相続財産清算人へ貸金を申し出るには 期限と残債の証明

お金を貸していた相手が亡くなり、相続財産清算人から請求の申出を求める通知が届くことがあります。借用書を持っている場合でも、当初の貸付額を伝えるだけでなく、返済後の残額とその根拠を整理する必要があります。
この記事は、既に清算人が選任された案件で、貸した側が申出を準備する場面を扱います。清算人の選任方法ではなく、公告の期限、返済記録、申出後の扱いを順に確認します。
- 相続人捜索と債権申出の公告期限を区別する
- 元金と返済を照合して請求残額を説明する
- 申出の提出と実際の弁済を別の段階で確認する
清算人の氏名と債権申出の期限を公告で確かめる

現行制度では、家庭裁判所が清算人の選任と相続人の権利主張について公告します。この相続人向けの期間は6か月以上です。それとは別に、清算人が債権者・受遺者へ請求の申出を求める公告を行い、2か月以上の期間を定めます。
債権申出の期間は、家庭裁判所が定めた相続人の権利主張期間内に満了する必要があります。貸した側が見るべき期限は、まず自分に請求の申出を求めている公告や通知の末日です。「相続人を探す公告はまだ続いているから大丈夫」と待たないでください。
| 届いた資料で見る箇所 | 自分の記録へ残す内容 |
|---|---|
| 故人と選任された清算人 | 氏名、事件の特定情報、案内の発信元 |
| 請求の申出期限 | 末日、必着等の提出条件、提出先 |
| 申出方法 | 指定書式、添付資料、郵送や電子送付の案内 |
選任前の通知や別の人の清算事件と取り違えないよう、故人と清算人を元の資料で照合します。過去の記事にある改正前の三段階の公告日程を、そのまま現在の締切に置き換えることも避けましょう。
元金と返済を契約書と入出金から照合する

申出額は、当初の貸付額と残元金を分けて説明します。例えば、貸付元金200万円に対し、元金として30万円と20万円が返済済みなら、残元金は150万円です。これは説明用の仮定で、契約上の利息や費用の処理に争いがないものとします。
| 仮の取引 | 元金の動き | 対応させる資料 |
|---|---|---|
| 当初の貸付け | 200万円を貸付け | 借用書、貸付時の送金記録 |
| 1回目の元金返済 | 30万円減少 | 入金明細と返済の合意内容 |
| 2回目の元金返済 | 20万円減少 | 領収書、入金明細 |
| 残元金 | 200−30−20=150万円 | 上記を日付順に並べた計算表 |
実際の入金が元金と利息のどちらに充てられたか不明なら、全額を元金返済と決めないでください。反対に、口座で見つからない入金を「返済なし」と断定するのも避け、現金の領収書や別口座の記録を調べます。
利息や遅延損害金を申し出る場合は、元金と別の行に、契約上の根拠、率、計算の始期・終期を記載します。残元金へ利息を混ぜてから同じ利息をもう一度加えると、請求額が重なります。不明な充当や計算は、資料を付けて清算人へ確認してください。
申出書へ債権の原因と残額の資料をまとめる

提出用紙や送付方法は、担当する清算人の案内を優先します。実際の清算事件では所定の申出書を配り、メール又は郵送での提出を案内する例もありますが、全国の事件で同じ用紙や方法が使えるという意味ではありません。
用紙を受け取ったら、自分の住所・氏名・連絡先、故人の特定、貸付日と契約の内容、残元金、利息等の内訳、担保の有無を、手元の契約書と対応させます。先ほどの例なら、200万円という当初額だけでなく、返済50万円を差し引いた150万円までを同じ資料の流れで説明します。
借用書や送金記録は写しでよいか、原本の提示が必要かも確認しましょう。案内を確認せず唯一の原本を送らず、提出物一式の控えを保管します。郵送の到達記録や電子送信の控えを残し、受領確認と内容についての回答は区別します。
これは清算人への債権申出です。家庭裁判所に清算人の選任を求める申立書を出す場面とは異なります。死亡後の届出全体を整理する場合は、死亡後の役所手続き一覧も参照してください。
既知債権と申出遅れを区分し弁済を待つ

清算人が知っている債権者には個別に催告する必要があり、知れている債権者を公告の期限だけを理由に弁済から除斥することはできません。ただし、それを理由に通知を放置せず、期限内に契約と残額を説明するほうが確認を進めやすくなります。
一方、申出期間内に申し出ず、清算人にも知られていなかった債権者は、原則として残余財産だけを対象とする制限を受けます。特別担保のある債権には別の規定がありますが、さらに相続人の権利主張期間が終わった際の民法958条の制限も確認が必要です。遅れた場合に「残りがあればいつでも請求できる」と判断せず、直ちに清算人や弁護士へ相談してください。
申出を受け取ってもらっても、全額回収が決まるわけではありません。申出期間中の弁済を拒める規定があり、その後も財産額、優先権、他の債権等を確認して弁済します。一般債権の割合による弁済と、相続債権者への弁済後に行う受遺者への支払いは、同じ順位ではありません。
相続に関する資料の整理や相談先は、相続サポートの相談窓口をご覧ください。
よくある質問

相続人を探す6か月の公告までに出せばよいですか
請求の申出には別に2か月以上の期間が定められます。自分への公告や催告に記載された申出末日と提出方法を確認してください。
清算人から通知が来た債権者も申出が必要ですか
知れている債権者は期限だけで除斥されませんが、通知に従い債権の原因と残額を説明する資料を提出してください。
借用書を提出すれば全額返してもらえますか
提出は全額回収の保証ではありません。返済済み額、相続財産、優先権や他の債権等を確認して弁済が進みます。