遺産をもらわない合意と相続放棄の違い 借金と手続きから選ぶ

『親の遺産は全部兄へ渡すので、自分は何も受け取らない』と合意しても、家庭裁判所で相続放棄をしたことにはなりません。相続人としての立場が残るため、後から親の借金の請求を受けることがあります。
何ももらわない方法を選ぶときは、財産の配分だけでなく、負債からも外れたいのかを先に考えます。書面に書かれた『放棄』という言葉より、どの手続きを取り、どんな効果があるかを確認してください。
遺産を受け取らないだけでは相続人の地位は消えない

遺産分割は、相続人の間で遺産をどう分けるかを決める話し合いです。取得額をゼロにする合意はできますが、それだけで初めから相続人でなかったことにはなりません。
協議書の放棄という言葉だけで判断しない
家族が『放棄の書類』と呼んでいても、実物が遺産分割協議書なら、基本的には分け方を定める書面です。家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書と同じものではありません。
印鑑を押せば何に使われるのかを、書面の名称と本文、提出先で確かめます。白紙や説明のない書類へ、遺産はいらないからという理由だけで署名しないでください。
財産ゼロの合意でも借金の請求は残り得る
親の預金を全て兄が取得し、兄が借金も払うと約束した場合を考えます。兄弟間での負担の約束があっても、債権者の同意なしに他の相続人が当然に免責されるわけではありません。
後に請求が来れば、内部の合意に基づいて兄へ負担を求める問題と、債権者へ支払う責任の問題が別に残ります。何も受け取らなかった事実だけで、債権者の請求を止められるとは限りません。
家庭裁判所の相続放棄は財産と借金をまとめて外す

家庭裁判所で相続放棄をすると、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。預金は受け取り借金だけ外すという方法ではありません。
自分に相続が始まったと知ってから原則3か月
申述は原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に行います。常に死亡日から数えるわけではありませんが、借金を調べているだけで期間が自動的に延びることもありません。
調査が間に合わない事情があれば、期間内に熟慮期間の伸長を申し立てることを検討します。遺産の処分等による単純承認の問題もあるため、手元の財産を動かす前に確認してください。
放棄すると後順位の家族に相続が移る場合がある
子が全員放棄するなどの場合、親や兄弟姉妹といった後順位の人に相続が及ぶことがあります。放棄した人の子が、放棄だけを理由に代襲相続するわけではありません。
相続放棄を選ぶなら、負債の状況と後順位の家族への影響を把握します。家族に知らせることと、全員が同意しなければ申述できないことは別です。
同じ家族と財産で二つの方法を比べる

方法の違いは、同じ財産と家族で考えると明確になります。ここでは、相続人が兄と弟の2人で、親に預金600万円と借金200万円がある例とします。
親の預金だけを兄へ渡したい場合
弟が取得ゼロで、兄が預金と借金の支払いを引き受ける分割をしても、債権者に対する弟の責任が自動的に消えるとは限りません。弟が何も受け取らないことと、借金の承継は別です。
一方、弟が有効に相続放棄すれば、弟は預金も借金も相続する立場から外れます。後から別の財産が出たときに、その財産だけ受け取るという選択も原則としてできません。
親の借金の内容も分からず関与を避けたい場合
負債を含む財産の内容が分からないまま、話し合いへ関わりたくないという場合は、取得ゼロの協議だけで目的を果たせるかを慎重に考えます。未確認の借金や保証も調査対象です。
相続放棄が常に最善ということではありません。何を家族へ渡したいか、どの財産や負債があるか、期限と既に行った行為から、自分に合う方法を選びます。
| 比べる点 | 取得ゼロの遺産分割 | 家庭裁判所の相続放棄 |
|---|---|---|
| 決める内容 | 相続人の間で財産を取得しないと合意 | 相続人の地位から外れる手続き |
| 親の借金 | 債権者への責任は当然には消えない | 有効な放棄なら原則承継しない |
| 期限 | 放棄の3か月とは別。ただし他の期限は残る | 原則として自己のための相続開始を知ってから3か月 |
| 後に見つかった財産 | 協議内容等に応じて対応 | その財産だけ取得することは原則できない |
署名の前に書面名と提出先を確認する

署名を求められたら、使われている言葉ではなく、書面が証明する事実を読みます。似た名前の書類でも法的な効果は違います。
分割協議書と相続放棄申述書は別物になる
遺産分割協議書は財産の配分を定め、相続放棄申述書は家庭裁判所の放棄手続きに使います。申述の提出・受理と、後日争われる民事上の効力の問題も分けて考えます。
相続分譲渡や不存在証明書も同じ効果ではない
相続分の譲渡や、特別受益による相続分不存在証明書も、家庭裁判所の相続放棄と同じではありません。前者だけで債務から当然に外れることはできず、後者には記載する特別受益の事実が必要です。
単に遺産がいらないという事情を、実際にはない生前贈与の事実に置き換えて書類を作らないでください。急ぐ登記や銀行手続きがあっても、事実と法的な効果を確認します。
判断がつかないときは遺産と負債の調査を先に進める

取得ゼロの合意か相続放棄か決められない場合は、負債を含む財産調査と期限確認を並行して進めます。借金がないと家族に言われただけで、調査済みとしないことが大切です。
期限内に資料がそろわなければ伸長を検討する
契約書、請求書、信用情報、保証に関する資料、税金の通知などから負債を調べます。調査の経過と、相続人になったことを知った日も記録してください。
期限が迫っても、協議書にとりあえず押印することを対策にしないでください。期間の伸長や、現時点で行うべき手続きを専門家へ確認します。
既に署名した書面は隠さず相談へ持参する
既に協議書へ署名した場合には、全文と署名した日、受け取った財産、負債を知った経緯をまとめます。署名があれば必ず相続放棄できない、あるいは何も受け取っていなければ必ずできると一律には判断しません。
最初に書面名・提出先・負債の一覧と熟慮期間を確認してください。法的な影響が分からない書類は、そのまま持参して弁護士等へ相談します。
調査の入口は、親の財産の照会先と必要書類で確認できます。何ももらわないと決める前に、分かっている財産と未確認の負債を一覧にしてください。
よくある質問

協議書に相続を放棄すると書けば借金も外れますか
その記載だけで家裁の相続放棄と同じ効果にはなりません。家族間の負担合意と、債権者に対する責任を分けて確認します。
兄が全部払うと言っていても請求されますか
債権者の同意等がなければ、請求を受ける可能性があります。遺産分割の約束だけで、債権者が兄だけに請求する義務を負うわけではありません。
既に取得ゼロの協議書へ署名したら相談しても遅いですか
自己判断で諦めず、書面と経緯を示して相談してください。単純承認に当たるか、期間や意思表示にどのような問題があるかは、具体的な事情から検討します。