外国人が死亡したときの在留カード返納 14日と提出書類

相談に持参する書類と封筒

外国籍の家族が亡くなり、在留カード等が残っている場合は、市区町村への死亡届とは別に返納を確認します。遺産分割で財産を受け取る人が決まるまで、カードを保管し続ける手続きではありません。

先にカードの種類と手元にある状況を確かめ、親族又は同居者が返納を進めます。ここでは在留カード、特別永住者証明書等について、14日の起点、添える書類、返納方法を整理します。

この記事でわかること
  • カードの種類と返納を行う人を確認する
  • 死亡日と後から発見した日を区別する
  • 返納書式と死亡を示す書類をそろえる
目次

本人のカードの種類と返納する人を確かめる

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

出入国在留管理庁は、在留カード又は特別永住者証明書を持つ外国人が死亡した場合、その親族又は同居者が返納することを案内しています。相続人だけに限られる手続きではなく、同居者が対応する場面もあります。

カードの表面を見て、在留カードか特別永住者証明書かを確認してください。古い外国人登録証明書でも、在留カード等とみなされていたものは、同様に返納の対象として確認します。

手元のもの確認する内容
在留カード名義人と手元にあるカードを照合する
特別永住者証明書同証明書の返納手続きとして確認する
旧外国人登録証明書在留カード等とみなされていたものかを確認する
カードが見つからない未発見である事情を、管轄の入管へ伝える

返納を担当する人が複数いるときは、誰がどのカードを持っているかを確認します。親族全員が海外にいるなど対応が難しい場合も、遺産分割の終了を待つのでなく、管轄の窓口へ方法を相談します。

死亡日と後から発見した日を分けて14日を確認する

手続きの期限を確認するカレンダーと資料

死亡に伴う在留カードの返納は、死亡の日から14日以内です。死亡後に在留カードを発見したときは、その発見の日から14日以内とされています。特別永住者証明書についても、庁の案内は死亡日又は死亡後の発見日を区別しています。

ここで「死亡を知った日」と「カードを発見した日」を同じものにしないことが必要です。遠方の家族が後日死亡を知ったことだけで、手元にあったカードの返納期限がその日から始まるとは書かれていません。

カードの状況期限の起点として確認する日
死亡時にカードが手元にある死亡の日
死亡後の遺品整理で初めて発見した発見した日
家族間で保管場所が食い違う事実を整理し、自己判断で日付を作らず窓口へ相談

カードが見つからない場合に、期限を合わせるための発見日を作ることは避けます。何が見つかっておらず、いつから探しているかを伝え、必要な対応を確かめてください。返納に必要な証明がそろわない場合も、期限前に相談すると不足箇所を具体化できます。

返納書式にカードの種類と死亡の理由を書く

取引記録を保管するファイルと資料

返納方法には、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ直接持参する方法と、案内された返納先へ送付する方法があります。送付の場合は、参考書式「在留カード等の返納について」と、死亡証明書や戸籍謄本等、返納理由を示す文書を添えます。

現在掲載されている参考書式は、返納するカードの種類、失効した理由、返納者の氏名と連絡先、名義人との関係を記載する構成です。帰化や再入国許可の満了による返納と、死亡による返納を混ぜないようにします。

書式の項目死亡時に確かめること
返納する在留カード等実際のカードに合う種類を選ぶ
返納する理由交付を受けた者が死亡した理由を選ぶ
返納者の氏名・電話番号確認の連絡を受けられる情報を書く
名義人との関係親族や同居者としての実際の関係を書く

送付先と死亡を示す書類を最新案内で照合する

郵送先は、市区町村の死亡届の提出先と同じとは限りません。出入国在留管理庁の案内にある現在の送付先を確認し、封筒の表に「在留カード等返納」と記載します。以前使った封筒の宛先を、そのまま転記しないでください。

外国発行の死亡証明などを使う場合は、使える書類や訳文の扱いを事前に窓口へ確認します。「海外の証明はすべて同じ形式でよい」「原本か写しかはどこでも同じ」と決めず、今回の返納に必要なものをそろえます。

送付控えと別の死亡手続きを整理する

合意の内容を確認する契約書類

返納前には、ほかの手続きで本人の情報を確認する必要があるかも調べます。必要な範囲の記録や書式の控えを残し、郵送するなら送付した日と方法が分かる形で保管すると、返納の状況を説明しやすくなります。

ただし、記録を残すために返納期限を過ぎてよいという意味ではありません。送付方法や証明書について不明な点は、書式に記した連絡先で確認できるようにし、管轄へ相談してください。

在留カード等の返納と、市区町村への死亡届、健康保険・年金の手続き、国籍国の大使館・領事館への連絡は別です。残された家族自身の在留資格によっては別の届出等も関係するため、その家族の状況で確認します。

国内の役所で行う手続きは、死亡後の役所手続き一覧とも照合してください。日本の窓口へ一度届ければ、国籍国の手続きまで自動で終わると決めないことが大切です。

死亡後の書類と相続手続きを整理したい方は、相続サポートの相談窓口をご利用ください。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

在留カードは遺産分割が終わるまで返さなくてよいですか

遺産分割とは別に返納します。死亡時は親族又は同居者が対応し、相続人の確定を待つ手続きではありません。

死亡後に在留カードを発見した場合はいつから14日ですか

死亡後に発見したときは、その発見の日から14日以内とされています。単に死亡を知った日と置き換えず、カードの状況を確認します。

在留カードを返納すれば死亡届も完了しますか

完了しません。市区町村への死亡届や保険・年金、国籍国の公館への連絡等は、別の手続きとして確認してください。

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