相続した借金の支払督促が届いたら 2週間の期限と家裁手続きを分ける

相談に持参する書類と封筒

相続した借金について、裁判所から自分宛ての支払督促が届いたら、相続放棄の手続きとは別に対応が必要です。最初の支払督促は送達後2週間以内の督促異議への対応を急ぎ、放棄済みだからと書類を置いたままにしないでください。

ここでは相続人本人宛ての支払督促を前提にします。故人宛ての書面を見つけた場合は、それを受け取った日から同じように自分の期限が始まると決めず、宛名と受取状況を裁判所・弁護士へ伝えて確認します。

この記事でわかること
  • 支払督促の宛名・送達日・事件番号を記録する
  • 簡易裁判所への異議と家裁での相続放棄を並行して管理する
  • 仮執行宣言付きでは異議と執行停止を分けて相談する
目次

裁判所の支払督促か民間の請求書かを確かめる

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

民間の督促状と裁判所の支払督促は違う

債権者の会社から来る請求書と、簡易裁判所の裁判所書記官が出す支払督促は、別の手続きです。支払督促は書面審査で発付され、受け取った人が適切に異議を述べないと、仮執行宣言を経て強制執行へ進むことがあります。

記録する箇所残すもの・確認先
宛名と事件番号自分宛てか故人宛てか、本文の番号を控える
送達の状況受取日、受取人、封筒、同封書類を保存
裁判所名・担当係裁判所の公式サイト等の連絡先で確認
請求の原因と額故人の借入か、自分固有の保証等も含むか

本物か疑うときも放置せず公式窓口から確かめる

不審な請求では、紙に印刷された連絡先やQRコードだけを信用して送金しないようにします。裁判所の公式な連絡先を調べ、事件番号等を伝えて確認してください。確認している間に期限が過ぎないよう、受取日を先に記録します。

支払督促への異議と家裁の放棄は別々に動く

取引記録を保管するファイルと資料

最初の支払督促は送達後2週間以内に対応する

送達を受けてから2週間以内に督促異議の申立てをしないと、債権者が仮執行宣言を求められる段階へ進みます。最初の2週間が過ぎたら一切の異議ができないという扱いとは異なりますが、待ってよい期間ではありません。書類と期限を直ちに弁護士へ示して対応してください。

家裁への申述や債権者への連絡は督促異議の代わりにならない

相続放棄は家庭裁判所、督促異議は支払督促を出した簡易裁判所の手続きです。家裁へ申述書を出したことや、債権者に「放棄します」と伝えたことだけで、異議が自動的に申し立てられるわけではありません。

進める手続き確認する期限・状況手元に残す資料
督促異議本人宛ての送達日、書面の種類、提出先支払督促一式、封筒、提出控え
相続放棄自己のために相続開始を知った時点、申述・受理の状況相続の経過、申述控え、受理資料
債権者への説明誰に何を伝えたか通知書の写し、送付記録

支払督促が届いたことで初めて借金を知った場合も、相続放棄の3か月が誰でもその日から新しく始まるとは限りません。死亡や財産を知った経過、既にした支払い等も伝えてください。

仮執行宣言付きなら執行停止も早急に相談する

合意の内容を確認する契約書類

仮執行宣言付きの督促には別の2週間がある

仮執行宣言付き支払督促が送達された場合は、そこから2週間の不変期間内の督促異議が問題になります。最初の支払督促についての2週間と混ぜず、今回届いた書面の表題と送達日を確かめます。

異議だけでは執行が止まらない

法務省は、仮執行宣言付き支払督促への異議を申し立てても、それだけでは強制執行を止められないと案内しています。執行停止の申立ても必要になるため、財産の差押えが心配な場合は、その書面も含めて急いで弁護士へ相談してください。

自分で判断して「異議を出したからもう何もしない」と区切らず、訴訟へ移行した後の呼出しや提出期限にも対応します。放棄の受理証明書があることと、民事手続きが自動的に終わることは同じではありません。

受理証明と債務の資料を専門家へまとめて渡す

送金と受領を確かめる口座の資料

放棄の資料と請求の資料を一緒に見せる

受理通知書・受理証明書があれば、支払督促、借入契約、返済履歴と一組にします。本人が保証人になっていた債務など、相続とは別の責任がないかも確認するためです。家裁の受理資料だけを送り、他の書面を処分しないでください。

放棄をする前後に返済した、署名した、故人の預金を使ったなどの事情は、評価に迷ってもそのまま伝えます。事実を隠して説明を単純にすると、異議後の主張や相続放棄の検討と食い違うおそれがあります。

まず届いた書類一式と封筒を保存し、自分宛ての送達日を記録します。その日のうちに裁判所の手続案内と弁護士への相談先を確認し、簡裁と家裁の二つの対応を切り分けて進めてください。

関連する手続きは、相続放棄後に請求が来たら 受理証明と債権者への連絡の進め方でも確認できます。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

相続放棄が受理されていれば支払督促は無視できますか

無視しないでください。家裁の相続放棄と簡裁の支払督促は別の手続きなので、送達日と期限を確認し、受理資料を示して対応します。

最初の支払督促の2週間を過ぎたら何もできませんか

直ちに全ての異議ができなくなるという意味ではありませんが、仮執行宣言が付くリスクがあります。届いた書面と送達日を弁護士へ示し、直ちに対応を確認してください。

仮執行宣言付きでも異議を出せば差押えは止まりますか

異議だけでは強制執行は止まりません。異議の期間とともに、執行停止の申立ての必要性を急いで弁護士へ確認します。

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