相続時精算課税で孫へ贈与する際の2割加算 対象と計算例

相続時精算課税で孫へ贈与する際の2割加算 対象と計算例

相続時精算課税で孫へ贈与する際の2割加算 対象と計算例のイメージ

祖父母から相続時精算課税で贈与を受けた孫は、相続税の2割加算の対象になることがあります。相続時精算課税を選んだから、孫が自動的に子と同じ扱いになるわけではありません。

2割を加えるのは、贈与した金額そのものではなく、孫について計算した相続税額です。ほかの遺産を受け取らない場合や、代襲相続人となる場合も分けて整理します。

この記事でわかること
  • 精算課税の贈与だけを受けた孫にも相続時の計算が必要になる
  • 代襲相続人となる孫と通常の孫や孫養子は扱いが異なる
  • 年110万円の控除と2割加算や過去の贈与税控除は別の計算である
目次

精算課税を選んだ孫も相続税の2割加算の対象になり得る

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2割加算は続柄による相続税額の調整

相続税では、亡くなった人の配偶者と一親等の血族等を除く人が財産を取得する場合、原則として計算した税額へ2割を加えます。相続や遺贈に加え、相続時精算課税による贈与もこの判断の対象です。

通常の孫は祖父母の二親等の血族なので、精算課税を使っただけで対象外にはなりません。一方、祖父母の子が先に亡くなるなどして、その子に代わって相続する代襲相続人の孫には例外があります。

申告の必要性と2割加算の有無は順に判断する

まず相続財産と対象贈与を確認し、基礎控除等から相続税の計算と申告の要否を判断します。2割加算の対象者でも、計算した相続税額がゼロなら、2割加算だけで贈与額の20%を払うことにはなりません。

孫と子と代襲相続人で扱いを比較する

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普通の孫と代襲する孫は区別する

子が存命で、孫が祖父から精算課税の贈与を受けたケースと、その子が先に死亡して孫が代襲相続人となるケースでは、続柄の扱いが異なります。家族図には、贈与した日だけでなく相続開始時の状態も記録します。

子が家庭裁判所で相続放棄をした場合、その放棄によって孫が代襲相続人になるわけではありません。放棄と死亡等による代襲を同じ条件として使わないでください。

孫を養子にしても原則として加算対象は残る

一般の養子は一親等の法定血族ですが、祖父母の養子になった孫には別の取扱いがあります。原則として2割加算の対象となり、代襲相続人でもある場合などは例外を確認します。

取得する人2割加算の基本的な扱い
亡くなった人の子原則対象外
通常の孫原則対象
子に代わる代襲相続人の孫原則対象外
養子となった孫原則対象 代襲の例外を別に確認

養子縁組の解消などで贈与時と相続時の続柄が変わる場合には、贈与財産に対応する税額の取扱いを個別に確認します。表だけで一律に判定できるものではありません。

2割加算は贈与額ではなく計算した相続税額に行う

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加算前の税額から2割を求める

説明用に、ある孫の2割加算前の相続税額が100万円と計算されたとします。ほかの税額控除等はないものとすると、加算額は100万円×20%=20万円で、加算後の税額は120万円です。

これは「贈与1000万円なら200万円を加算する」という計算ではありません。孫が取得した課税価格、遺産全体、法定相続人等から税額を計算した後の話です。基本の流れは相続税の計算手順で確認できます。

精算課税で払った贈与税は所定の順序で精算する

生前に精算課税の贈与税を納めていた場合は、その対象の贈与税額を相続税から控除します。控除しきれない額には還付の仕組みがありますが、還付には相続税申告が必要です。

たとえば加算後税額120万円で、控除できる精算課税の贈与税が30万円なら、ほかの控除等がない仮定で残りは90万円です。「贈与税を先に引いてから、その残りへ2割」と順序を入れ替えないことが大切です。

他の遺産がない場合も贈与と相続を通した負担を比較する

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相続や遺贈を受けない予定でも精算課税の加算は残る

精算課税で受けた対象財産は、祖父母の死亡時にほかの遺産を取得しない孫についても、原則として相続税へ加えます。暦年贈与で、相続等による取得がない人の加算を考える場面とは別です。

通常の孫への暦年贈与の扱いは、孫への生前贈与と相続税の加算で比較できます。どの制度の贈与なのかが結論を分けます。

2024年以後の年110万円の基礎控除部分は分ける

精算課税の年110万円の基礎控除内は、原則として相続税へ加えません。2023年以前の贈与へ、この控除を遡って使うことはできません。

また、複数の祖父母や父母について精算課税を選んでいる場合、年110万円は贈与者ごとに増える枠ではなく、対象贈与額で配分します。控除額を誤ると、2割加算より前の課税価格から変わってしまいます。

相続を一世代飛ばす効果と追加税額を同じ表で見る

子を経由せず孫へ渡すことで、将来の財産移転が一回少なくなることはあります。しかし、祖父母の相続時の2割加算や、親世代の生活資金、贈与財産の値動きまで含めなければ、家族全体の負担は比較できません。

孫へ渡す案と子へ残す案について、同じ財産額と相続人で試算し、税金を払った後の各人の手元資金を比べます。孫へ渡せば常に有利という結論にはなりません。

続柄と契約や申告書の控えをそろえる

検討には、祖父母と孫の戸籍関係、子の生死や代襲の有無、過去の精算課税の選択届、年ごとの贈与額と贈与税額が必要です。死亡保険金を受け取る予定もあれば、その契約も添えてください。

最初に家族図と贈与の一覧を並べると、誰が2割加算の判定を受けるかが明確になります。制度を選ぶ前なら、その資料で贈与先と金額を変えた案を相談できます。

よくある質問

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精算課税を使う孫は必ず贈与額の2割を払いますか

いいえ。2割を加えるのは相続税額で、贈与額ではありません。代襲相続人の孫など対象外となる場合もあります。

ほかの遺産を受け取らなければ2割加算を避けられますか

精算課税の対象贈与は、ほかの遺産を受け取らなくても原則として相続税へ加えます。取得予定の有無だけでは判断できません。

孫を養子にすると2割加算はなくなりますか

原則としてなくなりません。孫養子は加算対象となり、代襲相続人でもある場合などの例外を確認します。

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