母一人が受け取っても、法定相続人が3人なら枠は1500万円になります。反対に、保険会社を三社に分けて契約しても、会社ごとに1500万円の枠が生まれるわけではありません。対象の保険金を合計して確認します。
| 法定相続人の数 | 限度額 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1000万円 |
| 3人 | 1500万円 |
| 4人 | 2000万円 |
法定相続人の人数には、税法上の決まりがあります。相続放棄があれば放棄がなかったものとして確認し、養子がいる場合は人数制限と例外を確認します。実際に財産を受け取る人数だけを入力しないでください。
枠を超える場合は相続人の受取割合で分ける
対象となる保険金の合計が枠を超える場合、非課税になる額は各相続人の受取額の割合で按分します。説明のため、父が全ての保険料を負担し、父の死亡で母1200万円、子の一人600万円、もう一人0円を受け取ると仮定します。法定相続人は母と子2人で、放棄や養子はありません。
合計1800万円に対し枠は1500万円です。母の非課税額は1500万円×1200万円÷1800万円=1000万円、子の非課税額は1500万円×600万円÷1800万円=500万円になります。
| 受取人 | 受取額 | 非課税額 | 課税価格へ入る額 |
|---|---|---|---|
| 母 | 1200万円 | 1000万円 | 200万円 |
| 子の一人 | 600万円 | 500万円 | 100万円 |
| 合計 | 1800万円 | 1500万円 | 300万円 |
残る200万円や100万円は、納める相続税の額ではありません。他の財産などと合わせて税額を計算するための金額です。また、相続人でない人や放棄した人の受取分は、この相続人同士の按分に含めません。
相続放棄や孫の受取は人数と適用資格を分けて確認する

放棄した人を人数に含めても本人の保険金は非課税にならない
母と子2人のうち一人が相続放棄しても、枠を計算する人数は通常3人のままです。ただし、放棄した人自身は相続人ではないため、その人が受け取る保険金にこの非課税枠を適用できません。
相続放棄と死亡保険金の受取も別の問題です。本人が指定受取人で固有の財産として受け取る場合には、放棄後も請求できるのが原則です。借金への対応と、保険金の課税を混同しないよう、放棄前に法律と税務の条件を確認します。
養子や孫は法定相続人の立場を確かめる
養子を枠の人数へ含める場合、実子がいれば通常1人まで、実子がいなければ2人までという税法上の制限があります。特別養子や配偶者の実子を養子にした場合など、実子とみなす例外もあるため、戸籍から確認します。
孫が受取人でも、法定相続人でない通常の孫なら非課税枠は使えません。一方、親に当たる子が先に亡くなっていて代襲相続人となる孫は、相続人として対象になり得ます。「孫は全員対象外」と一括りにしないでください。
相続税額の2割加算も別に確認します。通常の孫や孫養子は対象になりますが、子の死亡等による代襲相続人の孫には例外があります。2割加算は取得財産の20%ではなく、計算された相続税額に対する加算です。
受け取ってから家族へ分けると贈与の問題が生じる
子が指定受取人の保険金を一旦受け取り、その後「家族で均等にするため」に母へ渡すと、通常は子から母への贈与になります。国税庁も、受取後に契約上の受取人以外へ分けた場合を贈与税の対象と説明しています。
代償分割の支払いなど、別の法律関係がある場合は資料と合意内容を確認します。ただ口座を移しただけで遺産分割にできるわけではありません。家族で使う予定があるなら、送金前に相談してください。
死亡保険金以外の契約や給付は別に整理する

被保険者が生存している契約も確認する
父が保険料を負担し、母を被保険者としていた契約は、父の死亡時に母が生存していれば死亡保険金が出ないことがあります。それでも、父が負担した保険契約に関する権利が相続税の対象になる場合があります。
この権利は原則として死亡日に解約した場合の返戻金等から評価します。死亡保険金の500万円×法定相続人の枠は使えません。請求通知が届かない契約もあるため、保険金が支払われた契約だけを集計しないでください。
給付金の名目と請求権の帰属を確認する
保険会社からの支払いには、死亡保険金だけでなく、入院給付金、配当金、前納保険料の返還などが含まれることがあります。全額を死亡保険金の枠へ入れるのではなく、支払通知の内訳を確認します。
生前の本人に支払われる給付や、死亡時に残っている請求権など、対象と扱いは異なります。年金形式で受け取る場合も、権利の評価や毎年の所得の課税を別に検討します。名称だけでは判断しにくい契約は、保険会社から評価資料を取り寄せます。
保険金だけで相続税の申告要否を決めない

非課税後の保険金と他の財産を合計する
保険金が非課税枠の範囲内でも、預金、自宅、有価証券などの財産によって申告が必要になることがあります。反対に、保険金の一部が課税価格に入っても、財産全体が基礎控除内なら原則として相続税の申告が不要です。
基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数です。対象となる生前贈与の加算、債務や葬式費用の控除も確認します。保険の1500万円の枠と、財産全体の4800万円の基礎控除は、計算する段階が異なります。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って納税額がゼロになる場合は、適用のための申告が必要です。通常の申告と納付は相続開始を知った日の翌日から10か月以内なので、保険請求と財産調査を並行して進めます。
契約と払込みと支払いの資料を揃える
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 保険証券や契約内容通知 | 被保険者 契約者 指定受取人 |
| 保険料の引落履歴 | 実際の負担者と負担期間 |
| 支払通知と入金履歴 | 受取額と給付の内訳 |
| 戸籍と放棄の資料 | 法定相続人の人数と適用資格 |
| 解約返戻金等の評価資料 | 死亡時に残る契約権利 |
証券を見つけられない契約は、保険会社の通知や過去の口座引落しから手掛かりを探します。生命保険料控除証明書も確認資料の一つです。親の財産の調べ方も参考に、保険以外の財産を落とさず一覧にしてください。
生前に備えるなら生活費と納税する人を合わせて考える

非課税枠を埋めるためだけに契約しない
現金を保険へ移すと、保険料を支払った分だけ手元の資金が減ります。解約返戻金、費用、運用や為替のリスク、保障が続く期間を確認し、介護や生活に必要なお金を残して検討してください。
非課税枠が空いているからという理由で、どの家庭にも保険の追加が有利とは限りません。財産全体が基礎控除内なら税額が変わらない場合もあります。既存の契約の受取人と保障内容を確かめてから、新規契約が必要かを判断します。
母の生活保障と子の納税資金を分けて考える
母を受取人にすれば、母の生活資金を確保できます。ただし、母が取得した保険金は、使わず残れば母の次の相続で財産になる可能性があります。子を受取人にする案とも、生活と一次二次の税額を合わせて比較します。
また、母が受け取った保険金で子の相続税を負担すると、母から子への贈与が問題になることがあります。誰が納税するかを踏まえ、本人に必要な資金を確保する設計を考えましょう。
母が全部相続する場合の二次相続や、生前贈与と相続の比較も判断材料になります。将来の最安税額だけでなく、親の暮らしと家族の支払いに無理がないかを確認します。
生命保険の非課税枠でよくある質問

一人しか保険金を受け取らなくても人数分の枠を使えますか
はい。その人が相続人で対象の死亡保険金を受け取る場合、法定相続人の人数から限度額を計算します。各人500万円ずつ受け取る必要はありません。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか
本人が指定受取人で固有の財産として受け取る場合、原則として請求できます。ただし、放棄した本人の受取分に生命保険の非課税枠は使えません。
非課税枠内の保険金なら相続税申告は不要ですか
保険金だけでは決まりません。他の財産や贈与を含めて基礎控除と比較し、特例や税額軽減の申告要件も確認します。
最初に保険証券と支払通知を揃え、実際の保険料負担者と受取人を確認してください。そのうえで、相続人の人数と保険金全体から非課税額を計算し、他の財産と合わせて申告要否を判断します。