亡くなった人の未払い給与は誰が受け取るか 請求と税金の整理

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家族が勤務中に亡くなり、会社から最後の給与や賞与を受け取る場合は、死亡退職金や弔慰金と内訳を分けます。未払いの給与は通常、亡くなった人の権利を相続したものとして確認します。

税金を分ける基準は、実際に振り込まれた日だけではありません。給与所得の収入すべき時期である支給期が死亡前か後かを調べ、勤務先から内訳と支給期の分かる資料を取り寄せてください。

目次

勤務先へ未払いの給与と死亡に伴う給付の内訳を尋ねる

費用の支払記録と領収書

会社から遺族へ振り込まれるお金には、働いたことへの給与、賞与、退職金、弔慰金などが混ざることがあります。まとめた「遺族への支払い」という名前だけでは税務も受取人も判断できません。

給与や賞与と退職金や弔慰金を分ける

未払給与は、亡くなった人が会社へ請求できた労務の対価を確認するものです。死亡を理由に規程で支給する退職金等は、受給者や給付の性質を別に調べます。給与の全額へ、死亡退職金の非課税枠が使えるわけではありません。

勤務期間と支給期や未払額を確認する

勤務期間、締日、規程等で定めた支給期、実際の支払日、支払額、控除額を会社へ確認します。特に締日は給与を計算する期間の区切りで、所得税上の収入時期と必ず同じではありません。通常の給与と臨時賞与の決定時期も分けて記録します。

相続人と受取代表者を確認して会社へ請求する

家族関係を確認する戸籍と資料

通常の未払給与債権は相続財産として、相続人と請求権の承継を確認します。配偶者が会社への連絡担当になっても、全額を当然に自分の財産として取得するわけではありません。

戸籍等で相続関係を示す

会社へ死亡の事実を伝え、戸籍等の相続関係を示す書類や請求手順を尋ねます。必要に応じて遺言や協議の状況も説明します。誰に支払えば会社の債務を適切に処理できるかという確認と、家族間で最終的に誰が取得するかを分けます。

代表受領の権限と家族間の精算を記録する

代表者一人が受領するなら、他の権利者からの委任等が必要か会社へ確認します。受領後の配分と記録も残してください。相続放棄を検討する人は、自分のものとして受け取って使う前に、単純承認の問題を弁護士へ確認します。

支払請求後の期限と賃金請求権の時効を確認する

期限を確かめるカレンダー

労働基準法23条は、労働者の死亡または退職で権利者から請求があった場合、原則として7日以内の賃金支払等を定めています。死亡から必ず7日という意味ではなく、請求との関係を確認します。

労働基準法23条の金品返還と争いのない部分

通常の給与日を待たず支払いを求める場合は、相続人であることと請求内容を会社へ示します。金額等に争いがあっても、異議のない部分は法定期間中の支払い等が必要です。請求日、相手先、金額、回答を記録しておきます。

賃金の発生日と経過措置を確かめる

賃金請求権は労基法115条に5年の規定がありますが、143条により退職手当以外の賃金は当分の間3年とされています。発生時期による経過措置もあるため、古い未払いがあれば早めに相談します。一般の賃金と退職金の期間を混ぜないでください。

給与の支給期が死亡前か後かで所得税の扱いを分ける

費用を性質ごとに分けるトレー

所得税基本通達9-17は、死亡後に支給期が到来する給与等のうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについて所得税を課さないとしています。支給期は通達36-9等で確認します。

実際の振込日だけで判定しない

例えば、給与の締日20日、支給期25日とする会社で、22日に亡くなり25日支給期の給与が残っていたケースを考えます。支給期が死亡後なら、この区分の相続財産として所得税非課税を検討します。勤務した日が生前というだけで準確定申告へ入れるものではありません。

相続税へ算入する給与と源泉徴収票を照合する

同じ会社でも26日に亡くなり、25日支給期の給与が支払遅延でまだ入金されていなかったなら、死亡前の支給期の給与所得として区別します。「死亡後に振込みがあった」という理由だけで非課税にはできません。会社の源泉徴収票の集計とも照合します。

同じ締日20日・支給期25日の仮定例所得税の確認
22日死亡・25日支給期死亡後支給期。相続税へ算入される給与等は所得税非課税
26日死亡・25日分が支払遅延死亡前支給期。入金が後でも本人の給与所得として区別
死亡退職金が別に支給給与とは別に規程・確定時期・相続税の扱いを判定

未払給与と退職金を別の資料として申告へ渡す

提出書類を照合するファイル

未払給与、死亡退職金、弔慰金の通知を分けて、会社の支給規程と税務資料を対応させます。死亡退職金に係る相続税の非課税枠を、通常の未払給与へそのまま当てはめないでください。

給与へ死亡退職金の非課税枠を当てはめない

会社へ給与の支給期と内訳、源泉徴収の扱い、未払額の証明を求めます。死亡前支給期の分は本人の所得税と準確定申告、死亡後支給期の分は相続税への算入などを税理士に確認します。納税や控除後の債権価額についても、額面だけで決めず資料を渡します。

未払いが争われる場合は請求資料を保存する

会社が支払わない場合は、雇用契約、給与明細、勤務の記録、請求と回答を保存し、労働基準監督署や弁護士へ相談します。倒産時の未払賃金立替払制度には対象等の条件があります。まず勤務先へ、給与等の内訳と支給期が分かる通知を依頼してください。

給与以外の財産と税務も並行する場合は、親が亡くなった後の相続税の準備を確認し、準確定申告と相続税の資料を分けて管理してください。

よくある質問

疑問を調べる本と資料

死亡後に支払われた給与は必ず所得税非課税ですか

必ずではありません。支給期が死亡前だった支払遅延分などは区別します。振込日だけでなく、所得税上の収入時期を確認してください。

配偶者が受け取れば全額配偶者のものですか

通常の未払給与では、受領代表者と権利を取得する人を分けます。相続関係と受領権限、家族内の精算を確認してください。

未払給与にも死亡退職金の非課税枠がありますか

同じ枠を当然に使えるわけではありません。給与・賞与と死亡退職金は給付の性質が違うため、内訳を分けて税務を判定します。

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