相続放棄できないケースとは 預金の使用や遺産処分の注意点

相続放棄を考えているときは、亡くなった親の預金や持ち物を動かす前に、その行為が相続を受け入れたものと扱われないかを確かめる必要があります。ただし、財産に触れたら一切放棄できないという意味ではありません。
遺産を自分のために使う処分と、財産を守る保存行為などは区別されます。何を、いつ、どの財産から、どの目的で行ったかを記録し、事情に即して判断することが大切です。
- 遺産の処分や熟慮期間の経過は法定単純承認の問題になる
- 預金の使用や葬儀費用の支払いを行為名だけで一律に判断しない
- 申述が受理されたことと後日の放棄の効力争いは分けて考える
相続放棄できないかは行為と時期で判断する

主な問題は法定単純承認と期間の経過
民法921条は、相続財産の全部または一部を処分したときなどに、単純承認をしたものとみなすと定めています。単純承認となれば、原則として財産だけでなく負債も引き継ぐため、相続放棄との関係が問題になります。
自己のために相続の開始があったことを知った時からの熟慮期間内に限定承認や放棄をしなかった場合も、単純承認の問題になります。ただし起算点には個別の検討があり、親の死亡から3か月を過ぎたという理由だけで、誰もが一律に放棄できなくなるとは限りません。
放棄後でも、財産を隠す、私的に消費する、悪意で財産目録へ載せないといった行為に関する規定があります。申述書を提出した後や受理された後なら何をしてもよい、とは考えないようにします。
自分の言葉の承認と法律上の承認は違う
親族に口頭で相続するつもりと話したことと、法律上どの行為が単純承認に当たるかは区別して検討します。反対に、放棄するつもりと伝えていても、遺産を自分のために消費した事実があれば問題になり得ます。
手続きは、家族で財産を受け取らないと合意することと、家庭裁判所へ相続放棄を申述することでも違います。遺産分割で取得額をゼロにするだけでは、対外的な借金の責任がなくなるわけではありません。
法的な効果は行為の名前だけでなく実際の内容から判断されます。親族間の会話、相続書類への署名、銀行へ出した申請なども、何をしたかの一覧に含めて確認します。
遺産の処分と保存のための行為を区別する

売却と保存を同じ扱いにしない
遺産を売って代金を生活費に充てる、相続財産を自分の所有物として譲るといった行為は、処分として問題になります。一方、民法は保存行為を処分による単純承認の例外として定めています。
例えば、雨漏りを放置すると建物が傷む場合の応急措置と、建物を全面改修して自分のために利用する行為では、目的や内容が異なります。保存と呼べば認められるわけではなく、必要性、金額、相続財産への影響を確かめます。
遺品整理も、価値ある品を売却する場合と、衛生上の問題がある物を必要な範囲で処理する場合を分けます。品名、写真、処分理由、売却額、代金の保管先を残しておくと、何をしたか説明しやすくなります。
具体的に片付けを始める前には、相続放棄前の遺品整理で、保管する物と作業範囲、業者へ伝える条件を確認してください。
保険金と遺産を分けて考える
死亡保険金は、受取人の指定など契約内容によって、受取人固有の権利とされる場合があります。相続税の対象として扱うことがある点と、民法上の遺産として処分に当たるかは同じ問題ではありません。
受取人が誰か、請求した人が誰か、解約返戻金の話なのか死亡保険金なのかを分けます。相続放棄中でも保険は全部受け取れる、あるいは何も請求できない、と一律に判断しません。
車や不動産も、名義を変更した理由と実際の処分内容を確認します。借入の返済を止めれば不利益がある場合でも、相続放棄との関係を考えずに遺産を使うのではなく、契約と期限を示して相談します。
| 項目 | 確認内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 預金の出金 | 目的と使途 | 口座履歴と残金の保管 |
| 遺品整理 | 品の価値と処分理由 | 写真と売却代金 |
| 修繕 | 保存の必要性と範囲 | 写真と見積書 |
| 葬儀費用 | 内容と金額と財源 | 領収書と支払記録 |
| 債務支払い | 期限と支払財産 | 請求書と振込記録 |
預金の払戻しや支払いの記録を残す

引き出した後の用途まで記録する
親の預金を引き出したという事実だけで、すべての場面の可否を断定することはできません。引き出した理由、その後の保管や使用、他の財産との混同などを確認します。自分のために使っていないから必ず安全という保証もありません。
葬儀費用も、一律に支払ってよいものとはしません。金額や葬儀の内容、支払財産、地域の慣行などに照らして争点となることがあります。相続税の計算で葬式費用として控除できるかという税務上の判断とも別です。
借金や税金を遺産から払う場合、自分の資金から払う場合でも検討が変わります。督促を受けて慌てて支払う前に、請求内容と支払いの必要性を確認し、領収書や振込記録を保存します。
3か月を過ぎた場合と受理後の争いを分ける

受理通知で後日の争いがすべて終わるわけではない
相続放棄は家庭裁判所への申述によって行います。受理されたことは重要ですが、債権者などとの後の民事手続きで、熟慮期間や単純承認の有無などから放棄の効力が争われる場合があります。
「受理されたからすべての行為が問題ないと認定された」という意味ではありません。受理通知書や受理証明書を保管するとともに、財産へ行った行為の記録も残します。
調査に時間がかかり、承認するか放棄するかの資料が不足する場合は、熟慮期間内に期間伸長の申立てを検討します。相談を予約しただけ、必要書類を集めているだけで期間が自動的に延びるものではありません。
判断に迷ったら財産を動かす前に相談する

行為の一覧と期限を持って相談する
これからの処分はいったん止め、すでに行ったことを日付順にまとめます。預金の出入金、車や不動産の売却、家財の処分、債務の支払いなどを、金額と財源が分かる形にします。
相続を知った日や債務を知った日も、郵便、メール、金融機関の書面などと合わせて記録します。自分に不利に思える行為を隠すと判断を誤るので、事情をそのまま説明してください。
最初の行動は、財産をさらに動かすことではなく、期限と行為を確認することです。家の安全確保など急ぐ対応がある場合には、その必要性を具体的に伝え、どの範囲で進めるかを相談します。
急いで保全すべき財産がある場合
空き家の窓が壊れている、冷蔵庫の食品が傷んでいるなど、放置することで財産や周囲に被害が出る場合には、何もしないことが適切とも限りません。必要な保存行為の範囲を確認し、写真と費用を残して対応します。
相続放棄をした後の財産管理も、放棄した時点でその財産を現に占有しているかなどによって保存義務の問題が生じます。放棄したので鍵を捨てて何も連絡しない、という対応を避け、現状を伝えて引継ぎを検討します。
家の片付けや解体の業者を頼む前には、見積書と作業範囲を確認します。小さな片付けのつもりで価値ある物の売却や建物の解体まで進むと、取り返しのつかない処分になるためです。
預金を引き出す前に遺産の全体像を把握したい方は、親の財産の調べ方を参考に、口座や不動産、借入先の調査から始めてください。
よくある質問

預金を引き出したら必ず相続放棄できませんか
一律には判断できません。目的、使途、保管などの事情を確認し、財産の処分に当たるかを検討します。
葬儀費用は遺産から払っても大丈夫ですか
必ず問題ないとはいえません。内容、金額、支払財産などに応じた確認が必要です。
相続放棄が受理されれば効力は争われませんか
後日の民事手続きで効力が争われる場合があります。受理の事実と実体的な効力は区別します。