個人に貸したお金の相続税評価 回収不能を示す資料と担保

借入れと返済内容を確かめる契約資料

親が知人に貸したお金が、返ってこないまま相続になった。通帳に現金がなくても、返済を求める権利は相続税の財産になります。一方、死亡時に回収が不可能又は著しく困難な部分については、原則評価の元本へ算入しない取扱いがあります。

大切なのは「何年返っていないか」だけで決めないことです。個人の借主について、資産、収入、近い将来の資金調達、担保や保証を資料でたどり、どこまで判断できたかを申告担当へ渡しましょう。

この記事でわかること
  • 返済遅延と相続税の回収不能は別に判断する
  • 個人の資力と担保の資料を死亡日時点へそろえる
  • 死後の放棄と正式な再生計画等を分ける
目次

貸付残高を確定してから返済能力を調べる

送金と受領を確かめる口座の資料

まず、死亡日に存在した貸付金を確定します。借用書の最初の金額から、死亡日までに返済された元本を差し引き、追加の貸付けがなかったかを照合します。財産評価基本通達204は、返済されるべき元本と、既経過利息として支払を受けるべき金額を基に評価すると定めています。

借用書と返済履歴を死亡日の残高へつなぐ

架空例として、親が知人の甲へ貸したお金について、死亡時の元本残高が600万円だったとします。借用書、送金履歴、返済履歴を並べ、入金のうち元本返済と利息を区別します。入金名義が分からない部分は、都合よく元本から差し引かず「内訳未確認」と残します。

期限を過ぎて未払いの利息や遅延損害金もある場合は、契約と支払期日を示します。通達208の未収法定果実として扱う部分を含め、同じ利息を貸付金と別の未収金へ重ねないようにしてください。

個人の回収不能は資産と収入と調達可能性から判断する

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

個人の借主が自己破産していなくても、それだけで回収不能の検討が終わるわけではありません。通達205には列挙された整理手続等のほか、「その他その回収が不可能又は著しく困難」と見込まれる場合の取扱いがあります。

平成24年9月13日の裁決では、個人の借主の課税実績、不動産、預金等が調べられました。著しい債務超過にあり、現在だけでなく近い将来にも返済資金を調達できる見込みが認められないとして、評価額をゼロとした事例です。

返済が止まった期間だけでゼロにしない

この裁決は「預金が少なければ全員ゼロ」という基準ではありません。本人の信用や能力を活用した資金調達の見込みまで含む、個別事案の判断です。甲の600万円も、次の資料が未確認なら、家族の印象だけで回収不能額を決めることはできません。

確認すること資料の例結論を急がない点
収入と今後の返済原資取得できる収入資料、返済説明とその裏付け現在無収入でも近い将来の見込みが不明なら保留
資産と他の負債本人から示された財産資料、登記、債務一覧等不動産があっても先順位担保で回収余地が乏しい場合がある
保証からの回収保証契約と保証人の資力資料主債務者の資料だけで債権全体を判断しない
返済と督促の経過返済履歴、通知、回答無回答や長期滞納だけで資力がないとは断定しない

相続人が借主の預金や税情報を自由に照会できるわけではありません。入手可能な資料、不足する資料、借主の説明のどこに裏付けがないかを分け、税理士や必要に応じて弁護士へ示します。

破産の開始日と担保で保全される部分を分ける

取引記録を保管するファイルと資料

破産等の整理がある場合は、手続の名前と日付を確かめます。通達205の対象事実には破産手続開始の決定や民事再生手続開始の決定などがあり、申立てをした日と開始決定の日は同じとは限りません。死亡時にどの段階だったかが重要です。

また、205(1)は質権・抵当権によって担保されている部分を除いています。仮に甲の600万円のうち、死亡日時点で200万円の部分が抵当権により保全され、残る400万円が無担保だったという前提なら、破産開始を理由に600万円全てを一括して除外する説明にはなりません。

保証人と先順位の債権も確認する

この200万円は仕組みを示す仮定です。登記にある抵当権の設定額や根抵当権の極度額を、そのまま回収できる額にするわけではありません。担保財産の価値、先順位債権、対象債権の範囲、保証契約等を確認して、残す金額と除外を検討する金額を分けます。

申告担当へ死亡時の事実と後日の出来事を分けて渡す

手続きの期限を確認するカレンダーと資料

死亡後に家族が返済を免除したり、借主が事業をやめたりしても、その出来事だけで死亡時の貸付金が遡ってゼロになるわけではありません。死亡時から回収不能だったことを後日の資料で明らかにする場合と、死亡後の事情で回収できなくなった場合を区別します。

棚上げの5年と借用書の返済期間を混同しない

通達205(2)には、認可された再生計画等の債権切捨て、一定の棚上げ、年賦償還等に関する取扱いがあります。「5年」という条件も、決定後の据置期間や課税時期後の弁済時期など、規定ごとに起算点が異なります。個人間で10年返済にしただけで、5年を超える分を自由に除外できる制度ではありません。

同(3)の当事者間の合意も、金融機関のあっせんなど真正に成立したと認められるものが前提です。申告のためだけに後付けの放棄書を作らず、決定書や合意がいつ成立したかを残してください。

申告担当には、確定した元本・利息、死亡時の資力資料、担保と保証、死亡後の出来事、不足資料と照会先を一組で渡します。回収を待って申告期限が延びるわけではないため、評価の検討と納税資金の準備を並行して進めます。

相続の資料をそろえる際は、相続税申告に必要な書類 財産別の一覧と集め方や不足時の対応も参考に、今回の判断と全体の申告準備をつなげてください。

ご家族の資料や未確認の点を整理して相談する際は、相続サポートの相談窓口をご覧ください。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

何年も返済がなければ評価額はゼロですか

滞納期間だけでは決まりません。死亡時の借主の資産、収入、近い将来の調達可能性、担保や保証などから判断します。

借主が破産したら全額を財産から外せますか

死亡時の破産手続開始決定などを確認します。財産評価基本通達205の取扱いでは、質権や抵当権で担保される部分まで当然に除外されません。

相続後に債権放棄すれば死亡時もゼロになりますか

後日の放棄だけで死亡時の価額が遡ってゼロになるわけではありません。死亡時からあった事情と後日の判断を分けて検討します。

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