相続分の譲渡とは 借金と税金の注意点

相続分の譲渡とは 借金と税金の注意点のイメージ

相続分の譲渡は、遺産分割が終わる前に、自分の遺産全体に対する持分を他の相続人や第三者へ移す方法です。話し合いから離れたいときの選択肢になりますが、譲っただけで親の借金の責任まで消えるわけではありません。

先に決めたいのは、誰へ、どの範囲を、対価を受け取って譲るのかです。この三つによって手続きや税金が変わるため、契約書へ署名する前に財産と債務の一覧を確認してください。

この記事でわかること
  • 相続分全体の譲渡と特定の不動産持分を売ることの違い
  • 譲渡後も債権者への責任が残る理由と調停の届出
  • 第三者への譲渡で問題になる取戻権と税務の確認点
目次

相続分の譲渡は遺産全体に対する地位を移す手続き

相続分の譲渡は遺産全体に対する地位を移す手続きに関する資料のイメージ

特定の不動産持分の売買とは異なる

相続分は、預金や不動産などを含む遺産全体に対する割合的な地位です。「実家の持分だけを売る」場合とは異なり、分割前の遺産全体について誰が協議へ参加し取得するかに影響します。

例えば、父の相続人が子3人で、一人が自分の相続分全部を兄へ譲ると、兄は元の相続分と譲り受けた相続分を持って分割へ参加します。実家だけでなく、後から見つかる財産をどう扱うかも契約で確認が必要です。

有償か無償かと譲渡先を決める

相続分は、対価を受け取る有償の譲渡も、無償の譲渡も可能です。契約の相手が共同相続人か、相続人でない第三者かによって、税金や他の相続人との関係が変わります。

自分の持分が分からない段階で金額だけ決めると、負債や未発見の財産を巡る争いが残ります。法定相続分だけでなく、遺言、特別受益、寄与分などの事情も踏まえて検討してください。

相続分を譲っても債権者への責任は自動で消えない

相続分を譲っても債権者への責任は自動で消えないに関する資料のイメージ

相続放棄の代わりにはならない

譲渡契約で、譲り受ける人が債務も負担すると定めることはできます。しかし、それは当事者間の負担の合意であり、親へ貸した債権者が当然にその合意へ拘束されるわけではありません。

兄へ相続分を譲り、兄が親の借金を返す約束をしていても、兄が支払えなくなれば自分へ請求が来る可能性があります。借金を含め一切引き継がないことが目的なら、家庭裁判所の相続放棄とその期限を別に確認します。

譲受人との負担合意と債権者への効力を分ける

債権者から免責を得られるかは、相続分の契約だけでなく債権者との関係で検討します。保証契約や税の納付義務なども含め、自分に残る責任を契約前に確認してください。

相続分を処分する行為は、その後の相続放棄に影響する問題もあります。いったん譲ってから借金が多ければ放棄に切り替える、といった順序を前提にしないことが大切です。

譲渡契約と必要書類を用意して関係者へ知らせる

譲渡契約と必要書類を用意して関係者へ知らせるに関する資料のイメージ

財産調査と譲渡範囲を契約書で確認する

法律上の合意だけでなく、後の証明と名義変更を考え、相続分譲渡証書などの書面を準備します。亡くなった人、当事者、全部か一部か、対価と支払日、債務の負担、未発見財産の扱いなどを明記します。

戸籍、財産目録、残高資料、不動産登記、借入れの資料をそろえ、契約書の対象と同じ相続かを照合します。登記をする窓口や金融機関から、印鑑登録証明書等を求められる場合もあります。

調停中は届出と排除の手続きを確認する

遺産分割調停中に相続分を譲った場合は、裁判所へ譲渡の届出と証書などを提出します。契約したという事情を裁判所が把握しなければ、手続きの当事者を整理できないためです。

裁判所の排除決定を受けて手続きの当事者でなくなる場合もありますが、利害関係人として関与が必要な場合もあります。一般の協議のための契約と、調停事件で必要な届出を分け、担当係へ最新の書式を確認してください。

第三者への譲渡では他の相続人の取戻権に注意する

第三者への譲渡では他の相続人の取戻権に注意するに関する資料のイメージ

価額と費用を償還して取り戻す制度

遺産分割前に相続分が共同相続人以外の第三者へ譲渡された場合、他の共同相続人には、その価額と費用を償還して取り戻す制度があります。親族の話し合いに第三者が加わる影響があるためです。

譲り受けた人が共同相続人なら、この取戻権の場面ではありません。また、特定の不動産持分だけの譲渡と相続分の譲渡では前提が異なるため、契約の対象を確認します。

一か月の期間と起算の確認が必要

民法905条は、取戻権の行使に1か月の期間を設けています。短い期間で価額と費用の償還も問題になるため、通知が来たら契約日や譲渡内容を確認し、直ちに弁護士へ相談してください。

「譲渡を知ってからいつでも1か月ある」と自己判断すると、期間の扱いを誤るおそれがあります。譲渡時からの期間と、個別事情における起算の問題を確認し、資金の用意と意思表示を含めて対応します。

譲渡前に無償と有償の課税関係を確認する

譲渡前に無償と有償の課税関係を確認するに関する資料のイメージ

課税関係は、共同相続人への譲渡と第三者への譲渡、さらに有償と無償に分けて確認します。共同相続人間の無償譲渡は分割の過程として取得財産に相続税を考える場面があり、第三者への無償譲渡では贈与税が問題になるなど、同じ「譲渡」で扱いはそろいません。

有償で第三者へ譲るなら、譲渡人の相続税と譲渡所得税などを確認します。著しく低い価格では贈与税の問題もあり、受け取る代金がそのまま手取りになるとは限りません。一度分割して取得した財産を渡す場合は、分割前の相続分譲渡と同じに扱わないでください。

まず、譲渡先、対価、対象の割合、財産と債務を一枚にまとめます。契約書案と一緒に弁護士、税理士、必要に応じ司法書士へ示せば、手続きから離れた後に残る責任と税負担を具体的に確認できます。

共有する実家だけをどう分けるかが問題なら、兄弟で実家を相続する場合の分け方も確認します。家一つの共有持分を売ることと、遺産全体の相続分を譲ることを分けて比較してください。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

他の相続人の同意がなければ譲渡できませんか

相続分の譲渡契約は、原則として譲渡人と譲受人の合意で行います。ただし、第三者への譲渡では取戻権、調停中なら届出などの確認が必要です。

相続分を全部譲れば借金もなくなりますか

債権者への責任が当然になくなるわけではありません。譲受人との負担合意と対外的な免責は別であり、相続放棄の代わりにはなりません。

相続分を無償で譲ると必ず贈与税がかかりますか

一律ではありません。共同相続人への譲渡か第三者への譲渡かで課税関係が異なるため、相続税や贈与税などを譲渡前に確認します。

相続対策について問い合わせる
目次