死亡後の高額療養費を請求するには 相続人の申請と必要書類

親が亡くなった後でも、支給条件を満たす高額療養費は請求できます。最初に、診療時に加入していた保険者と、給付を請求する人が誰かを確認してください。本人が被保険者か、家族の被扶養者か等でも手続きが変わります。
相続人が申請する場合は、所定の申請書に加え、続柄や代表者、受取口座を示す書類等を準備します。高額療養費は所得税の医療費控除や葬祭費とは別の保険給付なので、申請先と期限を混同しないことが大切です。
亡くなった後でも高額療養費の支給対象を確認する

高額療養費は、保険診療の自己負担が一定の限度額を超えた場合等に支給される給付です。対象者の死亡だけで、既に生じた請求の可能性が全てなくなるわけではありません。
診療した月と加入していた保険を調べる
受診した月、支払った医療機関、保険の資格情報、届いた支給案内を確認します。自己負担の限度額や合算の扱いは年齢・所得区分等によるため、領収書の合計だけで支給額を決めません。
窓口で限度額の適用を受けている等の場合でも、ほかの医療機関や世帯の費用と合わせて給付対象がないかを保険者へ確認します。必ず追加給付があるという意味ではありません。
医療費控除や葬祭費とは別の給付として扱う
医療費控除は所得税の計算、葬祭費や埋葬料は死亡に関する別の給付です。高額療養費を申請しても、それらの手続きまで一緒に済むわけではありません。
通知の名前と対象者を見て、何の制度を使う申請かを整理します。還付という言葉が使われていても、税務署への確定申告で受け取る税の還付と取り違えないでください。
請求先は親が加入していた保険者からたどる

請求先は診療時の加入保険からたどります。親の年齢だけで決めず、資格確認書や保険者からの通知、保険料等の資料を確認します。
後期高齢者医療と国民健康保険の窓口を分ける
後期高齢者医療なら市区町村の担当窓口と広域連合の案内を、国民健康保険なら加入していた市区町村等の案内を確認します。制度が違えば、様式や必要資料も同じとは限りません。
国保では世帯主が存命かどうか等も関係します。受診した人が亡くなったから、全ての場合に相続人代表者が請求すると決めないでください。
協会けんぽや健康保険組合は所定様式を確認する
協会けんぽや健康保険組合なら、その保険者の申請書と死亡時の添付資料を確認します。被保険者本人が亡くなった場合と、扶養されている家族が亡くなった場合を分けて伝えます。
被扶養者の診療分について被保険者が給付を受けるなど、故人の相続人とは別の請求者となる場合があります。医療費を実際に払った家族と請求権者も、必ず同一とは限りません。
相続人が申請するための書類を保険者へ確かめる

相続人が請求する場合は、保険者が求める相続関係や受領権限の書類を準備します。他の自治体の説明を見て、全国共通の必要書類だと考えないことが大切です。
続柄と相続人代表の届出を用意する
戸籍、法定相続情報一覧図の利用可否、相続人代表者の申立書・同意書・委任書などを確認します。家族関係と、代表して受け取る権限を示す資料は、目的が違います。
本人確認資料や、番号の記載が必要な場合の取扱いも確認します。『相続人全員の実印が必ず必要』などと一律には決めず、請求者と保険者の案内に合わせます。
凍結された口座ではなく指定可能な振込先を確認する
親の登録口座が凍結されていれば、そのまま振り込めないことがあります。相続人名義等のどの口座を指定できるかと、既に振込手配がされた場合の変更方法を保険者へ尋ねます。
家族の口座へ入金されたから、その家族だけの固有財産になるわけではありません。代表受領なのか、もともと本人に給付を受ける権利があるのかを、請求書や通知に残します。
| 確認先・加入関係 | 窓口へ伝えること | 書類で確認すること |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療 | 診療月、死亡日、被保険者番号等 | 相続人による申請・代表者届・受取口座 |
| 国民健康保険 | 被保険者と世帯主、死亡した人の関係 | 世帯主か相続人か、申請名義と必要書類 |
| 協会けんぽ・健康保険組合 | 被保険者本人の死亡か被扶養者の死亡か | 請求者・相続関係資料・保険者指定の様式 |
| 既に振込予定がある場合 | 登録口座の凍結や振込不能の有無 | 口座変更・再振込に必要な申立て等 |
時効と通知が届く時期を別に管理する

高額療養費の請求権には原則2年の時効があります。死亡後の手続きが多くても、案内が届くまで無条件に待ってよいわけではありません。
給付の請求期限は原則2年を確認する
一般には診療月の翌月1日等から期間を確認しますが、医療費の支払時期等による扱いもあります。死亡日から一律2年と数えず、対象月と支払日を保険者へ示して起算点を確認してください。
支給案内が診療から遅れて届くこともあります。既に自動支給の登録をしていた場合も、死亡による口座や請求者の変更が必要かを確認します。
案内待ちでも受診月と請求状況を照会する
受診月ごとの一覧を作り、通知が届いたもの、申請済みのもの、支給済みのものを分けます。相続人への案内がまだない月は、資格情報と領収書を基に照会します。
相続の話し合いが終わるまで待つ場合も、給付の時効は別に管理します。代表申請等でどう進められるかを窓口へ確認し、必要な家族間の書面を整えます。
受け取った給付金を相続と税務の資料に残す

入金された給付は、請求書と支給決定の通知、振込記録をまとめます。相続税や医療費控除に関係する場合にも、何の給付か分かる資料が必要です。
代表口座に入っただけで代表者固有のお金とは決めない
故人が持っていた高額療養費の請求権を相続して受け取る場合は、相続財産としての整理や相続税を確認します。一方、被扶養者の診療に対して被保険者自身が受け取る給付等は、故人の遺産と同じとは限りません。
誰が医療費を立て替えたかによる清算の問題も分けます。代表口座への入金額を、そのまま代表者の取得額として処理せず、受給権と家族間の負担を資料から整理します。
医療費控除で補てんされる金額も照合する
医療費控除を検討しているときは、高額療養費で補てんされる費用を対応させます。故人の準確定申告と、家族自身が支払った医療費の控除は、支払者・時期等を分けて確認します。
最初に親の資格情報と診療月を用意し、保険者へ請求者・書類・振込先を尋ねてください。その回答と申請・入金の記録を一つにしておくと、相続や税務へ引き継ぎやすくなります。
ほかにも未入金の権利がないかを整理するときは、親の財産の調査先と資料を確認できます。請求済みでも未入金の給付は、支給通知とともに記録します。
よくある質問

親が亡くなったら高額療養費は申請できませんか
死亡後でも条件を満たせば請求できます。加入保険と本人・世帯主・被扶養者の関係から、誰がどの書類で申請するかを保険者へ確認します。
請求期限は死亡日から2年ですか
死亡日から一律に数えるものではありません。原則2年の時効について、診療月や支払時期に応じた起算点を加入保険者へ確認してください。
相続人代表者の口座に入れば代表者のお金ですか
口座への入金だけで固有の財産とは決まりません。相続した請求権を代表して受け取るのか、被保険者自身の権利で受け取るのかを区別し、家族間の清算も記録します。